特定薬剤服用管理加算2を算定しよう!算定要件はここがポイントだよ

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薬剤師のしぐです。

さて、調剤報酬改定まで1ヶ月をきりました。みなさん、どの変更内容に力をいれるか決まってきてるかと思います。

自分の薬局では後発品変更率は84%近くあり、先日紹介した6月の新規後発医薬品発売で85%いけるかなーと、安易に考えているのでやっぱり力を入れるべきは特定薬剤管理指導加算2かなと。考えています。

そんなこんなで、特定薬剤管理指導加算2を算定するにあたって、算定するために必要な業務や算定可能と考えうるレジメン、その際薬局で受付けるであろう処方薬についてまとめてみるよ。

1度まとめておけば、後々自分が楽だからね。ホントに自己満足のためだよね。

特定薬剤服用管理指導加算2とは

まずはここからおさらいします。

詳細まとめた内容はこちら

要するに、抗がん剤治療を行なっている患者さんに、服薬指導後も服用状況の確認と副作用の有無の確認を行い、状況を処方元病院にフィードバックすることで、抗がん剤の服薬をしっかりサポートする薬局への加算になるわけですね。

特定薬剤服用管理指導加算2の算定要件

さて、ではでは算定するために必要になってくる要件をまとめてみましょう。

  • 処方元病院が、「連携充実加算」を算定していること
  • 患者が見せてくれるはずである、病院の連携充実加算の要件である「レジメン等記載された文書」を確認する。
  • 病院のホームページ等で公表されている患者のレジメンを把握する。
  • 院内で抗がん剤の点滴治療をうけていて、かつ院外処方でも抗がん剤か制吐剤等支持療法のための薬が処方されている患者さん
  • 患者の同意を得た上で、調剤後の抗がん剤の服用状況・副作用の有無を確認し、処方元病院へトレーシングレポートでフィードバックする。

といったながれになります。

ちなみに、連携充実加算についてまとめた内容はコチラ

対象となる具体的な処方内容

ではでは、ここからがこの内容の本題。

実際にどういった処方内容の患者さんに対して算定していくのか。

先日厚生労働省から発表された調剤報酬改定の概要「抗悪性腫瘍剤を注射された患者であって、当該保険薬局で抗悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤の調剤を受ける患者」という算定該当患者を明確にする見解。

支持療法も含まれる。これ、スゴく対象範囲がひろがりますよね。

支持療法とは

支持療法とは、がんに伴う症状や治療による副作用を軽減する目的で行われる予防策や治療のこと。最もわかりやすい処方でいうと、副作用予防で服用する下記処方。

院内でアリムタ点滴+院外処方でパンビタン末

院内で催吐リスクの高い各種抗がん剤+院外処方でイメンドカプセル

この辺の処方に対しても算定可能ということですね。

調剤後のテレフォンフォロー

調剤薬局で行う業務で、鍵を握ってくるのがこのテレフォンフォロー

各薬剤に対してなにを優先的に確認するべきなのか、そのタイミング、副作用等あるようであれば調剤薬局でできる範囲でのアドバイス等、薬局内で統一しておく必要がありますね。

各種薬剤特有の副作用や、コンプライアンス、そのレジメンの継続に影響が出るであろう事象が起こってないか。などなど。

服用状況や副作用の有無、薬局で指導した副作用対策方法、治療方針の継続性などをトレーシングレポートにて提出する。

大まかな流れはこんな感じ。

やっぱり最初にどの薬剤を対象に算定していくべきかしぼっていく必要がありそうですよね。

院内で点滴治療をおこない、かつ院外処方箋が発行される患者さん。

やっぱりレジメンをいくつか見ていると算定対象になりそうな抗がん剤「カペシタビン(ゼローダ)」・TS-1あたりが現実的なところ。

支持療法で考えるなら先ほどもご紹介させていただいた「パンビタン末」・「アプレピタント(イメンド)」が間違い無いですよね。

以前書いたことのあるイメンドカプセルをまとめた内容がこちら

今回はこんな感じですねー。

この時期は薬局長、管理薬剤師の方はスゴくバタバタですよね。

この逆風吹き荒れる薬局業界で生き残っていくのはスゴく大変な状況になってますが、みなさんがんばって求められる薬局像を目指して取り組んでいきましょう!!

【追加】2020.4/2

厚生労働省から、特定薬剤管理指導加算2の算定について、Q&A:疑義解釈がでました。

問10、特定薬剤管理指導加算1と特定薬剤管理指導加算2は併算定可能か?

(答)特定薬剤管理指導加算2の算定に係る悪性腫瘍剤及び制吐剤等の支持療法に係る薬剤以外の薬剤を対象として、特定薬剤管理指導加算1に係る業務を行った場合は併算定ができる。

なるほど。基本的には抗がん剤でのハイリスクとの併用はできないってことだね。

1つ1つ、疑問が解けていきますね。

【追記】2020.5/13

特定薬剤管理指導加算2算定時のレセプト摘要記載事項

さて、実際に上記業務を行い、ついに特定薬剤管理指導加算2を算定することができました。

実際にやってみると、さらに見えてくることがあるんですよね。

それがこの「レセプト摘要に必要な記載事項」

えーと、記載事項がコチラ

  • 当該患者に抗悪性腫瘍剤を注射している保険医療機関の名称
  • 当該保険医療機関に情報提供を行なった年月日

みなさん、お忘れなく!!

ではではーしぐでしたっ

この「経口抗がん薬はじめの一歩」を読んでみてのレビューがコチラ!

すごく勉強になりました。

コメント

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