処方箋の保存期間が5年へ|いつから?薬歴・調剤録との違いも薬局向けに整理

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処方箋の保存期間延長をイメージした書類と保管箱

こんばんは、薬剤師のしぐです。

「処方箋の保存期間が5年になる」と聞いて、薬歴もまとめて5年になるの? いつの処方箋から切り替えるの? と気になった方も多いと思います。

結論からいうと、調剤済み処方箋と調剤録の保存期間は、2027年5月20日の施行に合わせて3年から5年へ延長される予定です。いっぽう、薬剤服用歴等(薬歴)まで同じ改正で一律5年になる、と読み替えないことが大切です。まずは対象と起算日を分けて見ていきましょう。

いつから5年になる?

処方箋の保存期間が延長される時期のイメージ

厚生労働省の2026年9月9日付け中医協資料は、2027年5月20日の改正法施行に伴い、保険薬局の処方箋・調剤録の保存を「その完結の日から3年間」から「5年間」へ延長する改定案を示しています。薬剤師法の調剤済み処方箋についても、改正後の条文は「調剤済みとなった日から5年間」です。

**2026年9月時点では施行前。いま受け付けた処方箋に、改正後の5年義務がすでに始まっているわけではありません。**施行前後の既存記録をどこまで新期間で扱うかは、経過措置と最終的な施行通知を確認してから廃棄ルールを確定しましょう。迷う間は早めの廃棄を避ける運用が安全です。

処方箋・調剤録・薬歴の違い

処方箋、調剤録、薬歴を区別して管理するイメージ
記録主な中身・役割現行の基本今回の変更をどう読む?
調剤済み処方箋医師等の処方内容と調剤済みの記録薬剤師法:調剤済みの日から3年。保険薬局は薬担規則も確認2027年5月20日から5年へ
調剤録実際の調剤内容を記録する帳簿薬剤師法施行規則:最終記入日から3年。保険薬局は完結の日から3年の規定も確認5年への延長対象
薬剤服用歴等服薬状況、薬学的評価、指導・フォローの経過調剤報酬の取扱いでは最終記入日から3年今回の処方箋・調剤録の延長を、そのまま薬歴に当てはめない

保険薬局では薬剤師法だけでなく、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)の保存規定も重なります。「調剤済みの日」「最終記入日」「完結の日」は同じ表現ではありません。システムの自動削除や紙の箱の廃棄日は、記録の種類ごとに設定を見直したいところです。

薬局で先に確認したいこと

  1. 紙処方箋の箱と廃棄台帳:調剤年月・完結時期を追えるか。施行日をまたぐ箱を一括廃棄しないか。
  2. 電子処方箋とバックアップ:保存期間、取り出し方法、署名付き原本の扱い、契約終了時の移行手順をシステム事業者に確認する。
  3. 調剤録と薬歴の設定:名称が似たデータでも自動削除設定は別に確認する。薬歴の3年規定を処方箋の5年改正と混同しない。
  4. 疑義照会・訂正の記録:処方箋、調剤録、薬歴のどこに何を残すか、店舗内で決めておく。
  5. 経過措置の確認:施行前記録の扱いは正式な通知を確認し、廃棄手順書に反映する。

電子処方箋管理サービスには、希望する薬局向けに調剤済み処方箋を5年間保存する有償サービスもあります。ただし、サービスの保存年数と、薬局が守るべき法定保存期間は別の話。利用の有無、対象データ、取り出し方法を確かめておきましょう。

まとめ

薬局における紙と電子の記録保存のイメージ

今回のポイントは「薬局の記録が全部5年」ではなく、調剤済み処方箋と調剤録の保存期間が5年に延長されることです。施行日は2027年5月20日。まずは紙と電子の保管場所、廃棄設定、起算日の違いを棚卸ししておくと、切り替えがスムーズです。

FAQ

Q. もう処方箋を5年保存しないといけませんか? 2026年9月時点では改正前の規定が適用されています。ただし、施行前後の経過措置が未確認のまま廃棄を進めないでください。

Q. 薬歴も5年になりますか? 処方箋・調剤録の延長だけを根拠に、薬歴も一律5年とは言えません。現在の調剤報酬上の薬剤服用歴等の保存取扱いは最終記入日から3年です。

Q. 処方箋の5年は発行日からですか? 薬剤師法の調剤済み処方箋は「調剤済みとなった日から」。保険薬局の薬担規則には「その完結の日から」という表現があります。

Q. 電子保存サービスに加入すれば薬歴も保存されますか? サービスは調剤済み処方箋の保存を対象とするものです。薬歴や調剤録の保存範囲は別途確認してください。

一次資料

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