
こんばんは、薬剤師のしぐです。
「処方箋の保存期間が5年になる」と聞いて、薬歴もまとめて5年になるの? いつの処方箋から切り替えるの? と気になった方も多いと思います。
結論からいうと、調剤済み処方箋と調剤録の保存期間は、2027年5月20日の施行に合わせて3年から5年へ延長される予定です。いっぽう、薬剤服用歴等(薬歴)まで同じ改正で一律5年になる、と読み替えないことが大切です。まずは対象と起算日を分けて見ていきましょう。
いつから5年になる?

厚生労働省の2026年9月9日付け中医協資料は、2027年5月20日の改正法施行に伴い、保険薬局の処方箋・調剤録の保存を「その完結の日から3年間」から「5年間」へ延長する改定案を示しています。薬剤師法の調剤済み処方箋についても、改正後の条文は「調剤済みとなった日から5年間」です。
**2026年9月時点では施行前。いま受け付けた処方箋に、改正後の5年義務がすでに始まっているわけではありません。**施行前後の既存記録をどこまで新期間で扱うかは、経過措置と最終的な施行通知を確認してから廃棄ルールを確定しましょう。迷う間は早めの廃棄を避ける運用が安全です。
処方箋・調剤録・薬歴の違い

| 記録 | 主な中身・役割 | 現行の基本 | 今回の変更をどう読む? |
|---|---|---|---|
| 調剤済み処方箋 | 医師等の処方内容と調剤済みの記録 | 薬剤師法:調剤済みの日から3年。保険薬局は薬担規則も確認 | 2027年5月20日から5年へ |
| 調剤録 | 実際の調剤内容を記録する帳簿 | 薬剤師法施行規則:最終記入日から3年。保険薬局は完結の日から3年の規定も確認 | 5年への延長対象 |
| 薬剤服用歴等 | 服薬状況、薬学的評価、指導・フォローの経過 | 調剤報酬の取扱いでは最終記入日から3年 | 今回の処方箋・調剤録の延長を、そのまま薬歴に当てはめない |
保険薬局では薬剤師法だけでなく、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)の保存規定も重なります。「調剤済みの日」「最終記入日」「完結の日」は同じ表現ではありません。システムの自動削除や紙の箱の廃棄日は、記録の種類ごとに設定を見直したいところです。
薬局で先に確認したいこと
- 紙処方箋の箱と廃棄台帳:調剤年月・完結時期を追えるか。施行日をまたぐ箱を一括廃棄しないか。
- 電子処方箋とバックアップ:保存期間、取り出し方法、署名付き原本の扱い、契約終了時の移行手順をシステム事業者に確認する。
- 調剤録と薬歴の設定:名称が似たデータでも自動削除設定は別に確認する。薬歴の3年規定を処方箋の5年改正と混同しない。
- 疑義照会・訂正の記録:処方箋、調剤録、薬歴のどこに何を残すか、店舗内で決めておく。
- 経過措置の確認:施行前記録の扱いは正式な通知を確認し、廃棄手順書に反映する。
電子処方箋管理サービスには、希望する薬局向けに調剤済み処方箋を5年間保存する有償サービスもあります。ただし、サービスの保存年数と、薬局が守るべき法定保存期間は別の話。利用の有無、対象データ、取り出し方法を確かめておきましょう。
まとめ

今回のポイントは「薬局の記録が全部5年」ではなく、調剤済み処方箋と調剤録の保存期間が5年に延長されることです。施行日は2027年5月20日。まずは紙と電子の保管場所、廃棄設定、起算日の違いを棚卸ししておくと、切り替えがスムーズです。
FAQ
Q. もう処方箋を5年保存しないといけませんか? 2026年9月時点では改正前の規定が適用されています。ただし、施行前後の経過措置が未確認のまま廃棄を進めないでください。
Q. 薬歴も5年になりますか? 処方箋・調剤録の延長だけを根拠に、薬歴も一律5年とは言えません。現在の調剤報酬上の薬剤服用歴等の保存取扱いは最終記入日から3年です。
Q. 処方箋の5年は発行日からですか? 薬剤師法の調剤済み処方箋は「調剤済みとなった日から」。保険薬局の薬担規則には「その完結の日から」という表現があります。
Q. 電子保存サービスに加入すれば薬歴も保存されますか? サービスは調剤済み処方箋の保存を対象とするものです。薬歴や調剤録の保存範囲は別途確認してください。
一次資料
- 厚生労働省・中医協「薬機法等改正に伴う保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則等の所要の見直しについて」(2026年9月9日):https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001747617.pdf
- e-Gov法令検索「薬剤師法」:https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000146
- 厚生労働省「令和8年度 保険調剤の理解のために」:https://www.mhlw.go.jp/content/001713167.pdf
- 厚生労働省「電子処方箋」:https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html


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