ロキソニンSは指定第2類へ?JACDS「薬剤師の管理下は一切考えていない」|日薬との違い

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ロキソニンSが第1類→指定第2類へ?日薬は反対|薬剤師なしでも買えるようになるのか

朝の光が入る薬局カウンターに置かれた市販薬の箱と錠剤のイメージ

こんにちは、薬剤師のしぐです。

「薬剤師がいないので、ロキソニンSは販売できません」

ドラッグストアで、そんな案内を受けたことがある方もいると思います。痛いときに買いたいのに、薬剤師がいる時間に出直さなければならない。購入する側からすると、なかなかもどかしい場面です。

そのロキソニンSなどに含まれるロキソプロフェンについて、第1類医薬品から指定第2類医薬品への変更が検討されています。一方、日本薬剤師会は2026年10月1日の会見で、変更案への反対意見を提出したことを明らかにしました。

しぐ的には、安全を確保する仕組みを整えたうえで、登録販売者へ任せられる仕事を広げることは、とてもよい方向だと考えます。薬を必要とする人の利便性が高まり、薬剤師も専門性が必要な仕事に時間を使える。すばらしいタスクシフトにつながる可能性があります。

ただし、薬剤師側には少し耳の痛い話もあります。

「薬剤師がいなければ売れない」という制度上の役割が減っていくなら、資格を持っているだけで必要とされる時代は、今より厳しくなるかもしれません。

今回のニュースは、買いやすさの話であると同時に、薬剤師が日々の仕事でどんな価値を提供するのかを考える話でもあります。

  1. まず結論:現時点では「もう薬剤師なしで買える」ではありません
  2. 第1類と指定第2類では、何が変わる?
  3. 今回の対象は、ロキソニンという名前の製品すべてではない
    1. 日薬はなぜ反対しているのか
  4. 【2026年10月7日追記】JACDS「薬剤師の管理下は一切考えていない」——販売体制をめぐる違いが明確に
  5. 「薬剤師の管理下」と「必要なときに相談すること」は分けて考えたい
  6. しぐ的には、タスクシフトを歓迎する姿勢は変わらない
  7. 薬局では、市販薬を含めた確認の価値を示したい
  8. 「販売できる」から「相談してよかった」へ
  9. 続報で確認したいのは、正式な販売条件と安全対策の実効性
  10. FAQ
    1. Q. ロキソニンSはもう指定第2類になったのですか?
    2. Q. 指定第2類になれば薬剤師なしで買えますか?
    3. Q. 日本薬剤師会は何に反対しているのですか?
    4. Q. 指定第2類になれば副作用の心配は小さくなりますか?
    5. Q. ロキソニンのテープやかぜ薬も今回の対象ですか?
    6. Q. 薬剤師の仕事はなくなりますか?
    7. Q. JACDSの発言で、薬剤師なしでの販売が決まったのですか?
    8. Q. 「薬剤師の管理下は考えていない」とは、薬剤師へ相談しなくてよいという意味ですか?
    9. Q. 日薬とJACDSでは、どこが違うのですか?
    10. Q. JACDSの発言で、薬剤師なしでの販売が決まったのですか?
    11. Q. 「薬剤師の管理下は考えていない」とは、薬剤師へ相談しなくてよいという意味ですか?
    12. Q. 日薬とJACDSでは、どこが違うのですか?

まず結論:現時点では「もう薬剤師なしで買える」ではありません

2026年10月2日時点で確認できたメーカーの製品情報では、内服のロキソニンSは第1類医薬品です。今回確認した公表情報からは、正式な区分変更の適用日を確認できていません。

したがって、「指定第2類への変更が検討されている」と「すでに指定第2類になった」は分けて考える必要があります。

確認したいこと現時点での整理
ロキソニンSの現在の区分メーカーの公開情報では第1類医薬品
指定第2類への移行変更案が検討され、パブリックコメントの対象となっている
日薬の立場現在の指定第2類の販売体制での変更には反対
いつから変わるのか今回確認した情報では正式な適用日を確認できない
今すぐ登録販売者だけで販売できるか現在の第1類の扱いではできない

7月29日の安全対策調査会では、適正使用のための対応を条件に、指定第2類への移行が適当との方向が示されました。その後、告示改正案について意見募集が行われています。調査会での判断が、そのまま店頭の販売ルール変更を意味するわけではありません。

購入時には、その時点の製品表示と販売店の案内を確認してください。

【2026年10月7日更新】

JACDSが10月6日の会見で、指定第2類への移行後に薬剤師の介在・管理を販売の前提とすることには否定的な考えを示したと報じられました。日薬との販売体制に関する見解の違いと、薬局実務への示唆を追記しています。確認したメーカー情報では、ロキソニンSは引き続き第1類医薬品です。

医薬品の箱が並ぶ薬局の棚と相談カウンターのイメージ

第1類と指定第2類では、何が変わる?

いちばん分かりやすい違いは、販売に対応できる専門家です。

項目第1類医薬品指定第2類医薬品
販売に対応できる専門家薬剤師薬剤師または登録販売者
販売時の情報提供原則として義務第2類として努力義務
購入者から相談を受けた場合の対応義務義務
位置づけ使用に特に注意を要する医薬品第2類の中でも特別の注意を要する医薬品
購入時の注意薬剤師による確認・情報提供を受ける禁忌等を確認し、専門家への相談を勧める表示等が設けられる

指定第2類の「指定」は、単なる飾りではありません。第2類の中でも特に注意して使う必要があることを示しています。

正式に指定第2類へ変更されれば、制度上は登録販売者も販売に対応できることになります。そのため、薬剤師が不在でも購入できる場面が広がる可能性があります。ただし、ロキソプロフェンについて最終的に求められる安全確保策や運用は、正式な告示・通知を確認する必要があります。

また、「薬剤師なし」は「専門家なし」と同じ意味ではありません。登録販売者も、一般用医薬品の販売に関わる専門家です。無資格のスタッフだけで自由に販売できるようになる、という理解は適切ではありません。

リスク区分の変更は、胃もたれ改善薬のイラクナでも話題になりました。イラクナの記事では、薬剤師と登録販売者の役割も整理しています。

胃腸薬「イラクナ」が指定第2類医薬品に|薬剤師・登録販売者の販売範囲と、薬局で確認したいこと
こんばんは、薬剤師のしぐです。「イラクナが第1類から指定第2類になった」。売場で見ると、棚の位置や説明の仕方が変わるニュ…

今回の対象は、ロキソニンという名前の製品すべてではない

ロキソニンには内服薬のほか、テープやゲルなどの外用薬もあります。同じブランド名でも、剤形や配合成分、リスク区分は一律ではありません。

今回の変更案は、ロキソプロフェンを含む一般用医薬品のうち、外用剤と、かぜの諸症状の緩和を目的とするものを除く範囲が対象です。

つまり、今回の話を聞いて「ロキソニンの名前がついていれば全部同じ扱いになる」と考えるのは早計です。シリーズ製品を選ぶときも、名前や価格だけでなく、その製品の成分と説明書を確認したいところです。

日薬はなぜ反対しているのか

日薬が重視しているのは、購入者の背景まで含めて安全性を判断できる販売体制です。

報道で紹介された意見では、持病、脱水、併用薬、重複使用、使用頻度などを組み合わせた評価が必要であり、定型的な確認だけでは十分に判断できない場面があるとしています。

また、仮に移行する場合にも、薬剤師が勤務して必要時に対応できる店舗での販売や、登録販売者から薬剤師へ確実に引き継ぐ仕組み、研修、変更後の検証などを求めています。

ここは、日薬の要望と決定済みの制度を混同しないことが大切です。「指定第2類になるとしても、必ず薬剤師がいる店でしか売れない」と決まったわけではありません。

反対意見を、単に薬剤師の仕事を守る主張と決めつけるのも適切ではないでしょう。安全をどう確保するかという論点には、しっかり向き合う必要があります。

そのうえでしぐ的には、安全に必要な判断を明確にし、任せられる部分は任せ、難しい場面では薬剤師や医療機関へつなぐ体制を育てたいと考えます。

市販薬として使えるようになることと、販売上のリスク区分が変わることは別の話です。ビラノアやアレジオン点眼のOTC化についても、こちらで整理しています。

ビラノアNとアレジオン点眼薬がOTC化へ|「買える」ようになるからこそ、薬剤師が確認したいこと
ビラノアNとアレジオン点眼薬がOTC化へ|包装・価格と防腐剤、薬局で確認したいことこんばんは、薬剤師のしぐです。「ビラノ…

【2026年10月7日追記】JACDS「薬剤師の管理下は一切考えていない」——販売体制をめぐる違いが明確に

ロキソニンSなどの指定第2類への移行をめぐり、販売体制について新たな発言が報じられました。

ドラビズon-lineの2026年10月6日付報道によると、日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)は同日の定例会見で、日薬が求める薬剤師の関与について、「薬剤師の管理下ということは一切考えていない」との考えを示しました。

JACDSの説明は、指定第2類への移行が認められる医薬品は、登録販売者の職能の範囲で対応できることが前提というものです。

一方、日薬は、現在の指定第2類の販売体制での移行に反対し、仮に移行する場合も、薬剤師が勤務し、必要時に専門的な判断を行える店舗での販売を求めています。

ここで改めて確認したいのは、これらは関係団体の見解であり、最終的な販売条件を決める告示や通知そのものではないという点です。

2026年10月7日時点で確認したメーカー製品情報では、ロキソニンSは引き続き第1類医薬品です。今回確認した情報では、正式な区分変更の適用日は確認できていません。今回の会見を受けて、直ちに登録販売者だけで販売できるようになったわけではありません。

「薬剤師の管理下」と「必要なときに相談すること」は分けて考えたい

今回の発言を理解するうえで大切なのは、販売の前提として薬剤師の関与を求めることと、判断に迷う場合に専門家や医療機関へ相談することの違いです。

JACDSの発言は、指定第2類への移行後も薬剤師の介在や管理を販売の前提にすることについての見解として報じられています。

その発言だけから、「薬剤師への相談まで不要」「受診につなぐ必要がない」と読み取ることはできません。そこまでを否定した発言とは確認できていないためです。

しぐ的には、登録販売者が対応できる範囲を広げることと、難しい相談を適切な相手へつなぐことは、両立させたいと考えます。

薬剤師が関わる形を一律に残すことを求めるのであれば、その関与によって何を防ぎ、どんな判断ができるのかを具体的に示す必要があります。同時に、販売を担う側には、判断がつかない場面で無理に販売を進めず、次の対応につなげられる準備が必要です。

薬の重複使用を確認するためのお薬手帳と市販薬のイメージ

しぐ的には、タスクシフトを歓迎する姿勢は変わらない

必要な薬を買いたいときに、薬剤師がいないという理由で購入を諦める。別の店舗へ移動したり、時間を改めたりする。生活者にとって、その負担は小さくありません。

安全に対応できる範囲が整理され、登録販売者が担える仕事が広がるのであれば、利便性の向上を前向きに受け止めたいところです。

ただし、「薬剤師の仕事を移せば、その分だけ薬剤師が高度な仕事に集中できる」という効果は、自動的には生まれません。

そもそも薬剤師がいない店舗で販売できるようになることと、薬剤師がいる店舗で業務を分担することは、働く側への影響が違います。前者では、薬剤師の時間が空くとは限りません。販売体制そのものが変わる可能性があります。

だからこそ、薬剤師側は「タスクシフトで時間ができたら何をするか」だけでなく、「日々の仕事で、どんな成果を示しているか」まで考えたいと思います。

これは今回の発言を受けたしぐとしての考察であり、薬剤師の雇用減少を予測するものではありません。それでも、資格に伴う販売権限だけを、自分の価値の中心に置いてよいのか。考えるきっかけになるニュースです。

薬局では、市販薬を含めた確認の価値を示したい

保険薬局では、処方薬の内容を確認できても、患者さんが別の店舗で買った市販薬まで把握できているとは限りません。

「薬は病院でもらったものだけ」と答えたあとで、具体的に尋ねると、市販の痛み止めやかぜ薬の使用が分かることがあります。

区分変更の議論が進む今こそ、市販薬も含めた確認を普段の仕事に組み込みたいところです。以下は、決定済みの販売条件ではなく、しぐとしての実務提案です。

確認したい場面聞き方の例次の対応
別の痛み止めも使用している「病院のお薬以外に、痛み止めやかぜ薬は使っていますか」商品名・成分・服用時期を確認し、重複があれば説明書に沿って対応する
持病や通院がある「今、どんな病気の治療を受けていますか」服用できない条件や事前相談の対象に該当しないか確認する
使用が繰り返されている「いつから、どのくらいの頻度で使っていますか」説明書の使用中止・受診の目安を確認し、漫然とした継続を避ける
商品名が分からない「箱やスマホの写真はありますか」見た目やブランド名だけで判断せず、製品を特定する
飲んだあとに異変がある「いつ飲んで、どんな変化がありましたか」副作用が疑われる場合の中止・相談・受診を説明する

通常のロキソニンSの説明書では、15歳未満、解熱鎮痛薬などによるぜんそく歴がある人、腎臓病など所定の病気で治療中の人、出産予定日12週以内の妊婦などは服用しないこととされています。また、他の解熱鎮痛薬やかぜ薬などとの併用、長期連用も避ける必要があります。

これは、確認事項の一部です。個々の製品の説明書に沿って確認してください。同じシリーズ名でも、配合成分や服用量が同じとは限りません。

「販売できる」から「相談してよかった」へ

薬剤師の価値を伝えるとき、「確認しました」「説明しました」だけでは、相手に成果が伝わりにくいことがあります。

たとえば、市販薬と処方薬の重複に気づき、本人が次から自分でも確認できるように説明する。繰り返す症状について、薬を追加するより受診したほうがよいと判断し、受診の理由と相談先を伝える。対応したあと、実際にどうなったかを確認する。

こうした仕事を、必要な範囲で記録し、次の対応に生かす。判断の過程を振り返れば、薬剤師自身の学びにもつながります。

「薬剤師がいるから買える」に加えて、「薬剤師に相談したから、安心して次の行動を選べた」。

そんな経験を積み重ねることが、役割が変わっても必要とされる仕事につながるのだと思います。

薬剤師の継続学習を表す本とパソコンのある机のイメージ

続報で確認したいのは、正式な販売条件と安全対策の実効性

今後は、正式な区分変更の有無と適用日、対象となる製品の範囲、販売現場に求められる安全確保策を確認する必要があります。

そのうえで、研修や情報提供が現場で使える内容になっているか、判断に迷う購入者を適切な相談や受診につなげられるか、変更後の問題が把握・改善されるかにも目を向けたいところです。

薬剤師を配置するかどうかの議論には、購入者の利便性と安全の両方が関わります。日薬とJACDSの見解を踏まえながら、最終的にどのような仕組みが示されるのかを追っていきたいと思います。

しぐ的には、安全を確保しながら任せられる仕事を広げる方向を歓迎します。その分、薬剤師は専門的な判断と、その後の対応にしっかり応えたい。

気を引き締めて、日々精進せねば。今回の続報を受けて、その思いを改めて強くしました。

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FAQ

Q. ロキソニンSはもう指定第2類になったのですか?

2026年10月2日時点で確認したメーカーの公開情報では、第1類医薬品です。移行案の検討は進んでいますが、今回確認した情報では正式な適用日を確認できていません。

Q. 指定第2類になれば薬剤師なしで買えますか?

指定第2類は、薬剤師または登録販売者が販売に対応できる区分です。正式に移行すれば購入できる場面が広がる可能性がありますが、ロキソプロフェンの最終的な販売条件・安全確保策は告示や通知で確認する必要があります。

Q. 日本薬剤師会は何に反対しているのですか?

現在の指定第2類の販売体制では、患者背景や併用薬などを総合して判断する仕組みが十分ではないとして、変更案に反対しています。移行する場合にも、薬剤師への確実な引き継ぎなどを求めています。

Q. 指定第2類になれば副作用の心配は小さくなりますか?

区分の変更だけで、成分や副作用が変わるわけではありません。用法・用量、服用できない人、重複使用や長期連用への注意は引き続き確認が必要です。

Q. ロキソニンのテープやかぜ薬も今回の対象ですか?

今回の変更案では、外用剤とかぜの諸症状を緩和する目的の製品は対象から除かれています。同じブランド名でも、個々の製品の区分を確認してください。

Q. 薬剤師の仕事はなくなりますか?

今回のニュースだけで、薬剤師の雇用への影響は判断できません。一方、任せられる業務が広がるほど、薬剤師には個別の判断、相談、医療機関との連携、フォローなどの価値を示すことが求められると考えます。

Q. JACDSの発言で、薬剤師なしでの販売が決まったのですか?

いいえ。JACDSの発言は協会の見解であり、制度の決定ではありません。2026年10月7日時点で確認したメーカー情報では、ロキソニンSは第1類医薬品です。

Q. 「薬剤師の管理下は考えていない」とは、薬剤師へ相談しなくてよいという意味ですか?

会見報道では、指定第2類への移行後も薬剤師の介在や管理を販売の前提にすることについての見解として伝えられています。個別の相談や医療機関への受診まで不要とした発言とは確認できていません。

Q. 日薬とJACDSでは、どこが違うのですか?

日薬は現在の販売体制での移行に反対し、仮に移行する場合も、薬剤師が勤務し、必要時に判断できる店舗での販売を求めています。JACDSは、移行が認められる薬は登録販売者の職能の範囲で対応できることが前提との考えを示しています。

Q. JACDSの発言で、薬剤師なしでの販売が決まったのですか?

いいえ。JACDSの発言は協会の見解であり、制度の決定ではありません。2026年10月7日時点で確認したメーカー情報では、ロキソニンSは第1類医薬品です。

Q. 「薬剤師の管理下は考えていない」とは、薬剤師へ相談しなくてよいという意味ですか?

会見報道では、指定第2類への移行後も薬剤師の介在や管理を販売の前提にすることについての見解として伝えられています。個別の相談や医療機関への受診まで不要とした発言とは確認できていません。

Q. 日薬とJACDSでは、どこが違うのですか?

日薬は現在の販売体制での移行に反対し、仮に移行する場合も、薬剤師が勤務し、必要時に判断できる店舗での販売を求めています。JACDSは、移行が認められる薬は登録販売者の職能の範囲で対応できることが前提との考えを示しています。

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