薬剤師のしぐです。
2021年1月22日に、厚労省からの公布がありました。
【専門医療機関連携薬局】について!
今後の調剤薬局ではこの【地域連携薬局】か【専門医療機関連携薬局】のどちらかの認定取得を目指して二分化されていくことになるんですかねー。
おおまかな考え方として、面で処方箋を受けている薬局や、街中に昔からあるような調剤薬局は【地域連携薬局】、大型の中核病院や大学病院の門前にある大型調剤薬局は【専門医療機関連携薬局】を目指してく形になりそうです。
すでに【地域連携薬局】についてはコチラにまとめてあります。
では、さっそく【専門医療機関連携薬局】についてまとめていきます。
専門医療機関連携薬局の概要
医薬品医療機器等法の法律施行規則の一部を改正する省令が厚生労働省より公布されました。
「薬剤師が調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の服薬状況を把握し、服薬指導を行う義務」
という考えをもとに、「がん等専門的な薬学管理に他医療機関と連携して対応できる薬局」であることを評価して都道府県知事が認定を行うのが「専門医療機関連携薬局」となります。
専門医療機関連携薬局の施設基準
公表されている専門医療機関連携薬局に求められている施設基準をまとめます。
専門医療機関連携薬局:傷病の区分
専門医療機関連携薬局は、法第6条の3第1項に基づき厚生労働省令で定める傷病の区分ごとに認定することとしており、規則10条の3第1項において、「がん」を定めたところである。したがって、今般、認定にあたり必要な基準は、がんの区分に対応したものを設けているが、今後、傷病の区分を追加した際は、その区分に対応する基準を定めるものであること。
現時点では、「がん」のみ。ということですね。
専門医療機関連携薬局:人員基準・構造設備
- 常勤薬剤師の半数以上がその薬局で1年以上常勤として勤務している
- 座って服薬指導などを受けることができる間仕切り等で仕切られた相談窓口など、相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備
- 高齢者、障害者などの円滑な利用に適した構造
地域連携薬局と同様であるが、専門医療機関連携薬局の場合、 がんの治療を受けている利用者に対して、より安心して相談ができる環境を確保する必要があるため、個室その他のプライバシーの確保に配慮された設備を求めているものであることが重要。
「個室その他のプライバシーの確保に配慮した設備」とは、個室に限らず、服 薬指導等を行うカウンターのある場所や利用者の待合スペースから十分離れていて、プライバシーに配慮した場所であれば要件を満たすとみなし得るものであり、具体的な対応は、薬局の規模や構造などによっても異なるものでも大丈夫みたいですね。
実際に情報提供や服薬指導等を行う薬剤師の態度や声の大きさ等によるものも大きいので、薬剤師の対応方法についても薬局内で周知し、利用者が安心できる環境を確保すること。という一文もつけられています。
専門医療機関携薬局:情報共有の体制
- 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師等に対して随時報告及び連絡することができる体制
- 専門的な医療の提供等を行う医療機関との間で開催される会議への参加
- 専門的な医療の提供等を行う医療機関に勤務する薬剤師等に対して報告及び連絡した実績(過去1年間において、当該薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師に、当該薬剤師からがん治療に係る医療機関に勤務する薬剤師その他の医療関係者に対して、当該薬局で処方箋を応需しているがん患者数のうち半数以上のがん患者について情報の報告及び連絡を行わせた実績)
- 他の薬局に対して報告及び連絡することができる体制
イヤイヤイヤイヤ。
これ、無理じゃない?
がん患者の半数に対して、情報の報告及び連絡を行うって、、、。
月何件の報告件数になるか、、、。これは、なかなか、ハードル高いよ、、、。
専門医療機関連携薬局:専門的な薬学的知見に基づく調剤及び指導の業務体制
- 開店時間外も、利用者からの薬剤などに関する相談に対応できる体制
- 他薬局と連携し、休日夜間でも、調剤の求めがあった場合は対応できる体制
- 在庫として保管する傷病の区分に係る医薬品を必要な場合に他の薬局開設者の薬局に提供する体制
- 麻薬の調剤応需体制
- 傷病の区分に係る専門性を有する常勤として勤務している薬剤師の体制
- 傷病の区分に係る専門的な内容の研修の受講
- 地域の他の薬局に対する傷病の区分に係る専門的な内容の研修の実施
- 地域の他の医療提供施設に対する傷病の区分に係る医薬品の適正使用に関 する情報提供
ここの、「3」は、すごく面白い内容!詳細がコチラ。
専門医療機関連携薬局には、地域の医薬品供給体制の確保のため、他の薬局開
設者の薬局からの求めに応じて抗がん剤などのがん治療に必要な医薬品を供給 できる役割が求められるところであり、地域の他の薬局開設者の薬局から当該医 薬品の提供について求めがあった場合に必要な医薬品を提供できる体制が必要 である。対象として考えられる医薬品としては、抗がん剤のほか支持療法で用い られる医薬品を含むものであること。
また、専門医療機関連携薬局における本規定の役割を踏まえると、当該薬局に おける抗がん剤等の在庫として保管する医薬品の情報を近隣薬局に提供する等 による周知を行うことが望ましいこと。
そして、「5」「6」は、まあ、当然のように、がんの認定を持った薬剤師の配置と、継続的な研修の受講。
さらに!さらに面白いのが「7」「8」の要件!!
近隣の薬局に研修会を実施しましょうということ。すごく面白い!!
簡単にまとめると、こんな感じですね。
どうでしょうか、、、いやー。不可能。
面白い要件も多々ありますが、それ以上に、不可能。件数が。不可能。
専門医療機関連携薬局について:まとめ
今回、詳細な数字が公表されましたが、2020年10月の時点で、数字以外の部分でキレイにまとめてくれているのがコチラの日医工さんのサイト。PDFにまとまってます。
→ https://stu-ge.nichiiko.co.jp/store/mpi_documents/file/174193ee424c3359cc60ca1f68a46f44.pdf
皆さんの薬局では、【地域連携薬局】【専門医療機関連携薬局】のどちらを、目指していくことになりそうでしょうか。
がん認定薬剤師関連の内容はコチラ。
今回はこんな感じ。
8月までの残された時間でどれだけ施設基準を満たしていけるか。専門医療機関連携薬局。なかなかけわしい道のりです
来年の4月に実施される調剤報酬改定で、この認定がどのように絡んでくるのか。
すごく、今後の調剤薬局業界を左右することのように思います。
ではではーしぐでしたっ
コメント
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