後発医薬品が入らないのに、薬局の調剤割合はどうなる?|供給不足に伴う臨時的な取扱いが2027年3月末まで継続

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後発医薬品が入らないのに、薬局の調剤割合はどうなる?|供給不足に伴う臨時的な取扱い

後発医薬品の供給不足と調剤割合の確認をイメージした薬局

こんにちは、薬剤師のしぐです。

後発医薬品を使いたい。でも、注文しても入ってこない。

ようやく見つけた別メーカー品も限定出荷。患者さんの薬を切らさないように在庫を探し、必要なら処方元にも相談する。そんな対応が、薬局ではすっかり日常になっています。

そこで気になるのが、後発医薬品の調剤割合です。

薬局が後発医薬品を選ばなかったわけではなく、供給不足で選べなかった。それでも割合だけが下がり、施設基準に影響するのは困りますよね。

厚生労働省は2026年9月28日、こうした供給不足を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱いについて、10月以降の対応を示しました。

今回は「結局、薬局では何を確認すればいいの?」というところまで整理します。

まず結論。供給不足の影響を受ける品目は、割合の計算から除外できる

今回示されたのは、供給が止まっている後発医薬品に関係する品目について、対象となる施設基準の後発医薬品の調剤割合を計算する際、算出対象から除外してもよいという取扱いです。

適用期間は、2026年10月調剤分から2027年3月31日まで。9月末で終わる予定だった取扱いについて、供給状況を踏まえ、10月以降の対応が改めて示された形です。

薬局に関係するのは、主に「地域支援・医薬品供給対応体制加算」と、調剤基本料に規定される後発医薬品に係る減算の実績要件です。

ここは少し言葉が難しいのですが、要するに、薬局が算定要件を確認するときに使う後発医薬品の割合の話です。

薬を調剤しなくてよい、患者さんに薬を渡さなくてよい、という意味ではありません。

なぜ、こんな取扱いが必要なの?

医薬品の入手が難しい状況をイメージした調剤棚

後発医薬品の調剤割合は、薬局が後発医薬品の使用を進めているかを見る指標の一つです。

ただ、現在の供給状況では、薬局の努力だけではどうにもならない場面があります。

たとえば、処方された先発医薬品から後発医薬品への変更を患者さんが希望していても、その後発医薬品が入荷しない。別メーカーへ注文しても、新規採用を断られたり、割当数量が足りなかったりすることがあります。

その結果、入手できる製品で治療をつないだ薬局の割合が下がってしまう。

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こんばんは、薬剤師のしぐです。後発医薬品の限定出荷が続くなか、「メーカーは多いのに、どの会社もすぐ増産できない」と感じる…

これでは、「薬局が後発医薬品を使おうとしているか」と「薬局が実際に薬を確保できるか」が混ざってしまいます。

今回の臨時的な取扱いは、供給事情で選択肢が狭まっている品目の影響を、割合の計算から外せるようにするものと考えると、わかりやすいと思います。

「うちの薬局で入らなかった薬」を自由に選んで除外するわけではない

後発医薬品の対象品目をまとめて確認するイメージ

ここが、いちばん間違えやすいポイントです。

対象になるのは、薬局ごとに「これは入手が難しかった」と判断した製品ではありません。厚生労働省が今回の事務連絡で示した対象品目と同一成分・同一剤形の医薬品です。

さらに、この臨時的な取扱いを使う月は、対象となる品目をまとめて計算から除外します。

「この成分を除外すると割合が上がるから、これだけ外そう」

「こちらの成分は残したほうが都合がよいから、計算に入れよう」

という選び方はできません。

ここは薬局の在庫事情と、施設基準の計算ルールを分けて考えたいところです。現場で本当に入手に苦労した薬と、計算上の対象品目が、必ずしも同じ範囲になるとは限りません。

10月からは、対象品目の一覧も確認し直したい

今回の案内で実務上、特に注意したいのが9月と10月の切り替えです。

2026年9月調剤分までは、それまでの事務連絡に示された対象品目で判断します。一方、10月調剤分以降は、9月28日付の事務連絡に示された対象品目で判断します。

「臨時的な取扱いが延長されたから、これまでの一覧をそのまま使えばよい」と考えると、対象品目を取り違える可能性があります。

レセコンや集計システムが対応していても、確認したいのは次の点です。

  • 10月調剤分から、新しい対象品目が反映されているか
  • 対象の一部だけを除外する設定になっていないか
  • 9月分の集計に、10月からの一覧を使っていないか

特に、直近3か月の平均を確認する場合は、9月と10月のデータが同じ集計期間に入ることがあります。各月に、どの取扱いを適用したかが後からわかるようにしておきたいですね。

毎月、必ず除外しなければいけない?

月ごとの後発医薬品調剤割合を確認するカレンダーと電卓

いいえ。この臨時的な取扱いは、1か月ごとに適用できます。

直近3か月の割合の平均を施設基準に使う場合も、臨時的な取扱いを適用した月と、適用しなかった月が混在して差し支えないとされています。

ただし、月ごとに方法を変えられるからこそ、集計担当者だけが把握している状態は避けたいところです。

「何月分に適用したか」「どの対象品目一覧で計算したか」「その結果、割合と施設基準がどうなったか」を、薬局内で確認できるようにしておくと安心です。

割合が変わったら、届出まで確認

対象品目を除外して計算した結果、加算の区分が変わったり、施設基準を満たさなくなったりする場合があります。

その場合は、所定の手続きに従って、変更等の届出が必要か確認します。届出に記載する後発医薬品の割合には、今回の取扱いで計算した割合を用いて差し支えないとされています。

数字を出して終わりではなく、算定している区分に影響するかまで見る。管理薬剤師や集計担当者にとっては、ここまでが一連の確認作業になりそうです。

一般名処方加算はどうなる?

今回の疑義解釈では、医療機関側の一般名処方加算についても回答が示されています。

今回の臨時的な取扱いの対象となる医薬品を一般名で処方した場合でも、施設基準を満たしていれば、一般名処方加算1・2は算定できます。

割合の計算から除外することと、一般名処方加算の取扱いは、別の話ということですね。

薬局では処方箋を受け取る側ですが、「対象薬だから一般名処方加算も算定できないの?」という疑問が出た際には、この点を押さえておきたいところです。

それでも、患者さんの薬を確保する仕事は変わらない

今回の取扱いは、施設基準の計算に関する対応です。残念ながら、これで後発医薬品の供給不足そのものが解消するわけではありません。

薬局では引き続き、同一成分の別メーカー品を探し、供給状況を確かめ、必要なら処方元へ相談することになります。

患者さんへの説明も大切です。

「いつものメーカーではありませんが、同じ成分のお薬をご用意しました」

「薬の品質に問題が起きたという話ではなく、供給量の関係で変更が必要です」

変更後の製品で、形や大きさ、飲みやすさが変わることもあります。割合の計算と、目の前の患者さんへの対応は、それぞれ丁寧に確認したいところです。

実際に複数メーカーへ供給制限が広がった例は、コチラでも紹介しています。

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つまり、こういうこと!

後発医薬品を使いたくても、供給不足で確保できない。その事情で薬局の後発医薬品の調剤割合まで不利にならないよう、対象品目を計算から除外できる取扱いが、2027年3月末まで続きます。

薬局で押さえるポイントは、10月からの対象品目を確認すること、適用する月は対象をまとめて除外すること、計算結果が施設基準や届出に影響しないか確認することです。

そして、調剤割合への対応と並行して、患者さんの薬をどう確保し、どう説明するか。供給不足が続く間、こちらの仕事も変わらず大切です。

FAQ

Q.今回の取扱いは、いつまで続きますか?

2026年10月調剤分から2027年3月31日までです。

Q.薬局で入手できなかった製品なら、何でも計算から除外できますか?

いいえ。対象は今回の事務連絡で示された品目に基づいて判断します。薬局独自に、入手できなかった製品を選んで除外する取扱いではありません。

Q.対象品目のうち、特定の成分だけを除外できますか?

できません。臨時的な取扱いを適用する場合は、対象となる品目をまとめて除外します。

Q.月によって適用したり、しなかったりできますか?

はい。1か月ごとに適用できます。直近3か月の平均を用いる際、適用月と非適用月が混在しても差し支えありません。

Q.計算後に加算の区分が変わった場合は?

施設基準と届出への影響を確認し、必要に応じて所定の変更等の届出を行います。

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