
こんにちは、薬剤師のしぐです。
医療用麻薬の処方箋を受け付けたとき、薬剤名や規格、用法・用量を確認する。麻薬施用者免許番号と患者さんの住所を確認し、調剤して服薬指導を行う。保険薬局では、いつもの流れになっているかもしれません。
ただ、その流れの中で確認しておきたいのが「麻薬管理指導加算」です。麻薬が処方されていれば、自動的に算定できる加算ではありません。外来の服薬管理指導料に加算する場合には、調剤後の継続的な確認・指導まで含めて、実際の対応を振り返る必要があります。
今回は、2026年11月時点の制度に沿って、算定要件と薬歴の残し方、さらに院外の麻薬処方箋の形式まで整理します。処方箋を正しく受け付けることと、その薬を使う患者さんを継続して支えること。この両方を薬局全体で点検するための記事です。
麻薬管理指導加算は「麻薬を渡したこと」だけで算定できない
外来の22点と在宅の100点を分けて考える
服薬管理指導料の麻薬管理指導加算は22点です。麻薬を調剤し、患者さんや家族等に服用・保管の状況、副作用の有無等を確認して必要な指導等を行うことが前提になります。
さらに留意事項では、調剤後、継続的に電話等で服用状況、残薬、保管状況を確認し、必要な指導を行うことが示されています。交付時に説明した、薬剤情報提供文書を渡した、という事実だけで一連の要件を満たしたと判断することはできません。
一方、在宅患者訪問薬剤管理指導料や在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に加算する場合は100点で、それぞれの本体の指導料と要件に従います。服用・残薬・保管、効果や体調変化の確認に加え、処方医等への必要な情報提供も確認します。介護保険の居宅療養管理指導では単位と根拠が異なるため、医療保険の点数をそのまま当てはめないようにしましょう。
| 場面 | 主な評価 | 点検したいこと |
|---|---|---|
| 服薬管理指導料への加算 | 22点 | 調剤後の継続的な確認・指導を実施しているか |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料への加算 | 100点 | 本体の指導料、管理指導、必要な処方医への情報提供を満たすか |
| 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料への加算 | 100点 | 緊急訪問の要件と加算の管理指導要件をそれぞれ満たすか |
オンラインでの対応や、ほかの在宅関連加算との関係は別途確認が必要です。「麻薬なら常に22点」「在宅なら常に100点」という登録にせず、実際に算定する本体の区分を確認します。
麻薬等加算との混同にも注意
薬剤調製料に係る麻薬等加算と、服薬管理指導料等に係る麻薬管理指導加算は別の評価です。前者を算定できることが、後者の指導要件を満たす証明にはなりません。
レセコンで両方が自動的に候補として表示される場合でも、薬学的管理については実施内容を確認して判断する必要があります。処方薬の登録と指導の実施を同じものとして扱わないことが、まず大切です。

調剤後の確認は「連絡した」から一歩先へ
確認したいのは服用・残薬・保管・効果・体調変化
確認項目は、単に「お変わりありませんか」だけでは拾い切れません。たとえば、次のように患者さんの生活に沿った聞き方に置き換えると、具体的な情報につながります。
| 確認項目 | 質問の例 | 次の対応につなげる視点 |
|---|---|---|
| 服用状況 | 定時のお薬は予定どおり使えていますか | 飲み忘れ、自己調節、服用困難がないか |
| 残薬 | 定時薬と頓用薬は、それぞれどのくらい残っていますか | 処方量と実際の使用量に差がないか |
| 保管 | 普段はどこに置き、どなたが管理していますか | 家族の薬との混在や誤飲の可能性がないか |
| 効果 | 痛みの強さや、眠れる時間は変わりましたか | 日常生活への影響、頓用薬使用後の変化 |
| 体調変化 | 便通や吐き気、眠気で困っていませんか | 副作用が疑われる症状と対応の必要性 |
これは実務での質問例であり、全患者さんに同じ質問票を読み上げればよいという意味ではありません。新規導入、増量後、剤形変更後、体調悪化時など、状況に合わせて確認の深さと時期を調整します。
頓用薬については、使用回数だけでなく、使う前後の痛みや効果が続く時間、日常生活への影響も確認しておきたいところです。痛みが続くのに我慢している、使うこと自体を怖がっている、といった困りごとが分かる場合もあります。
電話以外の方法も含まれるが、一方通行では足りない
通知の「電話等」には、情報通信機器を用いた方法も含まれます。ただし、一律の案内を一斉送信しただけでは、継続的服薬指導を実施したことになりません。
連絡手段の名前よりも、患者さんごとの服薬状況を把握して、必要な対応に結び付けたかが重要です。電話がつながらなかった場合も、発信記録と、実際に確認・指導できた内容を分けて記録します。「電話をかけたので確認済み」とは扱えません。
連絡を嫌がる方や、会話が難しい方では、本人の意向や家族の関わりを確認し、無理のない連絡方法を検討します。家族に確認するときも、誰が服薬管理を担っているかが分からなければ、得られた情報を正しく評価できません。
確認頻度は患者さんに合わせて設計する
ここで示した通知から、全患者さんに共通する「月に何回」「何日以内」という一律の回数を追加して考えることはできません。薬局の運用として連絡予定を決める場合も、それを全国共通の算定基準として説明しないようにします。
大事なのは、患者さんの状態に応じた継続的な管理が実際に行われていることです。連絡予定日、担当者、連絡できなかった場合の対応を決め、次の担当者も追える形にしておくと、確認漏れを減らせます。
薬歴は「問題なし」の一言で終わらせない
確認した事実、評価、対応をつなげる
「副作用なし」「指導済み」という短い記載だけでは、何を確認して、どう判断したかが伝わりにくくなります。薬歴は文章を長くするためのものではなく、次の薬剤師が管理を継続するためのものです。
たとえば、服用できているか、残数はいくつか、どこで保管しているか、痛みと体調はどうか。その事実を押さえたうえで、必要な指導と次の確認予定を残します。チェック欄を埋める場合も、患者さん固有の情報を補える仕組みにしたいところです。
記録例は実際の確認内容に置き換える
以下は架空の記載例です。実施していない内容の転記や、全患者さんへの一律使用はできません。
調剤後の電話。本人に確認。定時薬の飲み忘れなし。定時薬の残数と頓用薬の残数を確認し、使用状況との大きな乖離なし。頓用薬使用後は痛みが軽くなり、夜間睡眠も保たれている。吐き気、日中の強い眠気の訴えなし。便通状況を確認し、処方された便秘治療薬の使い方を再説明。薬は本人専用の容器で家族の薬と分けて管理。不要薬は自己処分せず薬局へ相談するよう案内。次回確認時期を本人と相談。
実際には、数量や使用回数、症状の程度など、判断に必要な数字を記録します。処方医に連絡した場合は、連絡日時、相手、提供内容、回答、患者さんに伝えたことも残しておきます。
在宅では、訪問時の確認・指導と医師への情報提供を一連で点検します。外来の22点の説明と、在宅の情報提供要件を混ぜないことも重要です。

麻薬処方箋は住所・免許番号・署名等まで確認する
特別な用紙より、必要事項がそろっているか
麻薬処方箋は、麻薬が記載された処方箋です。院外処方箋では、通常の処方箋としての確認に加え、麻薬に関する必要事項を確認します。専用の色付き用紙でなければならない、という理解で判断せず、必要な記載と真正性を確認します。
紙の院外麻薬処方箋では、次の項目を受付時の確認表に入れておくと整理しやすくなります。
| 項目 | 確認の要点 |
|---|---|
| 患者氏名・年齢 | 年齢は生年月日による記載も確認する |
| 患者住所 | 薬局の患者情報にあるだけで済ませず、処方箋の記載を確認 |
| 麻薬の品名・分量・用法用量 | 規格、総量、定時薬・頓用薬の指示が明確か |
| 麻薬施用者の氏名と記名押印又は署名 | 医師名の印字だけで必要事項が整ったと判断しない |
| 麻薬施用者免許番号 | 記載漏れ、古い番号や不審な記載がないか |
| 処方箋の使用期間 | 受付日が使用可能な期間内か |
| 発行年月日 | 使用期間との整合を確認 |
| 麻薬診療施設の名称・所在地 | 処方した医療機関の情報が確認できるか |
患者さんの住所と麻薬施用者免許番号は、特に見落としたくない項目です。備考欄に印字されることが多いとしても、用紙全体を見て確認する必要があります。
院内の省略規定を院外処方箋に当てはめない
施行規則には、同じ麻薬診療施設の調剤所で、その施設の麻薬施用者が交付した処方箋により調剤する場合の一部記載の省略規定があります。しかし、これを保険薬局が受け付ける院外処方箋にそのまま適用することはできません。
「病院の中では省略していると聞いた」「患者情報は薬局側に登録されている」といった理由だけで、院外処方箋の記載不備を見過ごさないようにしましょう。
免許番号は毎回同じとは限らない
麻薬施用者免許番号は、免許の更新等に伴って変わることがあります。番号が印字されているかだけでなく、有効期間を過ぎたものが残っていないかという視点も必要です。
番号の見方や確認方法は、所在地の都道府県の案内も参照してください。ある自治体の番号体系だけを全国共通の判定方法として使うことは避けます。記載漏れの場合は、単なる入力漏れと決めつけず、免許の取得状況も含めて処方元へ確認します。
不備があれば、疑義を解消してから調剤する
住所や免許番号がない場合に、薬局が過去の記録から推測して書き足して終わり、という対応は適切ではありません。不備や疑義の内容を明確にし、処方した麻薬施用者に確認します。照会内容と回答、対応した経過を記録し、訂正等の具体的な方法は関係法令と管轄行政の取扱いに従います。
紙の処方箋では、複写や不自然な修正など、真正性への疑問も別に確認します。電子処方箋は紙の押印ルールをそのまま置き換えず、電子署名やシステム上の情報を含む別の確認が必要です。本記事の表は、主として紙の院外処方箋を対象にしています。

保管と残薬は、家に帰ってからの使い方を聞く
薬局の金庫と患者さんの自宅の管理は分ける
薬局側の厳格な保管管理と、患者さんが自宅で行う管理は同じではありません。自宅では、子どもやほかの家族が誤って使わないこと、他人へ渡さないこと、紛失や取り違えを防ぐことを、生活環境に合わせて説明します。
「適切に保管してください」だけでは、患者さんごとに受け止め方が違います。誰が管理するか、どこに置くか、持ち歩くときはどうするかまで確認すると、実行できる説明になります。
残薬確認は数量と理由をセットにする
薬が余っているときは、飲み忘れだけが理由とは限りません。頓用薬を使う機会が少なかった、処方変更があった、飲み込みにくくなった、眠気を心配して自己調節したなど、背景はさまざまです。
残数だけを聞いて終わらせず、その数量になった理由を確認します。患者さんが不要になった麻薬は、自己判断で捨てず、交付元や麻薬小売業者免許を持つ薬局等に相談してもらいます。返却された調剤済み麻薬は、薬局の販売用在庫に戻して再交付するものではありません。
薬局では、返却された調剤済み麻薬の廃棄と、期限切れ等の未調剤麻薬の廃棄で手続が異なる点も再確認します。調剤済み麻薬では、他の職員の立会い、帳簿への記載、廃棄後30日以内の届出等を、管轄の案内に沿って確実に行います。
薬局で見直すなら、受付から請求までつなげる
自動算定の設定と実施記録を照合する
実務上の点検では、麻薬が登録されたときのレセコンの動きと、実際の管理・指導の記録を照らし合わせます。自動で表示される加算をそのまま確定する運用では、担当者が変わると確認が抜ける可能性があります。
対象患者一覧、連絡予定、実施記録、請求前の確認をつなげ、どこで止まっているかが分かるようにします。チェックリストは実施を支える道具であり、記録欄が埋まっていることだけで要件を満たすわけではありません。
過去の請求は当時のルールで確認する
不適切な算定が疑われたときは、対象期間と算定区分、実施内容と記録を確認します。現在のルールだけで過去の全期間を判定せず、その時点で適用されていた告示・通知に照らすことが必要です。
事実確認前に薬歴を書き換えて、過去に実施したように見せる対応はできません。後日判明した事実を追記する必要がある場合も、追記日と確認の経緯が分かるようにし、元の記録を保ちます。返還等が必要な場合は、管轄の地方厚生局等の手続に従って対応します。
緩和ケアにおける薬局薬剤師の役割は、緩和ケアに薬剤師はどう関わるのかでも整理しています。薬剤の特徴を確認する際は、オキシコンチンTRと慢性疼痛の確認事項もあわせて参考にしてください。


よくある質問
麻薬の処方箋を受け付ければ22点を算定できますか?
受付や調剤だけでは足りません。服薬管理指導料の加算では、調剤後の継続的な服用・残薬・保管状況、効果や体調変化の確認と、必要な指導等を含めて判断します。
電話をかけたけれど不在でした。確認済みにできますか?
発信した事実と、患者さんの状況を確認できたことは異なります。不在だった経過を記録し、再連絡など必要な対応を検討します。不在だけで確認・指導を実施したとは扱えません。
患者住所が薬歴に登録されていれば、処方箋には不要ですか?
院外の麻薬処方箋では患者住所の記載を確認します。薬局の患者情報に住所が登録されていることだけで、処方箋の必要事項を省略できるわけではありません。
麻薬施用者免許番号は前回と同じものを補記してよいですか?
過去の番号を推測で補う対応は避けます。番号が変わっている可能性や免許の状況も含め、処方元へ確認し、照会と対応の経過を残します。
家族に服薬状況を確認してもよいですか?
外来の通知では家族等への確認も含まれます。実際に誰が管理しているかを踏まえて確認し、相手と得られた情報、実施した指導を記録します。
残った医療用麻薬は、普通の薬と一緒に捨ててよいですか?
自己判断で処分せず、薬局等へ相談してください。薬局で受け取る場合も、麻薬小売業者の免許と、調剤済み麻薬に必要な廃棄手続を確認します。
しぐの実務メモ
麻薬管理指導加算を見直すときは、処方箋の住所と免許番号、交付時の指導、調剤後のフォロー、薬歴、請求の判断までを一度つなげて確認したいところです。
「毎回同じ薬だから」「前の担当者も算定していたから」という流れの中に、確認漏れが入り込むことがあります。患者さんの痛みや暮らしは、処方が同じでも変化します。その変化を拾い、必要な対応に結び付け、次の担当者へ引き継ぐ。そこを薬局全体で支えられる運用にしていきたいですね。
参考資料
- 厚生労働省:令和8年度診療報酬改定について(調剤点数表・実施上の留意事項)
- 厚生労働省:調剤点数表の実施上の留意事項
- 厚生労働省:麻薬及び向精神薬取締法
- 厚生労働省:麻薬及び向精神薬取締法施行規則
- 東京都健康安全研究センター:麻薬小売業者における麻薬取扱いの留意点
- 愛知県:麻薬小売業者のみなさまへ
- 九州厚生局:診療(調剤)報酬の返還手続きについて
確認日:2026年11月6日。個別の算定は適用される告示・通知・疑義解釈と実施内容に基づき判断してください。

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