吸入薬指導加算の新設。概要や要件、算定タイミングなんかをまとめたよ

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薬剤師のしぐです。

少し今さら感がありますが、今回の内容は「吸入薬指導加算」について。

これまで、特定薬剤管理指導加算2については関連する病院側の加算についてまで詳しくまとめてきました。

これが特定薬剤管理指導加算2。

これが連携充実加算。

が、いざ4/1をむかえ、フタを開けてみると「薬局へ:吸入指導依頼」のコメントを添えられた吸入薬の処方がくるわくるわ。

まさに、準備不足!!

確かに、普通に考えて、抗がん剤治療をしてる患者さんよりも吸入薬による呼吸器系の治療をしている患者さんの方が圧倒的に多いですよね。

施設基準の届け出やら不要で、処方箋を発行する医療機関もコメントのみで指示できるし。

そんなこんなで、改定内容がまとめられた資料をみながら、他店舗の店長さんや、上司に確認しながら対応することになりました。

というわけでまだ知識があいまいな方。まとめておきますので、みてみてね。

吸入薬指導加算とは

吸入薬指導加算・・・30点(3月に1回)

算定要件

喘息または慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者について、吸入薬の投薬が行われているものに対して医師等医療機関からの求めに応じて行う。

また、患者もしくはその家族等の求めがあった場合であって吸入指導の必要性が認められる場合に、医師の了解を得て行う。

吸入薬の指導に関しては、文書および練習用吸入器具等を用いて必要な薬学的管理および実技指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合の評価として、新設される点数です。

服薬指導時の確認・実施項目

  • 文書及び練習用吸入器等を用いて吸入手技の指導を行い、患者が正しい手順で吸入薬が使用されているか否かの確認
  • 保険医療機関に必要な情報を文書により提供
  • 保険医療機関への情報提供は、手帳による情報提供でも差し支えない。

算定は3カ月に1回までだが、患者に対し他の吸入薬が処方された場合で、必要な吸入指導等を別に行ったときには、前回の算定から3カ月以内であっても算定できるとした。

吸入指導は、日本アレルギー学会の「アレルギー総合ガイドライン 2019」などを参照して行うこととされています。

「など」というところがなかなか難しいですが、まぁこの「アレルギー総合ガイドライン2019」を店舗に準備して、これに準じて指導してますってのが1番イイんでしょうね。

この加算の新設のおかげ?もあり、けっこう手に入りにくくなってるとか。

まだAmazonさんには在庫があるみたいですよ〜。

吸入薬指導加算算定時の処方元への情報提供

指導の結果を医療機関に文書で情報提供する際には、吸入指導の内容や患者の吸入手技の理解度などについて盛り込む。文書のほか、お薬手帳により情報提供することでも差し支えないとされています。

患者への吸入指導などの結果、吸入薬の使用について疑義などがある場合には、処方医に対して必要な照会を行う。なお、医療機関に情報提供した文書などの写しまたはその内容の要点などを、薬歴に添付または記載することが求められています

吸入は手技が難しく、指導にも時間がかかります。加算が新設されたということは今までの仕事が評価され、国からもこの業務を求められているっていうことですよね〜。

「お薬手帳でも差し支えない」とのことですが、質の高いフィードバックを行うにこしたことないですよね!!

結構ネットで探すといろんな薬剤師会がこの情報提供文書の書式を作成して、公開しているようです。使いやすそうなものを探してみてはいかがでしょうか。
https://takatsuki.osaka.med.or.jp/index/files/2019060304.pdf#search=%27吸入薬指導+薬剤師会%27

かかりつけ薬剤師指導料との併算定

吸入薬指導加算は、かかりつけ薬剤師指導料を算定する患者に対しては算定できない。これを受けて、同一月内にかかりつけ薬剤指導料を算定した患者に対し、当該薬局の他の薬剤師が吸入指導を実施した場合に吸入薬指導加算を算定できるかとの疑義が寄せられたが、厚労省はこれに対し「算定できない」と回答しています。

また、同加算の算定に関する医療機関への情報提供は、服薬情報等提供料を算定できないとされました。

算定のタイミング

問題は、ここです。

いろんな方に確認してみたのですが、やはり「吸入薬指導時」か「指導後、医療機関へ情報提供し、次の処方受付時」のどちらかでホントに5分5分で意見が分かれるんですよね。

どこをどう調べても明確に記載されてないし。疑義解釈にも今のところないんだよね。

自分的には、「医療機関へ情報提供を行い、次の処方受付時」の算定だと思います。

このタイミングは「特定薬剤管理指導加算2」と同じタイミング。どうですかね。

と、思っていたのですが。

厚労省から、明確な回答がでたようです。

吸入薬指導加算は、吸入薬の指導を行った際に算定を行うことができる。

医療機関への情報提供は必ず行うように。

自分の予想とは違いましたが、明確化してくれたことで安心しました!!

吸入薬指導加算を別の吸入で算定する場合

吸入薬指導加算の概要のとこでもチラッとふれてますが、この吸入薬指導加算は「3月に1回」という制限がありますが、別の吸入薬に対して指導を行った場合はこの制限の限りではありません。

例えば、1月に「アドエア吸入」についての吸入薬指導を行い、吸入薬指導加算を算定する。2月に処方変更になり「シムビコート吸入」に変更になった場合は、服薬指導時の実施項目を満たせば吸入薬指導加算を算定可能ということです。

ただ、この「3月以内に再度吸入薬指導加算を算定する」場合には調剤報酬明細書摘要欄への記載が必要になります。その内容がコチラ。

(前回の吸入薬指導加算の算定から3月以内に再度算定する場合)前回算定時の吸入薬の名称を記載する。

なので、上記の例の場合はレセプトの摘要欄に「前回はアドエア吸入にて吸入薬指導加算算定。今回はシムビコート吸入により吸入薬指導加算算定」って感じですね。

今回はこんな感じですね〜。

99%の薬剤師さんがわかってると思いますが、インフルエンザ治療で使用される「イナビル吸入」や「リレンザ」には算定できないので。念のため。

要件の第一が、「喘息かCOPD患者」と明記されてますからね。

吸入薬指導に自信が持てる本・資料

最後に、もう何年も薬剤師をやっていて、逆に吸入薬の各デバイスごとの要点が曖昧になってる薬剤師さんも多いかと思います。

自分の薬局では結構います。付属の使用説明書通りの説明しかできない薬剤師さん。

説明書通りの説明をして、加算を算定するのはどうかと思います、、、。だって、説明書読めばわかることだから。

まあ、要点をおさえて、患者さんがその要点をしっかり守れているのかの確認は大事だと思いますが。

そんな薬剤師さんに、オススメの本がコチラ!「レシピプラスの2018冬号」

スゴク分かりやすく、各デバイスごとの要点がまとめられております。

これ1冊で吸入薬博士になれちゃうこと間違いなしですね。ホントに。

吸入剤についての情報が網羅されていて、呼吸器科の門前薬局さんならマストな1冊です。

この吸入薬指導加算の新設があってか、先にご紹介させていただいた「アレルギー総合ガイドライン2019」同様品薄みたいですね、、、。

でもでも、こっちは加算云々の前に、吸入薬を指導する上で薬剤師としてすごくオススメなのでぜひぜひみてみてください。

ではでは、しぐでしたっ

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