ヒルドイドフォームはジェネリックへ変更できる?92g→100gの疑義照会と変更調剤を解説【2026年版】

薬剤師のしぐです。
今回は、保険薬局で地味に迷いやすいこの処方について。
ヒルドイドフォーム0.3% 92g
今回は、ここ数年、モヤモヤしたまま業務を行なっていたこの内容。
「ヒルドイドフォームのジェネリックGE変更には疑義照会が必要なのか」
ヒルドイドフォームも、そのジェネリックであるヘパリン類似物質泡状スプレーもどちらも取り扱いのある薬局さんであれば、必ずこの疑問にぶち当たります。
その理由・経緯などなどもまとめてあるので、みてみてください〜
ヒルドイドフォームにはジェネリックに相当する「ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%」があります。しかし、先発側は1本92g、後発品側は主に1本100g。成分濃度が同じだから、そのまま100gへ変更調剤してよいのでしょうか。
結論からいうと、通常時は「92g→100g」という総量の増加を伴うため、機械的に変更せず疑義照会するのが安全です。一方、医薬品の供給不足によるやむを得ない変更では、厚生労働省の臨時的な取扱いにより、一定の条件下で事前の疑義照会なしに変更できる場合があります。
「ジェネリックへ変更できるか」と「92gを100gへ増量できるか」は、分けて考えるのがポイントです。
※本記事は2026年9月時点で確認できる公的資料・製品情報をもとにまとめています。地域の審査運用、処方元との合意、最新通知もあわせて確認してください。
ヒルドイドフォームのGE変更:この記事の結論
- ヒルドイドフォーム0.3%には、後発品として扱われるヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%がある
- 先発品は外用エアゾール剤で1本92g、後発品はポンプスプレー剤で100g包装などが中心
- 後発品への変更が可能な処方箋でも、通常の変更調剤では処方総量を増やさないことが基本
- したがって、ヒルドイドフォーム92gを後発品100gへ変更する場合は、原則として処方医へ疑義照会する運用が安全
- 供給不足を理由とするやむを得ない変更は、2024年3月15日付の厚生労働省事務連絡による臨時取扱いの対象となり得る
- 患者への説明と同意、変更理由・確認内容の記録、処方元への情報提供方法を薬局内で統一しておく
ヒルドイドフォーム0.3%とは
ヒルドイドフォーム0.3%は、ヘパリン類似物質を原液1g中3.0mg含む外用薬です。皮脂欠乏症のほか、血栓性静脈炎、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイド、外傷後の腫脹などに用いられます。
水性基剤のフォームで、通常は1日1~数回、適量を患部へ塗布します。広い範囲にも伸ばしやすく、軟膏やクリームのべたつきが苦手な患者さんにも選ばれやすい剤形です。
ただし、ヒルドイドフォームはLPGを噴射剤として使用する外用エアゾール剤です。容器には原液92gが充填され、噴出すると白色のフォームになります。
ジェネリックの「泡状スプレー」と何が違う?

後発品には、ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」「日本臓器」「PP」「日医工」などがあります。これらもヘパリン類似物質0.3%を含み、診療報酬上は後発品として扱われます。
一方、ヒルドイドフォームと後発品は、容器や泡の出し方まで同じとは限りません。
| 比較項目 | ヒルドイドフォーム0.3% | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% |
|---|---|---|
| 有効成分 | ヘパリン類似物質0.3% | ヘパリン類似物質0.3% |
| 剤形・機構 | 外用エアゾール剤 | ポンプスプレー剤が中心 |
| 泡の出し方 | LPGで噴出 | ポンプを押して泡状に吐出 |
| 代表的な包装 | 原液92g/本 | 100g/本、製品により200g/本 |
| 添加剤 | 製品固有 | 銘柄ごとに異なる |
| 2026年4月時点の薬価例 | 18.20円/g | 6.30円/gの製品あり |
「同じ成分・同じ濃度」でも、添加剤、容器、泡の感触、広がり方、におい、刺激感などは同一ではありません。患者さんがこれまで問題なく使用している場合も、変更時には使用感が変わる可能性を伝えておきたいところです。

なぜ92gという中途半端な量なのか
ヒルドイドフォームの92gは、製品全体の重さではなく、容器に入っている原液量です。エアゾール剤では原液とは別に噴射剤を使用するため、ポンプ式後発品の100g包装と単純に「同じボトルで8gだけ少ない」と比較するものではありません。
ただし、処方箋上・レセプト上ではg単位で扱うため、薬局実務ではこの8g差がそのまま変更調剤上の論点になります。
ヒルドイドフォーム92gは後発品100gへ変更できる?

通常時は、疑義照会して100gへ処方変更が基本
後発医薬品への変更調剤では、患者の同意や変更不可指示の有無を確認したうえで、含量規格や類似する別剤形への変更が認められる場合があります。
しかし、外用薬の包装単位が違っても自由に総量を増やせる、というルールではありません。92g処方を100gで調剤すると処方総量が8g増えるため、通常時は疑義照会によって処方量を100gへ変更してもらうのが整理しやすく、安全です。
疑義照会例:
ヒルドイドフォーム0.3% 92gの処方ですが、患者さんは後発医薬品を希望されています。採用している後発品は100g包装のため、ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3% 100gへ変更してよろしいでしょうか。容器・添加剤・使用感が異なることは説明します。
医師から了承を得たら、処方箋の変更内容、照会日時、回答者、回答内容を記録します。
「92gだけ量り取って渡す」は現実的ではない
100g入りのポンプ容器から92gだけを別容器へ移し替える方法は、製剤の品質、衛生、安定性、適正使用の面から通常の選択肢にはなりません。メーカーの包装単位のまま交付することを前提に、疑義照会で処方量を整えるのが妥当です。
92gを100g×複数本へ置き換える場合も要注意
たとえばヒルドイドフォーム184g(92g×2本)を、後発品200g(100g×2本)へ変更すると16g増えます。92gと100gの差は本数が増えるほど大きくなるため、「1本くらいなら誤差」と考えず、処方総量で確認します。
供給不足なら疑義照会なしで変更できる場合がある
厚生労働省は2024年3月15日、医療用医薬品の供給状況を踏まえた変更調剤の臨時的な取扱いを示しました。
供給不足により処方薬を用意できず、やむを得ず別規格・別剤形などへ変更する場面では、患者への説明と同意を前提に、通常より柔軟な変更が認められる場合があります。ヒルドイドフォーム92gと後発の泡状スプレー100gの切り替えも、この枠組みで対応可能と整理されるケースがあります。
ただし、ここで大切なのは、いつでも自由に92g→100gへ変更できる恒久ルールではないことです。
薬局では少なくとも次を確認しておきましょう。
- 変更不可の指示がないか
- 本当に供給上の理由による、やむを得ない変更か
- 患者へ製品、量、容器、使い方、負担額の違いを説明したか
- 患者の同意を得たか
- 変更理由と説明内容を薬歴へ記録したか
- 処方元への変更報告が必要か、地域・医療機関との合意があるか
- 臨時取扱いが現在も有効か、最新の通知・地方厚生局の案内を確認したか
供給状況は地域や卸によっても変わります。「以前は疑義照会なしで通ったから今回も大丈夫」と固定化せず、その時点の状況と根拠を残すことが重要です。
一般名処方ならどう考える?
一般名処方の標準的な記載は「【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%」です。一般名処方では、要件を満たす製品を薬局で選択できます。
ただし、処方量が92gと明記されている場合、100gを交付すれば総量は増えます。一般名処方だから量まで自由に変えられるわけではありません。通常時に100g包装を交付するなら、やはり疑義照会で100gへ訂正してもらうのがわかりやすい対応です。
また、外用スプレーと外用泡状スプレーでは、患者さんの使用感や塗布方法が変わります。処方意図、患部の広さ、手が届きにくい部位か、泡を手に取って塗る必要があるかなども確認しましょう。

薬価はどのくらい違う?
2026年4月時点の製品情報では、ヒルドイドフォーム0.3%は18.20円/g、後発品には6.30円/gの製品があります。
単純計算では次のとおりです。
| 製品例 | 計算 | 薬価ベースの金額 |
|---|---|---|
| ヒルドイドフォーム92g | 18.20円×92g | 1,674.4円 |
| 後発品100g | 6.30円×100g | 630円 |
100gへ8g増えても、薬剤料ベースでは後発品の方が低くなります。ただし、実際の患者負担は保険割合、端数処理、他の処方内容、長期収載品の選定療養などによって変わります。
なお、2026年6月から長期収載品の選定療養における「特別の料金」は、先発品と後発品の価格差の2分の1相当に引き上げられています。患者希望で先発品を選ぶ場合は、対象の可否と負担額をその都度確認しましょう。
患者さんへ伝えたいポイント

後発品へ変更するときは、単に「安くなります」だけで終わらせない方が安心です。
- 成分と濃度は同じであること
- 先発品はエアゾール式、後発品はポンプ式が中心であること
- 容器、泡の出方、伸び、使用感が変わる可能性があること
- 1本の量が92gから100gへ変わること
- 初回は一度に多く出しすぎないよう、少量から試すこと
- 赤み、かゆみ、刺激感などが出たら使用を中止して相談すること
泡状だから同じように見えても、押し方や1回の吐出量は製品ごとに違います。変更後は、実物を見せながらポンプ操作を説明できるとより安全です。
薬局での実務フロー
- 処方箋の銘柄名・一般名、処方量、変更不可指示を確認
- 採用品の包装単位、剤形、薬価、供給状況を確認
- 92g→100gなど総量が増える場合は、通常時なら疑義照会
- 供給不足の臨時取扱いを使う場合は、根拠と適用条件を確認
- 患者へ違いと負担額を説明し、同意を得る
- 調剤内容、疑義照会回答、変更理由、患者説明を記録
- 必要に応じて処方元へ情報提供
薬局内で「この処方が来たら誰に確認するか」「供給不足時はどの記録を残すか」を決めておくと、受付ごとの判断のばらつきを減らせます。

まとめ
ヒルドイドフォーム0.3%からヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%への変更は、後発品への切り替えという点だけ見れば可能な組み合わせです。
しかし、実際の処方では92gと100gの包装差があります。通常時に100gを交付すれば総量が増えるため、疑義照会で処方量を変更してもらうのが基本です。
一方、供給不足でやむを得ない場合には、厚生労働省の臨時的な取扱いを利用できる可能性があります。ただし、患者説明と同意、変更理由の記録、最新通知の確認は欠かせません。
「同じ成分だから変更できる」で終わらせず、剤形・包装・総量・供給理由の4点を確認する。このひと手間が、査定対策だけではなく、患者さんの安心にもつながります。
FAQ
Q1. ヒルドイドフォーム92gを後発品100gへ、そのまま変更できますか?
通常時は総量が8g増えるため、疑義照会で100gへの変更許可を得るのが安全です。供給不足によるやむを得ない変更では、臨時取扱いを適用できる場合があります。
Q2. 後発品への変更可処方箋なら、量も変えてよいですか?
いいえ。後発品への変更が可能であることと、処方総量を増やせることは別問題です。包装単位が異なる場合も、総量が増えるなら確認が必要です。
Q3. 一般名処方で92gと書かれていた場合は?
一般名処方でも100gを交付すれば総量が増えます。通常時は疑義照会で100gへ変更してもらう運用が明確です。
Q4. ヒルドイドフォームと後発の泡状スプレーはまったく同じですか?
有効成分と濃度は同じですが、容器機構、添加剤、泡の出方、使用感などは異なります。変更時には使い方を説明しましょう。
Q5. 供給不足なら必ず疑義照会不要ですか?
一律ではありません。変更不可指示、供給理由、患者同意、最新通知、処方元との合意や地域運用を確認し、根拠を薬歴へ記録してください。
コチラ過去何度かまとめたことのあるジェネリック医薬品について。





過去の内容も、そのまましておくよ。
ヒルドイドフォーム92gをGEの「ヘパリン類似物質泡状スプレー100g」へ
まずはこの結論から。
結論としてヒルドイドフォーム92gをヘパリン類似物質泡状スプレー100gに疑義照会なしにGE変更しても、返戻で戻ってくることはありません!!
ただ、現状という言葉がついてきます。
ヒルドイドフォームの製薬メーカーであるマルホさんや、各GEメーカーさんに確認してみました。その中で得られた情報をまとめるとこんな感じ。
- 厚生労働省に確認した際、口頭では「変更可」との返答をもらった
- 保医発0305第12号に含量規格の異なる後発品変更調剤において記載がある
- 変更可能とする意見もあるが、審査は支払基金の担当者次第
では、1つずつ確認していきます。
厚生労働省からの「変更可」の返答
複数のメーカーさんに確認してみた中で、ほとんどのメーカーさんからの回答は「変更の際は、含量の違いと、製剤的特性を踏まえて処方医への疑義紹介が必要」という内容でした。
そんな中、1社だけこのような回答を行ってくれました。

先発医薬品「ヒルドイドフォーム」発売時に、厚生労働省に確認を行い「GE変更調剤可」との返答をいただきました。ただ、その際に口頭での確認のみで、文書ではいただけていないので根拠としての証明ができない状態です。
ふむふむ。
GEメーカーさんとしては、ここは確認しておくべき内容ですからね。厚生労働省にまで確認したんですね、さすが。ただ、口頭での確認のみなので根拠としては少し弱い。ということです。

保医発0305第12号平成24年3月5日に記載のある含量規格違いのGE変更
みなさんはこの保医発0305第12号をみたことがありますか?内容が、コチラ。
保医発0305第12号
平成24年3月5日
地方厚生(支)局医療課長
都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長
都道府県後期高齢者医療主管部(局) 後期高齢者医療主管課(部)長 殿
厚生労働省保険局医療課長
厚生労働省保険局歯科医療管理官
処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について
処方せんに記載された医薬品(以下「処方薬」という。)については、処方せんに銘柄名の記載がなされた場合(以下「銘柄名処方」という。)には、一定の要件の下において、保険薬局において処方医に事前に確認することなく含量違い又は類似する別剤形 の後発医薬品に変更して調剤すること(以下「変更調剤」という。)を認めることとされ、「処方せんに記載された医薬品の後発医薬品への変更について」(平成22年3月5日 保医発0305第12号)によりその取扱い(以下「従来からの取扱い」という。)を周知してきたところである。
一方で、一般的名称に剤形及び含量を付加した形で処方せんに記載がなされた場合(以下「一般名処方」という。)には、従来より、保険薬局において処方医に事前に確認することなく一般的名称が同一である成分を含有する医薬品を用いて調剤を行ってきたところである。
今般、後発医薬品の使用促進の一環として、処方せんの様式が変更されること及び一 般名処方を推進することとされたことを踏まえ、変更調剤の具体的な方法を下記のとおりとするので、その取扱いに遺漏のないよう保険医療機関、保険薬局、審査支払機関等 に対し、周知徹底を図られたい。
といった内容から始まるこの通知。実際の文書はコチラからどうぞ。
→ https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken15/dl/tuuchi1-4.pdf#search=’保医発+0305+第12号’
この中で「含量規格が異なるもの」は外用薬も当てはまり、ヒルドイドフォーム92gをヘパリン類似物質泡状スプレー100gに変更調剤可能ではないかという解釈なわけですね。
みなさんはどのような解釈をしますか?
薬剤師しぐ的には、、、うーむ。
正直、この文書が出てるのでヒルドイドフォームも変更可だね!!
とは、ならない。
「含量規格が異なる」ものと、「保険請求する際の全量が異なる」ものとでは話が違う気がするんですよね。
最終的に変更の可否を判断するのは支払基金
これまで、いくつか「ヒルドイドフォーム92g」をジェネリック医薬品である「ヘパリン類似物質泡状スプレー100g」に変更調剤できそうな内容をご紹介してきましたが、実際に判断するのは支払基金の担当者さん。
これまで問題なく請求を行えていたとしても、担当者さんが変わって、担当者さんの考え方が変われば即返戻ということも十分ありえます。
もしこのヒルドイドフォーム92gをヘパリン類似物質泡状スプレー100gにジェネリック変更調剤を行うのであれば、しっかりした理由と根拠を説明できるようにしましょう。

ただ、自分の会社の他店舗情報、ジェネリックメーカーさんの持っている情報での範囲内では、このヒルドイドフォーム92gをヘパリン類似物質泡状スプレー100gにGE変更調剤を行なっている店舗で返戻として戻ってきている事例は1件もないようです。
国をあげてジェネリック医薬品の使用促進を行い、医療費削減に励んでいるこの状況で、このGE変更は不可ですなんて水をさすようなこと、なかなかできないですよね。支払基金さん。
ヒルドイドフォームとは
有効成分が「ヘパリン類似物質」のヒルドイドシリーズで1番新しい製剤で、2018.6の発売になります。
ヘパリン類似物質シリーズの中でも「泡状スプレー」に関しては、GE製品の方が早く販売されていました。製剤の伸びの良さや程よいベタつき、程よい保湿効果から先発品の「ヒルドイドフォーム」が遅れて販売されることになるという異例の製剤。
ここでポイントになるのが、「先発品の方が、後発品の発売より後に発売」になった部分。
後発医薬品の製造販売承認を得るにあたって必要な項目に「容量が先発医薬品と同一であること」という項目があります。
今回のように、先発品が後から販売される場合はこの「容量同一」の要件に該当しないので、先発品メーカーは好きな容量での販売が可能。という理由もあり、ヒルドイドフォームは92gでの販売になりました。
うーーむ。GE変更できないよう対策したのでは、、、と勘ぐってしまいますよね。
以下、以前まとめたことのあるヒルドイドフォームについてになります。
↓↓↓↓↓
比較的新しい剤形。伸びがよく、広い範囲に使いやすい。ベタつき、皮膜効果少なめ。
あ、ちなみに「外用スプレー」と「外用泡状スプレー」がありますが、ここの一般名は同じなんです。【般】ヘパリン類似物質スプレー0.3%で処方が来た場合は、どちらで調剤してもいいってこと。
外用の難しいところですよね。
ローションの乳剤タイプと溶液タイプといいね。
- ヒルドイド:22.2円/g
- ヘパリン類似物質:14.7円/g
ヘパリン類似物質外用泡状スプレーの方が先に発売した異例の剤形。
そして、ヘパリン類似物質の方は全て100g/本なのに対して、ヒルドイドフォームは92g/本という、すごく、GE変更できないようにしたのでは!?と疑ってしまう量。
ヒルドイドフォームだけ「ガスタイプ」。他の泡状スプレーは「ノンガスタイプ」です。
それぞれ使用時の注意点が異なるので、一覧にしてみたよ。
フォームスプレー【ガスタイプ】:ヒルドイド
- 使用時は容器をよく振る
- 横向き、逆さでの使用はしない
- 火気の近くでは使用しない
- 廃棄する際はガス抜きをする
フォームスプレー【ノンガスタイプ】
- 使用時に容器は振らない
- 逆さにして使用しない
- 水で洗わない
- 初回使用時は、まっすぐ立てて3〜4回空噴霧する
保湿剤は入浴後やシャワーの後、水分が角質に残っているうちに塗布するのが効果的!という考え方が主流なのですが。最近の研究では「入浴直後と一定時間後に塗布した場合の保湿効果に大きな差はない」という報告も出ています。
ヘパリン類似物質〈ヒルドイド〉について
ヘパリン類似物質はムコ多糖類の一種で、皮膚組織の血流増加や吸湿による角層への水分付与により、血流増加、血行促進作用、抗炎症作用、保湿作用を示します。
これらの作用により、皮脂欠乏症や乾皮症、外傷後の腫脹等に広く使用されます。
ちなみに、なんでヘパリンの類似物質に保湿効果があるのか。ヘパリン類似物質の保湿作用は、角質細胞間脂質のラメラ構造の回復促進、天然保湿因子の増加が関与していると考えられてるみたいです。まあ、難しいので、しっかりした根拠のある保湿効果ってことで。
ヘパリン類似物質製剤〈ヒルドイド〉には、ゲル・クリーム・ローション・フォーム等複数剤形があり、医療用医薬品・一般用医薬品・医薬部外品の外用剤があります。
今回はこんな感じー
これからも、国民の皆様が適切な治療を受けれるように。
国の医療費削減のために。
調剤薬局でもGE変更を推進していきましょう。
と、長くなりましたが要点は「ヒルドイドフォームのGE変更の可否」についてでした。
ではではーしぐでしたっ


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