2020年調剤報酬改定内容短冊公開。最新情報を随時更新します。点数決定!

薬剤師のしぐです。

調剤薬局で働いてる薬剤師さん、調剤薬局事務さんにとって大きな変革があるもの2020年。

2年に1度の調剤報酬改定の年です。

調剤薬局業界では、毎回毎回なかなか風当たりの厳しい改定が続いてまして、、、

今回もどんな改定になるのかハラハラしているところです。

その調剤報酬改定の内容を、随時更新していくよ。

今のところ、大まかな概要が出たところですね。

更新していくのと、自分の考えも少しずつ書いていきたいと思います。

服用薬剤調整支援料2:新設

100点:3ヶ月に1回

複数の保険医療機関により6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等かの求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3ヶ月に1回に限り所定点数を算定する。

かかりつけ業務への算定要件の追加

施設基準の追加

【新設】患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

算定要件の追加

患者に残薬が一定程度認めらると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者のお薬手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するように努めること。

同一薬局の利用促進

再度の来局期間による薬歴料

薬剤管理服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局期間を「原則6ヶ月」から「原則3ヶ月以内」に短縮するとともに、対象を調剤基本料1以外にも拡大する。

他病院処方箋の同時受付にて調剤基本料減点

調剤基本料について、同一患者から異なる医療機関の処方箋を同時にまとめて複数枚受け付けた場合、2回目以上の受付分については所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

お薬手帳への薬局名記載

薬剤服用歴管理指導料について、医療機関等から薬局への連絡を円滑に行うため、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載するよう患者に促す規定を追加する。

薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2:100点(月1回まで)

この「特定薬剤管理指導加算2」のみまとめた内容もあるよ。

がん患者に対する薬局での薬学的管理等の評価

基本的な考え方

がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から、薬局が患者のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時までの患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供した場合について新たな評価を行う。

具体的な内容

患者のレジメン(治療内容)の情報を活用し、患者への副作用対策の説明や支持療法に係る薬剤の服薬指導等を実施するとともに、調剤後に電話等により服薬状況、抗悪性腫瘍剤の副作用の有無を確認し、その内容を文書により医療機関に情報提供した場合の評価を新設する。

対象患者

保険医療機関(連携充実加算を届け出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。

「連携充実加算」についてはコチラにまとめてあります。

算定要件

  • 保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行なった場合であって、

施設基準

  • 保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること
  • 患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようにパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  • 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
  • 保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。

経過措置

令和2年9月30日までの間は、上記「抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会」の規定の基準を満たしているものとする。

薬剤服用歴管理指導料 吸入薬指導加算:30点

喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、吸入薬の使用方法について、文書での説明に加え、練習用吸入器を用いた実技指導を行い、その指導内容を医療機関に提供した場合の評価を新設する。

算定要件

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬指導の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うともに、保険医療機関に必要な情報提供を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3ヶ月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

経管投薬支援料:100点

経管投薬は行われている患者が簡易懸濁法を開始する場合について、医師の求めなどに応じて薬局が必要な支援を行った場合について新たな評価を行う。

算定要件

胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行なっている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。

薬剤服用歴管理指導料 調剤後薬剤管理指導加算:30点

地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、地域支援体制加算を届け出ている薬局が調剤後も副作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新たな評価を行う。

算定要件

地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30てんを所定点数に加算する。

内服薬の調剤料変更

今までは14日分以下の場合は、その日数に応じて調剤料が決められていましたが、下記の通り大まかな点数へ変更になります。

  • 7日目以下の場合:28点
  • 8日目以上14日分以下の場合:55点
  • 15日分以上21日分以下の場合:64点
  • 22日分以上30日分以下の場合:77点
  • 31日分以上の場合:86点

薬剤服用歴管理指導料について、同一薬局の利用推進及び対物業務から対人業務への構造的な転換の観点から、以下の見直しを行う。

  • 薬剤服用歴管理指導料の点数が低くなる規定について、再度の来局の期間を「原則6月以内」から「原則3月以内」に短縮するとともに、対象を調剤基本料1以外にも拡大する。
  • 医療機関と薬局の連携による残薬への対応を推進する観点から、お薬手帳による医療機関への情報提供を推進する規定を要件に追加する。
  • 医療機関から薬局への連絡を円滑に行うために、患者が普段利用する薬局の名称をお薬手帳に記載するよう患者に促す規定を追加する。
  • 同一薬局の利用推進及び対物業務から対人業務への構造転換の観点から、評価を見直す。

情報通信機器を用いた服薬指導の評価

薬剤服用歴管理指導料4 オンライン服薬指導を行った場合:43点

対象患者

算定要件

施設基準

在宅患者訪問薬剤管理指導料 在宅患者オンライン服薬指導料:●点

対象患者

算定要件

施設基準

薬局における後発医薬品の使用促進

基本的な考え方

薬局における後発医薬品調剤体制加算について、2020年9月までに後発医薬品使用割合80%を達成するという政府目標を踏まえつつ、更なる後発医薬品の使用を促進するため、薬局での後発医薬品の備蓄に一定のコストが必要であることや薬局全体の調剤数量割合を向上させる必要があることなども踏まえ、要件を見直す。

具体的な内容

① 後発医薬品調剤体制加算について、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。

② 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局(現行基準では後発医薬品の調剤数量割合が20%以下)に対する調剤基本料の原産規定について、当該割合の基準を拡大する

  • 後発医薬品調剤体制加算1(75%以上):15点
  • 後発医薬品調剤体制加算2(80%以上):22点
  • 後発医薬品調剤体制加算3(85%以上):28点
  • 後発医薬品の数量割合が4割以下の場合、調剤基本料から2点減算

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