後発品が入らないのに調剤割合はどうなる?供給不足の臨時措置が2027年3月末まで継続

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後発品が入らないのに調剤割合はどうなる?供給不足の臨時措置が2027年3月末まで継続

医薬品の供給不足をイメージした空きのある薬局の棚と薬

こんにちは、薬剤師のしぐです

「後発品を使いたい。でも、そもそも入ってこない。」

薬局で働いていると、この状況に何度も出会います。

いつものメーカーが出荷調整になり、別のメーカーを探す。ようやく見つかったと思ったら、そこも限定出荷。卸さんに確認して、近隣の薬局にも相談して、それでも必要な数量を確保できない……。

患者さんの薬を途切れさせないために先発品へ変更することもありますが、そこで気になるのが、後発医薬品の調剤割合です。

「入手できない薬の影響で、薬局の施設基準まで満たせなくなるの?」

そんな供給不足を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて、厚生労働省が2026年9月28日に通知を出しました。指定された医薬品等を後発医薬品の使用・調剤割合の計算から除外できる措置が、2026年10月調剤分から2027年3月31日まで続きます。

ただし、「延長されたから今までのままで大丈夫」と済ませるのは要注意。10月から使う対象リストと、薬局での集計方法を確認しておきたい内容です。

今回の臨時措置、まず押さえたいこと

今回の対応は、供給不足により代替後発品の入手も難しい状況を踏まえ、施設基準で用いる後発医薬品の割合について、一定の医薬品を計算対象から外せるようにするものです。

確認項目今回の取扱い
通知日2026年9月28日
適用期間2026年10月診療・調剤分~2027年3月31日
除外範囲通知の対象リストに示す医薬品と同一成分・同一剤形の医薬品
適用する単位1か月ごと
対象の選び方措置を使う月は対象全体を除外。一部の成分だけを選ぶことは不可
施設基準の届出区分変更や基準を満たさなくなる場合は、所定の届出を確認

ここで大切なのは、各薬局が「うちで入手できなかった薬」を自由に選んで除外する制度ではない、ということです。

薬局ごとの納入状況は当然違います。でも、割合の計算に用いる除外対象は、国が示した範囲に沿って扱います。現場の欠品リストと、制度の除外リストは、分けて確認しておきましょう。

2026年度改定後の加算名で確認しよう

以前からこの措置を追っている方ほど、「後発医薬品調剤体制加算の話だよね」と考えやすいかもしれません。

ただ、今回の通知で薬局について挙げられているのは、調剤報酬点数表の「地域支援・医薬品供給対応体制加算」と、調剤基本料の後発医薬品に関する減算です。

2026年度改定後の施設基準と照らし合わせて確認する必要があります。

今回の通知は、後発医薬品の割合の計算についての措置です。加算のすべての要件を免除したり、供給対応の業務を省略できるようにしたりするものと受け取らないようにしましょう。

割合を満たしているか。ほかの施設基準も満たしているか。届出内容と実態が合っているか。

管理薬剤師と請求担当者が、同じ資料を見て確認しておくと安心です。

そもそも後発医薬品の調剤割合は何を計算している?

後発医薬品の調剤割合の基本的な考え方は、次のとおりです。

後発医薬品の数量 ÷(後発医薬品のある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量)×100

つまり、薬局で扱った薬を何でも分母に入れているわけではありません。また、処方箋の枚数や薬剤料の金額の割合とも違います。

この分母・分子に含まれる対象医薬品について、今回の措置に該当する数量を外して計算する、というイメージです。

数字で見るとわかりやすい

説明用の架空の例として、ある月の集計が次のようだったとします。

  • 後発品の数量:9,000
  • 後発品のある先発品の数量:1,000
  • 通常の割合:9,000÷10,000=90%

このうち、除外対象に該当する数量が「後発品500、先発品500」だったとします。対象全体を確認し、その数量を除くと、

(9,000-500)÷(10,000-500-500)=約94.4%

となります。

ここで外しているのは先発品の数量だけではありません。対象となる後発品の数量も外しています。

そのため、措置を使えば必ず割合が上がるとは限りません。どんな薬を、どれくらい調剤しているかによって結果は変わります。

「除外対象が多いから大丈夫だろう」ではなく、自局の実績で計算して確認することが必要ですね。

対象品目は「同じ成分なら全部」と大ざっぱに判断しない

今回の通知の本文では、対象リストに示す医薬品と「同一成分・同一剤形」の医薬品を除外できるとされています。

代表的な掲載例には、ブロマゼパム錠、ザルトプロフェン錠、エペリゾン塩酸塩錠、シルニジピン錠、テルミサルタンを含む一部の配合錠などがあります。

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ただし、この例示だけでマスターを設定するのは避けたいところです。対象リストには先発品と後発品の両方が掲載されており、成分名、規格、品名、薬価基準収載医薬品コードを確認できます。

同じ成分の薬でも、錠剤と液剤、単剤と配合剤などを混同すると、除外範囲を誤ってしまいます。メーカー名だけで判断するのも危険です。

実際の集計では、最新の対象リストとレセコンの対応内容を照合し、剤形や規格の扱いを確認しましょう。判断が難しいところは、ベンダーや管轄の地方厚生局に確認するのが確実です。

なお、対象リストに載っていることだけで、その品目の現在の出荷状況まで決めつけることはできません。制度上の除外対象の確認と、患者さんに提供するための在庫・供給情報の確認は、それぞれ必要です。

9月までと10月以降で、対象リストを切り替える

今回、特に見落としたくないのがここです。

2026年9月調剤分までの実績には、2026年3月5日の通知に基づく対象リストを使います。2026年10月調剤分以降には、今回の9月28日の通知に基づく対象リストを使います。

実績の対象月用いる対象リスト
2026年9月調剤分まで2026年3月5日通知のリスト
2026年10月調剤分以降2026年9月28日通知のリスト

たとえば、8月・9月・10月の実績を確認するとき、3か月分をすべて10月からのリストで計算し直す、という扱いにはなりません。各月の実績に対応するリストを用います。

レセコンが更新されても、過去月の集計をどのリストで行う仕様なのかは確認しておきたいところです。

「最新マスターが入っている」と「各月に正しい対象が適用されている」は、確認する内容が違います。月をまたぐ時期ほど、この違いが大切ですね。

措置は月ごとに適用できる。でも、都合のよい成分だけは選べない

今回の措置は1か月ごとに適用できます。直近3か月の割合の平均を用いる施設基準では、適用した月と適用しない月が混在しても差し支えないとされています。

一方で、措置を使う月について、一部の成分だけを除外することは認められていません。

「この成分の先発品だけ外せば、割合が上がりそう」

そんな計算の仕方はできない、ということです。

月ごとに通常集計と措置適用後の集計を確認し、実際に採用した計算方法を記録しておくと、後から数字を説明しやすくなります。

手計算や独自の表計算を使っている薬局では、対象データの抽出条件が担当者によって変わらないようにする工夫も必要です。

薬局で今やっておきたい確認

通知を読んで終わりにせず、10月の集計につなげたいですね。実務上は、次の順番で確認すると整理しやすいと思います。

1.通知と対象リストをセットで保管する

「2027年3月末まで延長」という結論だけを共有すると、リストの切替えが抜けやすくなります。

通知日、対象月、対象リストをひとまとまりにして保管しましょう。9月までのものも、過去月の確認に使えるよう残しておくと便利です。

2.レセコンの更新・集計仕様を確認する

10月分の除外対象に対応しているか、集計画面で臨時措置の適用をどう切り替えるか、過去月をどう計算するかを確認します。

自動対応の有無や設定方法はシステムごとに異なるので、「たぶん自動で入るだろう」で進めないようにしたいところです。

3.自局の採用品で集計結果を点検する

代表的な採用品をいくつか選び、対象リストと集計上の取扱いが一致するかを確認します。

除外対象の先発品だけが外れていないか、対象となる後発品も適切に扱われているか。ここを見ておくと、設定の勘違いに気づきやすくなります。

4.施設基準と届出を確認する

措置適用後の割合を計算したら、算定中の区分と照合します。

区分が変わる場合や基準を満たさなくなる場合には、所定の変更等の届出が必要です。「措置が続いたから届出は一切不要」と思い込まないようにしましょう。

5.薬剤師と事務で役割を分けて共有する

薬剤師は、供給状況や変更の理由を把握する。請求担当者は、マスターや集計結果を確認する。管理薬剤師は、施設基準と届出を確認する。

役割を決めておくと、全員が何となく知っているだけの状態を避けられます。

+α:長期収載品の選定療養とは分けて考えよう

供給不足で先発品を使うとなると、患者さんの「特別の料金」も気になります。

ただし、今回の調剤割合の除外措置と、長期収載品の選定療養は別の制度です。

後発医薬品を提供することが困難な場合などは、選定療養の対象とならない取扱いがあります。その判断は、実際の供給・在庫状況や個々の調剤の事情に沿って行います。

「割合の除外リストにあるから、選定療養も自動的に対象外」とまとめて判断しないことが大切です。

逆に、割合の除外リストにない薬でも、後発品を提供できない事情があれば、選定療養について別途確認する必要があります。

患者さんには「先発品になりました」だけでなく、なぜ変更が必要なのか、負担はどうなるのかを伝えたいですね。入手確認や変更理由を記録しておくことは、説明の一貫性にもつながります。

数字を守ることと、治療を守ること

今回の措置が続くことは、供給不足のなかで対応している薬局にとって意味のあることだと思います。

でも、これで薬が入ってくるようになるわけではありません。

卸さんに確認して、メーカーを探して、処方医に相談して、患者さんに説明する。その仕事は、引き続き薬局に残ります。

そして変更が重なると、「前の薬が残っているけど、今回の薬と一緒に飲むの?」「見た目が違うから、別の薬かと思った」といった戸惑いも起こり得ます。

代替品を確保できた後も、同じ成分の重複服用がないか、残薬をどう扱うか、次回も同じ薬を用意できそうか。そこまで確認して、ようやく患者さんの治療につながります。

調剤割合の計算は、もちろん大切です。薬局を続けていくための施設基準の確認も欠かせません。

そのうえで、いちばん守りたいのは、患者さんが必要な治療を続けられることですね。

結局、薬局ではこう動こう

臨時措置の継続を確認したら、10月からの対象リストに切り替えて、月ごとの割合・施設基準・届出を確認する。そして供給不足への対応と患者さんへの説明を続ける。

今回の対応は、この流れで整理するとわかりやすいと思います。

「後発品を使いたくても使えない」という現場の事情が、割合の計算に配慮されることは大切です。

ただ、措置を正しく使うには、対象を勝手に選ばないこと、過去月と新しい月のリストを混ぜないこと、集計結果を確かめることが必要です。

供給不安への対応で忙しい時期だからこそ、ここを一度整理して、薬剤師と事務で共有しておきたいですね。

よくある質問

Q.いつまで使える措置ですか?

2026年10月診療・調剤分から2027年3月31日までです。それ以降の取扱いは、今後の通知を確認する必要があります。

Q.薬局で欠品した薬なら、すべて除外できますか?

いいえ。国の対象リストに示す医薬品と同一成分・同一剤形の医薬品が対象です。自局の欠品だけを理由に、自由に対象を追加することはできません。

Q.対象リストにある先発品だけを除外できますか?

先発品だけを都合よく選ぶ扱いではありません。措置を適用する月は、通知で定められた対象全体を、分母・分子のそれぞれから適切に除いて計算します。

Q.3か月すべてに適用しないといけませんか?

月ごとに適用できます。直近3か月の割合の平均を使う場合、適用した月と適用しない月が混在しても差し支えないとされています。

Q.10月からのリストで9月分も計算し直しますか?

9月調剤分までは2026年3月5日通知のリスト、10月調剤分以降は2026年9月28日通知のリストを用います。各月に対応するリストで確認します。

Q.対象薬の一般名処方加算はどうなりますか?

医療機関の一般名処方加算は、施設基準を満たす場合に算定できます。今回の措置は、一般名処方加算における後発医薬品のある医薬品の取扱いを変更するものではありません。

Q.臨時措置の継続で、新しい加算がつくのですか?

今回示されたのは、既存の加算等の施設基準で用いる割合の計算に関する措置です。延長そのものによって、新しい点数が自動的に上乗せされるという内容ではありません。

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