新型コロナウイルス感染予防策で臨時案!6歳未満等調剤薬局での算定要件や算定期間

薬剤師のしぐです。

今回は、調剤薬局で働く薬剤師さん、調剤薬局事務さんが気になるであろう調剤報酬に関わる内容です。

新型コロナウイルス対策を行っている医療機関に対する臨時加算

新型コロナウイルス対策を行っている医療機関に対する臨時の加算についてです!もちろん保険調剤薬局も対象になってます。

先日、上記臨時対応に関して厚生労働省から発出のあった事務連絡について、その詳細を紹介します。

これまでいくつかまとめてきた新型コロナウイルス関連の内容がコチラ!

そして今回、2020.12/15に臨時で厚生労働省から発出のあった「新型コロナウイルス感染症に係る診療上の臨時的な取り扱いについて」の詳細。

医科・歯科・調剤それぞれでの点数や、算定基準・算定要件、他指導料や加算との併算定の可否、算定期間等まとめてみます。

やっぱり、病院にしかり、薬局にしかり、1番恩恵をうけれそうなのは小児科さんや耳鼻科さん関連医療機関ですかね。

正直この緊急で臨時的な点数について「レセコンメーカー」の対応が間に合っていないのが現実。

急にこういった通知を出されても、どういった対応をするのか難しいですよね。

ではさっそく、「新型コロナウイルス感染症に係る診療上の臨時的な取り扱いについて」まとめます!

と、ある程度まとめていて思ったのですが、「加算の名称」がない今回の内容、すごくまとめづらい!!

※「乳幼児服薬指導加算(臨時)」という名称になりそうな感じですね、、、この加算。

新型コロナウイルス感染症に係る臨時加算の疑義解釈!

2021.1/8付で、この「新型コロナウイルス感染症に係る臨時加算の疑義解釈」が発出されました。ここにまさかの、とんでもない疑義解釈があったので最後に紹介させていただきます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

厚生労働省保険局医療課からの通知がコチラ。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取り扱いについて

 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、小児の外来診療においては、特に手厚い感染症対策が必要であること等を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱いについて次のとおり取りまとめたので、その取扱に遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関及び保険薬局に対し周知徹底を図られたい。
 なお、本事務連絡による臨時的な取扱いは、当面、令和2年度中(令和3年2月診療分)までの措置とし、令和3年度(令和3年3月診療分以降)の取扱いについては、令和3年度予算編成過程において検討することとしている点に留意すること。

1.小児の外来における対応について

 新型コロナウイルスの感染が拡大している間、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することに勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染症予防策を講じた上で診療等を実施した場合、以下の取扱いとする。

  1.  保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防対策を講じた上で診療を行い、医科点数表の「A000初診料」、「A001再診料」、「A002外来診療科」、「B001-2小児科外来診療科」又は「B001-2-11小児かかりつけ診療科」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000初診料」「乳幼児加算」に相当する点数及び「A001再診料」「地域包括診療加算1」に相当する点数を合算した点数(100点)をさらに算定できることとする。
  2. 保険医療機関において、6歳未満の乳幼児に対して、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で診療を行い、歯科点数表の「A000初診料」又は「A002再診料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「A000初診料」注5に規定する「乳幼児加算」に相当する点数、「再診料」注3に規定する「乳幼児加算」に相当する点数及び「A002再診料」注8に規定する「再診時歯科外来診療環境体制加算2」に相当する点数を合算した点数(55点)をさらに算定できることとすること。
  3. 保険薬局において、6歳未満の乳幼児に係る調剤に際し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で、必要な薬学的管理及び指導を行い、「薬剤服用歴管理指導料」又は「かかりつけ薬剤師指導料」を算定する場合、現行の要件を満たせば算定できる加算に加えて、「薬剤服用歴管理指導料」注8に規定する「乳幼児服薬指導加算」に相当する点数をさらに算定できることとすること。

2.転院を受け入れた保険医療機関に係る評価について

 新型コロナウイルス感染症から回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた保険医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で実施される入院診療を評価する観点から、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)を算定できることとすること。なお、算定に当たっては、患者又はその家族等に対して、その趣旨等について、十分に説明すること。また、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」(令和2年5月26日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の3及び問6は、本日付け廃止する。

これが、厚生労働省保険局医療課からの通知の全容です。

「加算の名称」がなく、全て「〜相当の点数」という表記になっています。

この具体的な部分がコチラ。

問1 1について、小児の外来診療等において「特に必要な感染予防策」とは、どのようなものか。

(答)「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針・第1版(小児COVID-19合同学会ワーキンググループ)」を参考に、小児の外来における院内感染防止等に留意した対応を行うこと。
(院内感染防止等に留意した対応の例)

  • COVID-19に特徴的な症状はなく、小児では出現しても訴えとして現れることが期待できないことから、一人の患者ごとに手指消毒を実施すること。
  • 流行状況を踏まえ、家庭内・保育所内等に感染徴候のある人がいたか、いなかったのかを確実に把握すること。
  • 環境消毒については、手指の高頻度接触面と言われるドアノブ・手すり・椅子・スイッチ・タッチパネル・マウス・キーボードなどは定期的に70〜95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒し、特に小児が触れる可能性が高い場所は重点的に行うこと。

問2 1について、小児の外来診療において特に必要な感染予防策を講じて診療等を行う保険医療機関等において、6歳未満の乳幼児に対して、「新型コロナウイルスの感染症に拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)及び「歯科診療における新型コロナウイルスの感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月24日厚生労働省医政局歯科保険課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき、電話や情報通信機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合、どのような取扱いとなるか。

(答)1については、小児の外来における診療等については、特に手厚い感染症対策を要することを勘案し、小児の外来診療等において特に必要な感染予防策を講じた上で実施された診療等を評価するものであるため、電話や情報通紫雲機器を用いた診療又は服薬指導を実施した場合は、算定できない。

問3 2について、「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関においては、例えば、再発等がなく、傷病名として「新型コロナウイルス感染症」として記載されない場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数(750点)は算定できるか。

(答)算定できる。なお、その場合は、新型コロナウイルス感染症から回復した患者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

問4 新型コロナウイルス感染症に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定以上の基本動作能力等の低下を来している患者について、廃用症候群のリハビリテーション料を算定できるか。

(答)要件を満たせば算定できる。

といった内容です。

なかなか、いろいろな情報が、難しい言葉で並んでいます。

この中から、調剤薬局関連の内容を、簡単にまとめていきますよ!

新型コロナウイルス感染症対策に必要な感染予防策を講じた医療機関へ

今回厚生労働省から発出された上記通知の要点は、ココですね。

「必要な感染予防を講じた医療機関」

算定要件である「必要な予防策」の具体例を簡単にまとめるとこんな感じ。

調剤薬局で必要な予防策の詳細・具体例

一人一人の患者さんごとに手指消毒を行う

患者さんに投薬・服薬指導を行う毎に手指消毒。実施している調剤薬局さんの方が多いですよね。

家庭内・保育所内等に感染徴候のある人の有無を確実に把握

これは薬局スタッフに随時確認を行うしかないですよね。
何かあったら、すぐに申し出てください。と周知するとか。

環境消毒について、定期的に70〜95%アルコールか0.05%次亜塩素酸ナトリウムを用いて清拭消毒を行う

待合室、投薬台、会計トレイ等、定期的に行いましょう。

とりあえずは、この3つをしっかり行うことが大切。

結構普通にやってるような予防策ばかりですね。そこまで大変なことでもないので、すぐに取り組むことができそうです。

調剤薬局での算定要件

  1. 上記「感染予防策」を実施すること
  2. 算定患者が6歳未満であること
  3. オンライン服薬指導ではなく、対面での服薬指導を行うこと

とりあえずは、これくらい?かな。

他加算との併算定

現状は、どの指導料・加算とも併算定できると記載されています。

もちろん「乳幼児服薬指導加算」とも併算定可能です。

「乳幼児服薬指導加算」相当の点数を、合わせて算定できるから。

調剤薬局では、12点ですね。

まあ、新型コロナウイルスの大流行で最も影響を受けた医療機関はこの6歳未満の小児が多く受診するであろう「小児科」「耳鼻科」と言われています。すごく、患者数が減ったと、耳にします。

国を挙げて、こういった医療機関への「臨時的な対応」という考え方もあるかもしれません。

算定期間

これはもう明確に記載されています。

算定期間:令和2年12月15日〜令和3年2月調剤分

令和3年3月以降は次期予算分として検討していくようです。

臨時的な取扱いに関する通知のまとめ

点数に関する部分だけを要約するとこんな感じになります。

新型コロナ等の感染対策を講じた上で6歳未満の乳幼児に外来診療を行った場合、初再診に関わらず「医科」の診療報酬で100点を特例的に算定できる。同様に「歯科」は55点、「調剤」は12点に相当する点数を特例的に算定できる。このほか新型コロナ感染症からの回復患者の転院を支援するため、入院医療を引き続き行った場合は、二類感染症患者入院診療加算の3倍となる750点の算定も可能となった。

もちろん、6歳未満の乳幼児への外来診療であれば小児科以外の全ての診療科で算定することができる。

始めの方にも書いてあるけど、「加算の名称が決まっていない」ので、すごく表現の仕方が難しい内容となってしまいました、、、。見にくいかな。

新型コロナウイルス感染症に係る臨時加算の疑義解釈発出!

2021.1/8にこちら疑義解釈が発出されました。

厚生労働省保険局医療課

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)

 新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえ、臨時的な診療報酬の取扱い及び施設基準に係る臨時的な対応等について別紙のとおり取りまとめたので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関に対し周知徹底を図られたい。

以上

この通知、むしろこの臨時的な取扱いに対する通知そのものが医科・歯科・調剤すべてにかかる通知のため、調剤に関わる部分だけ抜粋します。

問8
 「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その31)」(令和2年12月15日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の1の(3)の加算について、小児の患者本人と対面せず、患者の家族等のみに対し、必要な薬学的管理及び指導を行なった場合でも算定できるか。

(答) 算定できない

、、、え?

このコロナ禍での臨時的な取扱いなはずなのに、薬局内に6歳未満の小児を実際に連れている患者さんにしか算定できない、、、だと?

これはホントに誰のための臨時的な対応なのか、、、。

また、順次詳細がわかり次第追記していきます!

ではではーしぐでしたっ

コメント

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