食品類似医薬品ってなんだろう。“食品みたいな薬”を、薬局はどう扱うべきなのか

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2026年度診療報酬改定で、じわじわと現場にインパクトを与えているテーマのひとつが、
**「医薬品経腸栄養剤の保険給付適正化」**です。  

エンシュア、ラコール、イノラス、エネーボ…。
保険薬局では昔から当たり前のように扱ってきた製品ですが、今回あらためて、

「これは“食品”なのか、“医薬品”なのか」

という問いが、制度上かなり強く投げかけられています。

そして最近、現場でよく耳にするのが、

「食品類似医薬品」

という言葉。

でも、正直に言うと——
この表現、ちょっと違和感ありませんか?

今回は、添付資料の内容を踏まえながら、
保険薬局薬剤師の立場として、このテーマを自分なりに整理してみたいと思います。  


そもそも「食品類似医薬品」って何?

まず最初に整理したいのが、
実は「食品類似医薬品」という言葉自体、正式な制度用語ではないということです。

今回の通知や学会指針で使われているのは、

  • 「栄養保持を目的とした医薬品」
  • 「医薬品経腸栄養剤」

という表現。    

つまり行政としては、

「食品っぽいけど、あくまで“医薬品”として扱う」

という立場なんですよね。

ただ、現場感覚としては、

  • 飲み物みたい
  • 栄養補助食品と見た目が近い
  • ドラッグストアにも似た製品がある
  • “食事代わり”という認識が広がっている

という背景から、

「食品に近い医薬品」

というニュアンスで、「食品類似医薬品」という言葉が広がっているのだと思います。

でも、この表現が独り歩きすると、

  • “ただの栄養ドリンク”
  • “サプリメントの延長”
  • “食品と同じ感覚”

として扱われかねない危うさもあります。


今回の改定で何が変わったの?

2026年度改定では、
外来患者に対する医薬品経腸栄養剤について、

「本当に医療上必要なケースか」

を、より明確に確認する流れになりました。  

特に、

  • 手術後患者
  • 経管栄養患者
  • 医師が医学的必要性を認めた患者

について、処方箋やレセプトへの記載が求められるようになっています。  

さらに調剤側にも、

  • 処方箋記載で確認したのか
  • 疑義照会で確認したのか

を摘要欄に記載するルールが追加されました。  

これ、地味に見えてかなり大きな変化です。

つまり薬局側も、

「なんとなく出てるから調剤する」

では済まなくなったんですよね。


食品類似医薬品|学会が急いで指針を出した理由

今回かなり印象的だったのが、
複数の関連学会が連名で「適正使用指針」を出したこと。  

資料でも、

「現場で不要な混乱を起こさず、必要な患者に保険給付が継続されるように」

という表現が使われています。  

ここ、すごく大事だと思っています。

というのも、もし単純に

「これ食品みたいなものだから保険厳しくします」

という方向に振れてしまうと、

本当に必要な患者さんまで困ってしまうからです。


“食事”では補えない患者さんがいる

指針では、具体的な患者像もかなり丁寧に示されています。

例えば、

  • がん患者  
  • 摂食嚥下障害患者  
  • サルコペニア・フレイル患者  
  • 悪液質患者  
  • 炎症性腸疾患患者  
  • リフィーディングリスク患者  

など。

これって、保険薬局でも日常的に出会う患者さんですよね。

特にがん領域では、

  • 味覚異常
  • 口内炎
  • 嚥下低下
  • 食欲低下
  • 化学療法による倦怠感

などで、“普通に食べる”こと自体が難しくなるケースが本当に多いです。

そう考えると、

「経口栄養剤=食品」

ではなく、

「病態管理を含めた治療の一部」

として捉える視点が重要なんだと思います。

食品類似医薬品まとめ

保険薬局薬剤師に求められること

今回の改定で、薬局側に求められる役割はかなり増えています。

特に大事なのは、

「適応を理解したうえで処方を受ける」

こと。

例えば、

  • なぜこの患者さんに必要なのか
  • 食事だけでは何が不足しているのか
  • どの病態を背景にしているのか
  • どんなリスク管理が必要なのか

を理解せずに調剤すると、

単なる“飲む栄養剤”として扱ってしまう危険があります。

実際、指針でも、

  • 相互作用  
  • 副作用歴  
  • 病態別管理  

への配慮が書かれています。

つまりこれはもう、

「栄養の形をした医療」

なんですよね。


“食品っぽい薬”ではなく、“医療に必要な栄養”

個人的には、「食品類似医薬品」という言葉には、

少し“軽く見えてしまう”危うさがあると思っています。

確かに見た目は食品に近い。

でも、

  • 用法用量がある
  • 病態ごとに選択が必要
  • 相互作用がある
  • 適応判断が必要
  • 医学的管理が必要

という時点で、
やっぱりこれは“医療”なんですよね。

だからこそ今回の改定は、

「安易な使用を制限する」

だけではなく、

「本当に必要な患者へ、適切に届ける」

ための整理でもあるように感じています。


食品類似医薬品|現場で感じること

保険薬局にいると、

「これ、食品だから大丈夫ですよね?」

と言われることがあります。

でも実際には、

  • 血糖
  • 電解質
  • 腎機能
  • 消化吸収
  • 疾患特性
  • がん悪液質
  • フレイル

など、かなり医学的な背景を持って使われています。

だからこそ薬剤師としては、

“食品みたいなもの”

ではなく、

“患者さんの治療を支える栄養療法”

として関わっていく必要があるんだろうな、と感じます。

今回の制度改定は、
単なるレセプトルール変更ではなく、

「栄養を医療としてどう支えるか」

を、改めて問われているのかもしれません

ちなみに、わたくししぐが働く薬局には「管理栄養士さん」が常勤しています。

すごく、心強い!!

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