【2026年版】特定薬剤管理指導加算2とは?100点の算定要件・施設基準・レセプト記載を解説

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管理薬剤師・外来がん治療認定薬剤師のしぐです。

今回は、外来がん治療に関わる薬局薬剤師ならぜひ押さえておきたい、

「特定薬剤管理指導加算2」

について。

この加算について最初に記事を書いたのは2020年。

当時は新設されたばかりで、

「100点ってかなり大きい!」

「でも、具体的にどこまでやれば算定できるの?」

「電話フォローはいつする?」

「病院には何を返せばいいの?」

なんて、現場でもかなり手探りだったのを覚えています。

あれから6年。

2026年度の診療報酬改定でも、特定薬剤管理指導加算2は100点・月1回までという基本的な評価は継続されています。

ただ、制度が定着してきたことで、

「電話をかければ100点」ではない

ということも、よりはっきり見えてきました。

特定薬剤管理指導加算2で大切なのは、

レジメンを確認する
→ 調剤・服薬指導する
→ 治療後にフォローする
→ その結果を病院へ返す

という、病院と薬局をつなぐ一連の流れです。

ということで今回は、2020年の記事を全面的に見直して、2026年度版の特定薬剤管理指導加算2として、算定要件から施設基準、実際のフォローアップ、レセプト記載までまとめていきます。


  1. 特定薬剤管理指導加算2とは?
  2. 特定薬剤管理指導加算2の対象患者は?
  3. 薬局で抗がん剤が処方されていなくても対象になる?
  4. 特定薬剤管理指導加算2の算定要件
    1. ① レジメン・治療内容を確認する
    2. ② 必要な薬学的管理・服薬指導を行う
    3. ③ 調剤後に患者さんをフォローする
    4. ④ 結果を医療機関へ文書で情報提供する
  5. フォローアップでは何を確認する?
  6. 重大な副作用が疑われたらどうする?
  7. トレーシングレポートには何を書けばいい?
  8. 特定薬剤管理指導加算2の施設基準
  9. 特定薬剤管理指導加算2は月1回・100点
  10. 情報提供する前に算定しないよう注意
  11. レセプト摘要欄には何を書く?
  12. 服薬情報等提供料は一緒に算定できる?
  13. 特別調剤基本料Aを算定している薬局は注意
  14. 特定薬剤管理指導加算1との併算定は?
  15. 実際に算定するときの流れを整理
  16. 特定薬剤管理指導加算2で大切なのは「100点」より病院との連携
  17. よくある質問
    1. 特定薬剤管理指導加算2は何点ですか?
    2. 経口抗がん剤が処方されていないと算定できませんか?
    3. 制吐剤だけの処方でも算定できますか?
    4. フォローアップは電話でなければダメですか?
    5. 病院への情報提供は必要ですか?
    6. 同じ月に2回情報提供したら200点になりますか?
    7. 服薬情報等提供料も算定できますか?
    8. レセプトには何を記載しますか?
  18. 参考資料

特定薬剤管理指導加算2とは?

まず結論から。

項目2026年度
点数100点
算定回数月1回まで
主な対象外来で注射抗がん剤治療を受けている悪性腫瘍患者
医療機関側連携充実加算を届出
薬局側特定薬剤管理指導加算2の施設基準を届出
薬局で調剤する薬抗悪性腫瘍剤または制吐剤等の支持療法薬
調剤後フォロー必要
医療機関への情報提供文書で必要

つまり、

抗がん剤治療中の患者さんに薬を渡して終わりではなく、治療と治療の間まで薬局がフォローし、その情報を次の診療につなげる。

そこを評価した加算です。


特定薬剤管理指導加算2の対象患者は?

ここは結構大切です。

単純に、

「抗がん剤を飲んでいる患者さんなら100点」

ではありません。

まず、患者さんが治療を受けている医療機関が、連携充実加算を届け出ていることが必要です。

さらに、その医療機関で抗悪性腫瘍剤の注射による化学療法を受けている悪性腫瘍患者であることが前提になります。

病院側の「連携充実加算」については、こちらの記事でも詳しくまとめています。

連携充実加算の算定要件と特定薬剤管理指導加算2との関係はこちら

※こちらの記事も順次2026年度版へ更新予定です。


薬局で抗がん剤が処方されていなくても対象になる?

ここ、特定薬剤管理指導加算2を理解するときに間違えやすいポイント。

薬局で必ずしも経口抗がん剤そのものを調剤していなければならないわけではありません。

対象となるのは、連携充実加算を届け出ている医療機関の処方箋に基づいて、

抗悪性腫瘍剤

または、

制吐剤などの支持療法に係る薬剤

を調剤する保険薬局です。

つまり、注射抗がん剤は病院で投与され、院外処方は制吐剤などの支持療法薬だけ、というケースでも、その他の算定要件を満たせば対象になり得ます。

これ、2020年にこの制度が始まったときにも、

「えっ、イメンドだけでも対象になり得るの?」

と個人的には結構驚いたところでした。

制吐療法でよく使用されるアプレピタントについてはこちら。

イメンドカプセルの服用方法・125mgと80mgの使い方はこちら

ただし、「制吐剤が処方されていれば何でも算定できる」わけではありません。

あくまで、その患者さんが受けている抗がん剤治療と関連した支持療法薬であり、以下の一連の要件を満たすことが必要です。


特定薬剤管理指導加算2の算定要件

実際の業務を流れで考えると、かなりわかりやすくなります。

① レジメン・治療内容を確認する

まずは患者さんが、

何の抗がん剤を、どのスケジュールで、どのくらいの量で治療しているのか

を確認します。

特定薬剤管理指導加算2を行う薬剤師は、原則として医療機関のホームページ等で公開されているレジメン情報を確認し、あらかじめ必要な情報を把握しておくこととされています。

ここ、かなり大切です。

「抗がん剤治療を受けています」

だけでは、副作用を評価するのは難しい。

同じがん種でも、

レジメンが違えば出やすい副作用も、発現しやすい時期も、患者さんへ確認したい内容も変わってきます。

だからこそ、

レジメンを把握したうえで患者さんを見る。

これが特定薬剤管理指導加算2のスタートだと思っています。

② 必要な薬学的管理・服薬指導を行う

レジメンや病院から提供された情報を確認したうえで、処方された抗悪性腫瘍剤や支持療法薬について必要な指導を行います。

単に、

「1日1回飲んでください」

だけではなく、

どんな副作用が起こりやすいか

いつ頃注意した方がいいか

予防薬・支持療法薬をどう使うか

どんな症状なら病院へ連絡すべきか

まで、治療内容に合わせて患者さんと共有しておくことが大切。

ここまでできて、ようやく調剤後のフォローにつながっていきます。

③ 調剤後に患者さんをフォローする

そして特定薬剤管理指導加算2の大きな特徴が、

調剤後のフォローアップ。

患者さんまたは家族等に対して、

服薬状況や、副作用が疑われる体調変化などを確認します。

方法は電話だけではありません。

現在の取扱いでは、

電話、リアルタイムのビデオ通話、患者さんが別の医療機関の処方箋を持参した際の確認

なども「電話等」に含まれています。

電話やビデオ通話で確認する場合には、あらかじめ患者さんの了承を得ておく必要があります。

昔は「テレフォンフォロー」という言葉の印象が強かったですが、

2026年現在は、

“治療と治療の間で患者さんの状態を確認する”

という考え方で捉える方がわかりやすいかもしれません。

④ 結果を医療機関へ文書で情報提供する

そしてここがものすごく大事。

患者さんへ電話をして終わりではありません。

フォローした結果を踏まえて、医療機関へ必要な情報を文書で提供します。

つまり、

レジメン確認
→ 服薬指導
→ フォローアップ
→ 文書によるフィードバック

ここまでが一連の業務です。


フォローアップでは何を確認する?

ここからは少し実務の話。

何を確認するかは当然レジメンによって変わります。

だから、

「特管2だからこの質問を全部聞けばOK!」

というチェックリストを作って終わりにするのは、個人的にはちょっと違うかなと思っています。

例えば確認したいのは、治療内容に応じて、

  • 抗がん剤・支持療法薬を予定どおり使用できているか
  • 悪心・嘔吐、下痢、便秘、食欲低下などはないか
  • 発熱など感染症を疑う症状はないか
  • 皮疹、口内炎、手足症候群などはないか
  • 末梢神経障害など生活に影響する症状はないか
  • 疼痛や倦怠感などが悪化していないか
  • 頓用薬・支持療法薬を適切に使用できているか
  • 症状によって日常生活や食事・水分摂取に影響が出ていないか
  • 患者さん自身が「病院に相談した方がいいのかな?」と迷っていることはないか

といったところ。

ただ、全部聞けばいいわけではありません。

そのレジメンで、いつ、何が起こりやすいのか。

そこを考えて質問を組み立てることが大事です。

これって、実際にやればやるほど難しいんですよね。

自分もこの制度が始まった2020年当時は、

「電話フォローって、何をどこまで聞けばいいんだ?」

というところからのスタートでした。

でもレジメンを確認して、

「この患者さんは今日Day○だから、この副作用を特に確認しよう」

と考えられるようになると、フォローアップの意味がかなり変わってきます。


重大な副作用が疑われたらどうする?

もちろん、情報提供書を次回受診までに送ればOK、という話ではありません。

重大な副作用が疑われる場合には、患者さんへ速やかに医療機関へ連絡するよう指導したり、受診勧奨したりするなど、必要な対応を行います。

厚労省も、緊急時に対応できるよう、あらかじめ医療機関と緊急時の対応方法や連絡先を共有しておくことが望ましいとしています。

ここは本当に大事。

トレーシングレポートは基本的に非緊急の情報共有。

緊急性があるものをトレーシングレポートだけで済ませない。

店舗内でもあらかじめ整理しておきたいところですね。


トレーシングレポートには何を書けばいい?

医療機関ごとに指定様式がある場合は、それを使用するのが基本です。

そのうえで、自分が情報提供するときには、

「医師や病院薬剤師が読んだあと、次の診療に使える情報になっているか?」

を意識したいところ。

例えば、

レジメン・コース・Day

「CAPOX療法○コース目、Day○」

服薬状況

「カペシタビンの飲み忘れなし」

副作用・体調変化

「Day5頃からGrade○相当の悪心あり」など、可能なら程度もわかるように。

支持療法薬の使用状況

「処方されている制吐薬を○回使用、使用後は改善」

薬剤師が行った対応

「食事・水分摂取方法について助言」など。

病院へ確認・提案したいこと

「次回診察時に症状の評価をお願いします」
「支持療法の追加についてご検討ください」

といった感じ。

単なる、

「副作用ありません。服薬良好です。」

だけより、

患者さんに何が起きていて、薬剤師がどう評価し、何をしたのか

まで伝えられると、次の診療につながりやすくなります。


特定薬剤管理指導加算2の施設基準

特定薬剤管理指導加算2は、患者さんへの対応だけでは算定できません。

あらかじめ施設基準の届出が必要です。

2026年度も「特薬管2」として掲載されており、届出には様式92を使用します。

主なポイントは、

保険薬剤師として5年以上の勤務経験を有する薬剤師がいること。

なお、保険医療機関で薬剤師として1年以上勤務した経験がある場合は、1年を上限に保険薬剤師としての勤務経験へ含めることができます。

さらに、

患者のプライバシーに配慮した服薬指導環境

麻薬小売業者免許

抗悪性腫瘍剤の化学療法に関する研修会への参加体制

などが求められます。

現在の様式92では、化学療法に係る研修会について直近1年間の出席状況を記載するようになっています。

以前の記事に書いていた、

「2020年9月30日までは研修要件について経過措置あり」

という部分は、当然ながらもう必要ありません。

2026年度版では削除してOKです。


特定薬剤管理指導加算2は月1回・100点

特定薬剤管理指導加算2は、

100点、月1回まで。

同じ月に2回以上フォローして、医療機関へ2回以上情報提供したとしても、算定できるのは月1回のみです。

ただ、ここは個人的にすごく大切だと思うところ。

「100点を算定できない月ならフォローしなくていい」

わけではないんですよね。

治療上必要なら当然フォローする。

診療報酬は、必要な医療・薬学的管理を評価する仕組みであって、

点数が患者さんをフォローする理由になってしまわないようにしたい。

新設当時の記事にも似たようなことを書いていましたが、6年経ってもここは変わらないかなと思っています。


情報提供する前に算定しないよう注意

特定薬剤管理指導加算2は、

医療機関への文書による情報提供まで含めた評価です。

そのため、

「患者さんへ電話しました!」

の段階で算定して終了ではありません。

実際、指導時の確認事項でも医療機関へ情報提供する前に算定しているケースは不適切とされています。

レセプトにも「情報提供を行った年月日」の記載が必要です。

なので実務上は、

フォローアップ → 内容を評価 → 医療機関へ文書で情報提供 → 算定

という一連の流れを店舗内で統一しておくとわかりやすいと思います。


レセプト摘要欄には何を書く?

ここは以前の記事でも紹介していましたが、2026年度も重要なので残します。

特定薬剤管理指導加算2を算定した場合には、レセプト摘要欄に、

患者さんへ抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称

そして、

その医療機関へ情報提供を行った年月日

を記載します。

例えば、

○○大学病院
情報提供日:令和8年○月○日

というイメージ。

具体的なレセコン上の入力方法はメーカーによって異なると思うので、そこは使用しているシステムで確認してください。

せっかく全部の要件を満たしても、

摘要欄を忘れる。

これ、もったいないので要注意です。


服薬情報等提供料は一緒に算定できる?

特定薬剤管理指導加算2の算定要件として行った医療機関への文書による情報提供については、

服薬情報等提供料を別に算定することはできません。

特管2の100点の中に、

フォローアップ+情報提供

まで含まれているという考え方ですね。

ただし少し面白い例外があります。

フォローアップ中に、今回のがん治療とは別の医療機関・診療科から処方されている薬について重要な情報を得た場合。

患者さんの同意を得て、その別の医療機関等へ情報提供し、服薬情報等提供料の要件を満たすのであれば、そちらについては算定可能とされています。

ここは、

「特管2を算定した月は服薬情報等提供料が全部ダメ」

という意味ではないので、分けて考えておきたいですね。


特別調剤基本料Aを算定している薬局は注意

もうひとつ、現在の記事にはなかった注意点。

特別調剤基本料Aを算定している保険薬局では、

不動産取引等によって特別な関係を有する医療機関へ情報提供した場合、特定薬剤管理指導加算2を算定できません。

該当する薬局では、ここも確認しておきたいところです。


特定薬剤管理指導加算1との併算定は?

これも昔から迷いやすいところ。

同じ抗悪性腫瘍剤や、特管2の対象となる制吐剤等の支持療法薬について、

特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2を二重に評価するものではありません。

一方で、特管2とは別の薬剤について特定薬剤管理指導加算1の要件を満たす場合は、取扱いが異なります。

ここは処方内容ごとに、

「どの薬剤について、どの加算の業務を行ったのか」

を分けて考えるのがポイントです。

2026年度は服薬管理指導料そのものの体系も変わっているので、他の薬学管理料との算定可否については最新の算定可否表も確認しておきましょう。

2026年度調剤報酬改定で薬局が押さえておきたい変更点はこちら


実際に算定するときの流れを整理

最後に、店舗で運用するときの流れをシンプルにまとめます。

STEP1 対象患者か確認

連携充実加算届出医療機関で注射抗がん剤治療を受けているか。

STEP2 レジメンを確認

治療薬、投与量、スケジュール、副作用、支持療法等を確認。

STEP3 処方薬を確認・服薬指導

抗悪性腫瘍剤または制吐剤等の支持療法薬について必要な指導を行う。

STEP4 患者さんの同意を得る

調剤後の電話・ビデオ通話等によるフォローについて了承を得る。

STEP5 適切なタイミングでフォロー

レジメンや副作用発現時期を踏まえて、服薬状況・副作用などを確認。

STEP6 緊急性を評価

重大な副作用が疑われる場合は、病院への連絡・受診勧奨など必要な対応を行う。

STEP7 病院へ文書で情報提供

トレーシングレポート等で必要な情報を返す。

STEP8 薬歴へ記録

フォロー内容、指導内容、病院へ提供した文書の写しまたは要点等を残す。

STEP9 特定薬剤管理指導加算2を算定

100点、月1回まで。

STEP10 レセプト摘要を確認

医療機関名+情報提供年月日を忘れずに。

この流れを店舗内で統一しておくと、かなり動きやすくなると思います。


特定薬剤管理指導加算2で大切なのは「100点」より病院との連携

2020年にこの記事を書いたときは、

正直、

「薬局で100点の加算が新設された!」

というインパクトがかなり大きかったです。

でも、実際に外来がん治療に関わってきて思うのは、この加算の本質って100点そのものではないんですよね。

外来化学療法では、患者さんは治療を受けたあと、自宅へ帰ります。

次の受診までの間、

実際に副作用が出る場所は“病院の外”

なんです。

その期間に患者さんと接点を持てるのが薬局。

薬局で症状を拾って、必要な対応をして、その情報を病院へ返す。

そして、その情報が次の診察・治療につながる。

病院

薬局

患者さん

薬局

病院

この循環を作るための仕組みが、特定薬剤管理指導加算2なんじゃないかなと思っています。

制度ができて6年。

当時よりも薬局薬剤師が外来がん治療に関われる場面は確実に増えてきました。

だからこそ、

「100点取れる患者さんを探す」

ではなく、

「この患者さんを次の診療まで安全につなぐために、薬局で何ができるか」

という視点を持っていたいですね。

ではでは。

しぐでしたっ。


よくある質問

特定薬剤管理指導加算2は何点ですか?

100点です。患者1人につき月1回まで算定できます。

経口抗がん剤が処方されていないと算定できませんか?

必ずしもそうではありません。

連携充実加算を届け出ている医療機関で注射抗がん剤治療を受けている患者さんについて、薬局が抗悪性腫瘍剤または制吐剤等の支持療法薬を調剤し、その他の要件を満たせば対象となります。

制吐剤だけの処方でも算定できますか?

レジメンに関連する支持療法薬であり、対象患者・施設基準・レジメン確認・調剤後フォロー・医療機関への情報提供など、すべての要件を満たせば対象になり得ます。

単に制吐剤が処方されているというだけでは算定できません。

フォローアップは電話でなければダメですか?

電話だけではありません。

ビデオ通話や、患者さんが別の医療機関の処方箋を持参した際の確認なども含まれます。電話やビデオ通話を使用する場合は、あらかじめ患者さんの了承が必要です。

病院への情報提供は必要ですか?

必要です。

フォローアップの確認結果を踏まえ、必要な情報を医療機関へ文書で提供するところまでが算定要件です。

同じ月に2回情報提供したら200点になりますか?

なりません。

同じ患者さんについて同一月に2回以上情報提供した場合でも、特定薬剤管理指導加算2は月1回・100点までです。

服薬情報等提供料も算定できますか?

特定薬剤管理指導加算2のために行った同じ情報提供について、服薬情報等提供料を重ねて算定することはできません。

レセプトには何を記載しますか?

抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称と、その医療機関へ情報提供を行った年月日を記載します。


参考資料

厚生労働省「令和8年度 調剤報酬点数表」

厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項」

厚生労働省「診療報酬請求書等の記載要領等について」

地方厚生局「特定薬剤管理指導加算2に係る届出書添付書類(様式92)」

※本記事は2020年2月に公開した記事を、2026年度の調剤報酬・現行の取扱いに基づいて全面的に更新しています。

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