地域連携薬局が2021年8月施行!厚労省が公布した施設基準・設備一覧

薬剤師のしぐです。

2021年1月22日に、厚労省からの公布がありました。

【地域連携薬局】について!

すでにまとめてある専門医療機関連携薬局についてはコチラ

今後の調剤薬局ではこの【地域連携薬局】か【専門医療機関連携薬局】のどちらかの認定取得を目指して二分化されていくことになるんですかねー。

同じように薬局として認定される、健康サポート薬局との違いなんかもまとめてますので、最後までお付き合いください〜

地域連携薬局の概要

医薬品医療機器等法の法律施行規則の一部を改正する省令が厚生労働省より公布されました。

「薬剤師が調剤時に限らず、必要に応じて患者の薬剤の服薬状況を把握し、服薬指導を行う義務」

という考えをもとに、「入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局」であることを評価して都道府県知事が認定を行うのが「地域連携薬局」となります。

地域連携薬局の施設基準

公表されている地域連携薬局に求められている施設基準をまとめます。

地域連携薬局:人員基準・構造設備

  1. 常勤薬剤師の半数以上がその薬局で1年以上常勤として勤務している
  2. 座って服薬指導などを受けることができる間仕切り等で仕切られた相談窓口など、相談の内容が漏えいしないよう配慮した設備
  3. 高齢者、障害者などの円滑な利用に適した構造

地域連携薬局:情報共有の体制

  1. 地域の医療機関に勤務する薬剤師などに対して、利用者の薬剤使用などに関する情報について「過去1年間で月平均30回以上」の報告・連絡の実績
  2. 過去1年間において、勤務する薬剤師が地域包括ケアシステムの構築に資する会議に継続的に参加
  3. 常勤薬剤師の半数以上が、地域包括ケアシステムに関する研修を修了

地域連携薬局:利用者に安定的に薬剤などを提供する体制

  1. 開店時間外も、利用者からの薬剤などに関する相談に対応できる体制
  2. 他薬局と連携し、休日夜間でも、調剤の求めがあった場合は対応できる体制

地域連携薬局:在宅医療に必要な対応ができる体制

  1. 「過去1年間で月平均2回以上」の在宅医療の実績(都道府県知事が、別途「月平均2回未満」の実績を定める場合はその実績で可)
  2. 薬局開設者が麻薬小売業者の免許を受け、麻薬を調剤できる体制
  3. 無菌製剤処理を実施できる体制(他薬局の無菌調剤室の共同利用なども可)

施設基準に関して簡単にまとめると、こんな感じですね。

どうでしょうか、、、なかなか、ハードルが、高くはないでしょうか。

地域連携薬局と健康サポート薬局との違い

結構、混同しがちなこの2種類の制度。

「地域連携薬局」は患者さんの入退院時の医療機関への情報提供や、麻薬・無菌調剤といった在宅医療に応じられる体制等、「患者さんが病気になった後」の役割に重点が置かれています。

「健康サポート薬局」は来局者の健康維持・増進に関する相談や、要指導医薬品を含む一般用医薬品(OTC薬)の取り扱い等「患者さん病気になる前からのセルフメディケーションの方が重要になります。

似て非なるものということですね〜

地域連携薬局について:まとめ

今回、詳細な数字が公表されましたが、2020年10月の時点で、数字以外の部分でキレイにまとめてくれているのがコチラの日医工さんのサイト。PDFにまとまってます。
https://stu-ge.nichiiko.co.jp/store/mpi_documents/file/174193ee424c3359cc60ca1f68a46f44.pdf

皆さんの薬局では、【地域連携薬局】【専門医療機関連携薬局】のどちらを、目指していくことになりそうでしょうか。

今回はこんな感じ。

8月までの残された時間でどれだけ施設基準を満たしていけるか。

来年の4月に実施される調剤報酬改定で、この認定がどのように絡んでくるのか。

すごく、今後の調剤薬局業界を左右することのように思います。

ではではーしぐでしたっ

コメント

  1. […] 地域連携薬局が2021年8月施行!厚労省が公布した施設基準・設備一覧薬剤師のしぐです。2021年1月22日に、厚労省からの公布がありました。【地域連携薬局】について!…shg11710blog.com2021.0 […]

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