特定薬剤管理指導加算3(イ)とは?RMP・5点の算定要件・併算定を解説

保険薬局薬剤師・学校薬剤師のしぐです。
今回は、調剤報酬の「特定薬剤管理指導加算3(イ)」について。
「RMPって、そもそも何?」「患者さん向けの冊子を渡せば算定できる?」「ハイリスク薬の加算と一緒に取ってもいいの?」
名前は知っていても、いざ処方箋を受け付けると判断に迷いやすい加算ですよね。
先に押さえておきたいのは、特定薬剤管理指導加算3(イ)は5点。薬の安全性について重点的な説明が必要な患者さんに、RMPに基づく患者向け資材などを活用して、必要な説明・指導を行った場合の評価ということです。
薬を飲み始めたあと、患者さんが「この症状は相談したほうがいい」と気づける。そのとき、どこへ連絡すればいいか分かる。薬局では、そこまでつながる指導を考えたいところです。
特定薬剤管理指導加算3(イ)は何点?2026年度改定でどうなった?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 5点 |
| 位置づけ | 服薬管理指導料に加算 |
| 中心となる指導 | RMPに基づく患者向け資材を用いた適正使用・安全性の重点的な説明 |
| 別の対象場面 | 緊急安全性情報・安全性速報が新たに発出された場合等の十分な情報提供・指導 |
| 算定回数 | 患者・対象医薬品ごとの初回が基本。継続薬の初回指導は疑義解釈も踏まえる |
| 複数の対象薬 | 1回の処方箋受付で(イ)は1回。薬の数だけ5点を加算しない |
| 専用の施設基準の届出 | 加算3自体については不要。ただし基礎となる指導料の算定条件・制限は確認する |
この加算は2024年度改定で新設され、2026年度も(イ)の5点は継続しています。2026年度に話題になったバイオ後続品の選択に関する説明の追加は、加算3の**(ロ)**の話です。
(イ)は安全性の重点的な指導、(ロ)は調剤前の医薬品選択に関する説明。まず、この違いを整理すると分かりやすくなります。
RMPとは?薬のリスクを管理するための計画
RMPは「Risk Management Plan」の略で、日本語では医薬品リスク管理計画です。
薬の有効性とリスクを継続的に評価し、安全対策につなげるため、製造販売業者が作成する計画です。
主な構成は次の3つです。
| 構成 | 何が書かれている? | 薬局で考えること |
|---|---|---|
| 安全性検討事項 | 特に注意するリスクや不足している情報 | この薬で何を優先して確認するか |
| 医薬品安全性監視活動 | 市販後の調査など、情報を集める活動 | 新しい安全性情報を追う必要があるか |
| リスク最小化活動 | 添付文書や資材などを通じ、リスクを減らす活動 | 患者さんが安全に使えるよう何を伝えるか |
安全性検討事項には「重要な特定されたリスク」「重要な潜在的リスク」「重要な不足情報」があります。
特定されたリスクは関連性が明らかな重要なリスク、潜在的リスクは関連性が疑われるものの十分には確認されていない重要なリスク、不足情報は安全性を判断するうえで十分な情報がない領域です。
ここを全部「起こることが分かっている副作用」と説明すると、患者さんには過剰な不安を与えてしまいます。分かっていること、まだ確認中のことを区別して読むのが大切です。

RMPの患者向け資材とは?薬の説明書なら何でもよいわけではない

RMPに基づく患者向け資材は、患者さんが特に注意すべき症状や対応を理解できるよう作られた冊子・カードなどです。
医療者向けの適正使用ガイド、一般的な製品紹介パンフレット、薬局が通常発行する薬剤情報提供文書とは役割が異なります。
RMPがある薬でも、RMPに係る患者向け資材がなければ、RMP資材を用いた指導のルートでは加算3(イ)を算定できません。
確認するのは、薬の名前だけではありません。
- 現在もRMPの策定・実施の対象か。
- 該当する患者向け資材が公開されているか。
- 手元の資料がRMPに基づく資材か。
- 資材の改訂版が出ていないか。
RMPマークは見分ける手掛かりになりますが、マークだけで判断せず、PMDAの最新の提出品目一覧・資材と照合しましょう。
また、再審査が終わったことだけで機械的に判断するのも避けたいところです。算定で問題になるのは、RMPの策定・実施が解除・終了しているか。以前の資材が薬局に残っていても、現在の対象状況を確認する必要があります。
資材が提供され続けても、RMP資材としての位置づけが変わる場合があります。オフェブのIPF用資材の変更は、薬局で現在の対象性を確認する具体例です。算定条件と対象外になる条件を整理しました。

「新規処方」だけ?継続薬でも初回の指導なら対象になり得る
留意事項では、RMPが義務づけられている医薬品が新たに処方された場合の指導が示されています。
一方、2024年6月18日の疑義解釈(その8)では、患者さんが継続使用している医薬品でも、薬剤師が重点的な指導が必要と認め、加算の要件を満たす説明・指導を行った場合、初回に限り算定可能とされています。
つまり、治療開始日だけを見て対象外にする必要はありません。
ただし、「今まで取っていなかったから今回取る」という判断では不十分です。安全性の重点的な指導がなぜ必要なのかを評価し、対象資材を活用して要件を満たす指導を実施します。
| 場面 | 判断のポイント |
|---|---|
| 対象薬を新たに開始 | 対象RMP・患者向け資材を確認し、必要な指導を行う |
| 継続薬だが、要件を満たす重点的指導を初めて実施 | 疑義解釈により初回算定が可能 |
| 毎回同じ資材で説明 | 毎回の算定にはならない |
| 資材の新版を渡した | 改訂だけを理由に自動的に再算定しない |
| 他薬局から初めて来局 | 来局初回だけで判断せず、治療歴・資材を用いた指導歴を確認する |
| 緊急安全性情報・安全性速報が新たに発出 | RMP資材の通常の初回指導とは別の対象場面として、通知と既往の算定・指導を確認する |
他薬局での指導歴が不明な場合は、お薬手帳や患者さんへの確認、必要に応じた照会で整理します。「薬局が変われば必ず初回に戻る」という運用にはしないことが大切です。
どんな指導をすればよい?患者さんが行動できるところまで伝える

通知では、副作用・併用禁忌など、その医薬品の特性を踏まえた十分な指導が求められています。
ここからは、その要件を現場で満たすための実務例です。説明項目は各薬の最新資材と患者さんの状況に合わせます。
1.重点的な説明が必要な理由を整理する
新しく使用する薬なのか、これまで十分に理解できていなかった注意点があるのか、OTC薬・サプリメントを含む併用薬に確認事項があるのか。
まず「この患者さんに、何を重点的に伝える必要があるか」を考えます。
副作用の一覧を読み上げるだけでは、患者さんが覚えて帰るポイントがぼやけます。重大な症状、対応が必要な症状、普段から観察する項目を選び、優先順位をつけましょう。
2.病名ではなく、本人が気づける症状で伝える
例えば、呼吸器症状への注意が必要な薬なら、「間質性肺疾患に注意してください」だけで終わらず、資材に沿って新たな息切れ、咳、発熱など、本人が気づける変化として説明します。
ただし、どの薬にも同じ症状を当てはめることはできません。実際の薬の資材に記載された症状を選び、患者さんの病気や普段の状態との違いも確認します。
3.症状が出たときの対応を決める
症状の説明とセットで、「どの程度なら相談するか」「次回受診を待ってよいか」「診療時間外はどこへ連絡するか」を具体化します。
休薬の要否は薬・症状で異なるため、一律に自己中止を勧めず、対象資材と処方医の指示に沿って説明します。緊急性の高い症状は薬局への相談だけで対応を遅らせず、医療機関への連絡や救急受診につながる案内が必要です。
4.併用薬・生活上の注意を患者さんの生活に落とし込む
処方薬に加えて、市販の風邪薬、鎮痛薬、健康食品なども確認します。
「飲み合わせに注意」だけでなく、「新しく薬やサプリメントを使う前に、医師・薬剤師へ確認してください」と、実際に取れる行動で伝えると分かりやすくなります。
妊娠・授乳、検査、感染予防などの説明が必要かも、薬ごとの資材で確認します。
5.理解と相談先を確認する
最後に、「どんな症状が出たら連絡するか、確認してもよいですか」と患者さん自身の言葉で確認します。
資料の大切なページを一緒に開く、相談先を確認する、家族にも説明するなど、帰宅後に振り返れる形を作りたいところです。
説明例:
この資料には、この薬で特に注意してほしい症状と、そのときの対応がまとまっています。今日は大切なところを一緒に確認します。気になる変化があったら、次の受診まで待たず、ここに記載された連絡先へ相談してください。
これは説明の導入例です。実際には、その薬に固有の症状・対応まで具体的に伝えます。
薬歴には何を書く?必須の記録と、実務上あると役立つ記録

必須として押さえるのは、対象医薬品が分かる記載と、指導の要点です。
2024年3月28日の疑義解釈では、患者向けRMP資材の薬歴への添付や、資材名等の記載は不要とされています。
したがって、「資料名を書いていないから必ず算定不可」とするのは正確ではありません。
| 記録事項 | 位置づけ |
|---|---|
| 対象となる医薬品 | 通知上必要 |
| 指導の要点 | 疑義解釈で必要と明示 |
| 重点的な指導が必要と判断した理由 | 判断の経緯を残す実務上の推奨 |
| 資材名・版・確認日 | 必須ではないが、指導内容の振り返りに有用 |
| 患者・家族の理解、具体的な反応 | 次回指導に役立つ記録 |
| 相談先・対応方法 | 安全な使用につなげる実務上の記録 |
| 過去の該当指導・算定の確認 | 初回の管理に役立つ記録 |
「RMP説明済み」「冊子交付」の一言では、何を伝えたか分かりません。症状と対応が読み取れる記録にしましょう。
薬歴記載例:新たに対象薬を開始した場合
以下は架空薬Aの教育用例です。実際の薬の資材に置き換え、実施した内容だけを記載します。
対象:A錠。今回新規開始。PMDAにて現行RMP及び患者向け資材を確認。開始に伴い安全性の重点的な説明が必要と判断。RMP患者向け資材を用い、資材に記載された重大な副作用の初期症状[具体的症状]、症状出現時の対応[具体的対応]、連絡先を説明。処方薬・OTC・サプリを確認し、該当する併用禁忌・注意事項を説明。患者は相談すべき症状と連絡先を自身の言葉で確認できた。該当する重点的指導は今回初回。
薬歴記載例:継続薬で初めて要件を満たす指導をした場合
対象:B錠、継続使用中。聴取により、資材に記載された[注意症状]と発現時の対応について理解が不十分と判断。該当するRMP資材を用いた指導歴を確認し、今回初回の重点的指導を実施。[症状]、[対応]、相談先及び関連する併用注意を説明。患者の理解を確認。継続薬の初回指導については疑義解釈(その8)を踏まえて判断。
患者さんの理解度を形式的に「良好」と埋めず、実際の反応に合わせて記載します。
他の点数との併算定は?まず加算1・2・3(ロ)を整理
| 相手となる点数 | 加算3(イ)との関係 | 注意すること |
|---|---|---|
| 特定薬剤管理指導加算1 | 各要件を満たせば可能 | RMP対象とハイリスク薬の対象は同じではない。加算1の指導・確認も必要 |
| 特定薬剤管理指導加算2 | 各要件を満たせば可能 | 資材による説明だけで100点は取れない。対象患者・施設基準・調剤後の確認・文書による情報提供等が別に必要 |
| 特定薬剤管理指導加算3(ロ) | 各要件を満たせば可能 | 別の薬でも、同じ薬が両方に該当する場合でも、それぞれの観点で説明する |
| 麻薬管理指導加算 | 加算3(イ)との一律の併算定禁止はない | 麻薬の服用・保管・副作用確認など、独自の要件を満たす |
| 乳幼児服薬指導加算 | 加算3(イ)との一律の併算定禁止はない | 年齢、必要な確認・指導、お薬手帳への記載等を満たす |
| 小児特定加算 | 加算3(イ)との一律の併算定禁止はない | 対象児・指導等の要件を確認。乳幼児服薬指導加算とは別の制限がある |
| 吸入薬指導加算 | 加算3(イ)との一律の併算定禁止はない | 吸入指導、同意、医療機関への文書提供、回数等の独自要件を確認 |
| 服薬情報等提供料 | 加算3(イ)の算定だけを理由に禁止されるものではない | RMP指導だけでは算定できない。情報提供料側の依頼・同意・文書・回数等の要件と、ほかの算定項目による制限を確認 |
| 調剤後薬剤管理指導料など | 加算3(イ)との一律の併算定禁止はない | フォロー対象・実施内容・情報提供等の独自要件、ほかの点数との制限を個別に確認 |
加算3(イ)と(ロ)の両方を算定できることと、(イ)を薬の数だけ算定できることは別です。
例えば、RMP対象薬を2種類指導しても、同じ受付で(イ)は5点を1回です。一方、(イ)の安全性指導と、(ロ)の対象となる薬剤選択の説明をそれぞれ実施し、双方の要件を満たせば、5点+10点の算定が可能です。
バイオシミラーの説明が加算3(ロ)の対象となる場面については、こちらの記事も参考にしてください。

加算2と服薬情報等提供料の重複に注意
加算3(イ)と加算2が併算定できても、加算2の算定時に行う同じ医療機関への文書情報提供に、服薬情報等提供料を重ねることはできません。
「加算3と情報提供料は可能」とだけ覚えていると、ここを見落としやすくなります。併算定は2項目だけでなく、その日に算定する項目全体で確認しましょう。
加算2は、施設基準や調剤後フォロー、医療機関への文書による情報提供が別に必要です。詳しい要件はこちらにまとめています。

算定できない指導料の区分も確認
加算3(イ)は服薬管理指導料に付く加算です。RMPの説明をしたとしても、基礎となる点数によっては付けられません。
| 基礎となる点数・場面 | 取扱い |
|---|---|
| 服薬管理指導料1・2(かかりつけ薬剤師のイ、その他のロ) | 所定の要件を満たせば加算可能 |
| 服薬管理指導料3 | 所定の要件を満たせば加算可能 |
| オンラインの服薬管理指導料4(イ・ニ) | 所定の要件を満たせば加算可能 |
| 在宅のオンラインに係る服薬管理指導料4(ロ・ハ) | 加算3は算定不可 |
| 服薬管理指導料の特例13点 | 加算3は算定不可 |
| 在宅患者訪問薬剤管理指導料等 | その点数に加算3を直接付けることはできない |
オンライン服薬指導は、すべて対象外というわけではありません。4のイ・ニと、4のロ・ハを分けて確認することが必要です。
また、2026年度はかかりつけ薬剤師の指導が服薬管理指導料の区分に位置づけられています。旧制度の「かかりつけ薬剤師指導料」に関する説明を、そのまま現在の区分に当てはめないよう注意しましょう。
在宅患者さんでも、別疾病・負傷の臨時処方など、別途服薬管理指導料を算定できる例外があります。「在宅だから常に不可」と一括りにせず、その処方で基礎の指導料を算定できるかから判断します。
緊急安全性情報・安全性速報への対応も対象
(イ)の留意事項には、緊急安全性情報や安全性速報が新たに発出された場合等の指導も示されています。
緊急安全性情報はイエローレター、安全性速報はブルーレターとして知られています。
この場面では、発出された内容を確認し、対象となる患者さんに「新たに何が分かったか」「何に注意するか」「具体的にどう対応するか」を伝えます。
RMP資材ルートで患者向け資材が必要という条件と、こちらの安全性情報のルートは分けて考えましょう。ただし、通常の資材更新や添付文書改訂だけで、毎回自動的に算定できるとは判断しません。新たな情報の内容、重点的指導の必要性、初回・既往の算定を確認します。
薬局で迷わないための確認手順
- その処方で服薬管理指導料と加算3を算定できる区分か確認する。
- RMP提出品目・患者向け資材の現在の状況を確認する。
- 治療歴と、該当する重点的指導・算定の履歴を確認する。
- この患者さんに重点的に説明する理由と項目を整理する。
- 資材を用いて、症状・対応・併用注意などを具体的に指導する。
- 理解、相談先、帰宅後に振り返る方法を確認する。
- 対象薬と指導の要点を記録し、ほかの点数との組み合わせを確認する。
これは法令の項目をそのまま並べたものではなく、日常業務で確認漏れを減らすための実務提案です。
RMP対象薬の一覧を薬局内で作るなら、患者向け資材の有無、最新版の確認日、よく扱う注意点を一緒に管理すると便利です。ただし、一度作った一覧を固定せず、対象の終了や資材改訂も更新します。
5点の先にある、患者さんの安全な薬の使い方
特定薬剤管理指導加算3(イ)は5点です。
点数だけを見ると小さく感じるかもしれませんが、RMPの患者向け資材は、薬剤師の説明を患者さんの生活につなぐために役立ちます。
患者さんが家に帰ってからも、注意する症状を確認できる。家族と共有できる。相談するタイミングと連絡先を思い出せる。
薬局では、そうした使い方まで意識したいところです。
**対象を確認し、必要性を判断し、資材を使って具体的に伝え、その要点を残す。**加算3(イ)は、この一連の指導として捉えると、算定と実務がつながりやすくなります。
FAQ(公開用)
Q.特定薬剤管理指導加算3(イ)は何点ですか?
5点です。服薬管理指導料に加算します。
Q.RMPがある薬ならすべて算定できますか?
いいえ。RMP資材ルートでは、現行の対象状況とRMPに係る患者向け資材を確認し、それを活用した十分な指導が必要です。
Q.患者向けのRMP資材がなくても算定できますか?
RMP資材を用いた指導のルートでは算定できません。緊急安全性情報・安全性速報等への指導は別の対象場面として確認します。
Q.継続して飲んでいる薬でも算定できますか?
重点的な指導が必要と薬剤師が判断し、算定要件を満たす説明・指導を初めて行った場合は、疑義解釈により初回算定が可能です。
Q.冊子を渡すだけでよいですか?
いいえ。副作用や併用禁忌など、薬の特性を踏まえた十分な説明・指導が必要です。
Q.患者向け資材の名称を薬歴に書く必要がありますか?
名称等の記載や資材の添付は必須ではありません。ただし、指導の要点と対象薬が分かる記載は必要です。資材名・版を残すことは実務上役立ちます。
Q.対象薬が2種類なら10点ですか?
いいえ。同じ処方箋受付で(イ)は1回、5点です。
Q.加算1や加算2と一緒に算定できますか?
それぞれの所定の要件を満たせば可能です。RMP資材を用いた説明だけで、加算1・2の要件を満たすわけではありません。
Q.加算3(イ)と(ロ)は併算定できますか?
各要件を満たした説明を行えば可能です。同一医薬品が両方に該当する場合も、それぞれの観点から必要な説明を行った場合は算定可能とする疑義解釈があります。
Q.オンライン服薬指導でも算定できますか?
服薬管理指導料4のイ・ニでは、要件を満たせば可能です。4のロ・ハでは算定できません。
Q.RMPが終了した薬は対象ですか?
RMPの策定・実施が解除された薬は、RMP資材ルートでは対象外です。再審査終了だけで判断せず、PMDA等の現行情報を確認します。
2026年度調剤報酬改定の全体像はこちら。



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