処方日数制限の特例。年末年始・GW・海外旅行に適応。30日が限度。

薬剤師のしぐです。

年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み・シルバーウィーク。しばらく連休を取得する医療機関も多いかと思います。

そんなときによく話題になるのが、処方日数制限のある医薬品の日数を延長できる特例について

まあ正直常識的なところもあるので、ちょいネタとしてカンタンにまとめるよ。

ちなみに前回は処方日数制限解除になったベオーバについて書いてるよ。

処方日数制限のある医薬品

全ての新薬と、一部の麻薬、一部の向精神薬で14日制限があります。

あ、新薬って「発売後1年経過していない医薬品」のことです。

この日数制限を延長できる特例として、記事タイトルにも書いた3つの場合があります。

年末年始

ゴールデンウィーク

海外旅行

この3つの場合においては処方日数を30日を限度に、14日を超えて処方することができます

よく聞かれるのが、お盆休みですよね。

お盆休みはカレンダー上のお休みではないのと、正直普通に診療してる医療機関も多いですよね。などなどの理由から、この特例には該当してないです。

調剤薬局での対応

レセプト「摘要」欄又は処方箋「備考」爛に「年末年始に係る」旨の注記が必要となります。

そんなに大変な作業ではないですよね。

あれ?

意外と内容が薄い。

他に書くことあるかなー。

ちなみに、処方日数って法的な決まりはないんですよね。

「医師がそれぞれの患者の状態と必要性を見極めた上で、診察しなくても症状が安定しているであろう日数を判断して決める」

という、要は医師の判断次第で何日でも処方可。ってこと。
処方する医師はその分責任持たなくちゃいけないんだけどね。

自分が今まで見た中で1番長い処方日数は180日!ですね。

1回しか見たことないけど。

世の中的にどうなんだろうか。もっと長い処方とかあるのかな?
聞いてみたいものですね、、、。

今回はこんな感じーーー!

ちょいネタなので、カンタンに書いてみたよ。

ではではーーーしぐでしたっ

コメント

タイトルとURLをコピーしました