2026年度改定、薬局はどこが変わる?気になるところをかんたんに整理

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2026年度調剤報酬改定について、いろいろ情報が出てきましたね。

ただ、毎回思うんですが、情報量が多いわりに「で、現場では何が大事なの?」が見えにくいんですよね。

なので今回は、最近出てきた話題の中から、

薬局実務に関わりそうなところだけをかんたんに整理してみました。

残薬調整加算、かかりつけ薬剤師、時間外調剤、生活保護受給者のお薬手帳対応、電子処方箋など、

「ここは押さえておきたいかも」というところを、できるだけやわらかめにまとめています。

2026年度改定、薬局はどこが変わる?気になるところをしぐっと整理してみた

改定の時期って、どうしても通知や疑義解釈が細かくて、全部をきっちり追うのはなかなか大変ですよね。

でも、ざっと見てみると、今回も薬局の動き方にじわっと影響しそうな話題がいくつかあります。

今回はその中でも、

  • 残薬調整加算
  • かかりつけ薬剤師まわり
  • 地薬体加算
  • 時間外調剤
  • 生活保護受給者のお薬手帳対応
  • 電子処方箋
  • 調剤の外部委託

あたりを中心に、かんたんに整理していきます。

残薬調整加算、事後報告でもいける場面あり

まず、かなり気になるのが調剤時残薬調整加算です。

いわゆる、防Bってやつ。

今回の整理では、地域で作られた問い合わせ簡素化プロトコルに沿って減数調剤して、そのあとに医療機関へ事後報告した場合でも、算定できることが明確になりました。 

ここ、現場的にはちょっと大きいですよね。

残薬調整:押さえておきたいポイント

  • 7日分以上相当の調剤日数変更なら算定可能
  • 6日分以下でも、必要性をレセプトに書けば算定可能
  • ただし、「プロトコルにそう書いてあるから」だけでは不可
  • 処方箋の「減量して情報提供」にチェックがある場合も算定可能

つまり、

残薬調整そのものは評価されやすくなった感じがあります。

ただし一方で、同じようにプロトコルに沿って対応したとしても、

薬学的有害事象等防止加算は算定不可とされています。

これは、あくまで疑義照会に対する対応を評価する加算だから、という整理ですね。

このあたりは、

残薬調整加算は取れる

でも有害事象等防止加算までは広がらない

と分けて考えておくのがよさそうです。

長期収載品の説明、自己負担が変わるなら再度算定できることも

次に、特定薬剤管理指導加算3(ロ)の話です。

2026年6月以降、長期収載品の選定療養で患者さんが支払う特別の料金が、

これまでの薬価差の4分の1相当から、2分の1相当に変わる予定になっています。

それに伴って、過去にすでに説明したことがある患者さんでも、

自己負担額が変更となる医薬品については、最初に処方された1回に限り、特定薬剤管理指導加算3-ロを算定できると示されました。

ここって、地味に迷いやすいところなんですよね。

「前に説明してるし、もう算定できないのかな?」

と思いがちなんですが、今回は

負担額が変わるなら、その説明はまた別で必要という整理が見えやすくなった感じです。

かかりつけ薬剤師の同意、電子手帳のスクショ保存でもOKに

かかりつけ薬剤師まわりも、少し現実的になってきました。

今回の整理では、薬局で保管するお薬手帳のコピーは紙でなくてもよいとされていて、

電子版お薬手帳なら、患者さんのスマホ画面のスクリーンショットを送ってもらって保管する方法も認められるとされています。

これ、紙中心の運用をしていた薬局にとっては、だいぶ助かる話かもしれません。

かかりつけ関連のポイント

  • 紙でなくても、スキャンデータなどで保管可能
  • 電子版ならスクショでも可
  • ただし、セキュリティー対応は必要
  • 電子版お薬手帳で氏名などが見やすく確認できるなら、必ずしも「かかりつけ」と表示できるシステム改修は不要

さらに、従来の同意書があったとしても、今後はお薬手帳への記入が原則。

薬剤師を変更したときは、お薬手帳の記載を上書きして、変更内容と日付を薬歴に残す必要があります。

便利になったぶん、

“電子で持つ・電子で残す”前提の整備が少しずつ求められてきている感じですね。

かかりつけ薬剤師本人が不在でも、算定できる場面あり

ここも現場としては気になるところです。

かかりつけ薬剤師フォローアップ加算や、かかりつけ薬剤師訪問加算については、

実際に業務を行ったあとで、再度同じ薬局で処方箋を受けた場面で、

患者さんのかかりつけ薬剤師本人がその場に不在でも算定可能と示されています。

もちろん、何でもいいわけではなくて、

  • かかりつけ薬剤師の氏名
  • フォローアップ内容

を薬歴にしっかり残しておくことが必要です。 

ここはかなり実務寄りの整理ですよね。

実際、毎回必ず本人がいるとは限らないので、

現場が完全に止まらないようにしたルールとも言えそうです。

地薬体加算、「会議に出ればOK」ではなさそう

新設される地域支援・医薬品供給対応体制加算(地薬体加算)については、

実績要件のひとつにある多職種連携会議への出席の考え方も整理されました。

対象になるのは、

地域医療に貢献するような多職種連携会議です。

たとえば、

  • 在宅療養中の小児の学校生活支援を話し合う会議
  • 小児在宅医療の連携会議
  • 障害者福祉支援の連携会議

などが例として挙げられています。

つまり、

「とにかく会議に出ていればいい」という話ではなくて、

地域医療や支援につながる中身かどうかが大事、ということですね。

地薬体加算の“機器設置”、ちょっとモヤっとしている現場もありそう

地薬体加算では、体重計や体温計、血圧測定器などの

セルフメディケーション関連機器の設置も要件に入っています。

厚労省は、7種類のうち少なくとも3つを置くよう求めています。

ただ、この点に関しては、現場の反応がけっこう分かれている印象です。

前向きに見ている声

  • もともと置いている薬局ならそこまで負担ではない
  • 今後の患者状態の把握には役立つかもしれない
  • リフィル処方箋への対応にもつながるかもしれない

気になっている声

  • 置くだけで、実際にはあまり使わないのでは
  • 前に求められた設備投資と同じで、結局“無駄な投資”になるのでは
  • 店舗の実情に合わない一律要件には違和感がある

このあたりは、制度としての狙いはわかるけど、

現場で本当に生きる形になるかはまだこれから、という感じがします。

時間外調剤、特別料金の考え方も整理された

2026年度改定では、時間外調剤の扱いも気になるポイントです。

緊急性がないのに、患者さんの都合で時間外対応を希望した場合に徴収する特別の料金について、

厚労省は時間外加算の所定点数相当額を標準とする考え方を示しています。

最大では、基礎額の2倍が目安になります。

ここは押さえておきたい

• 対面の場合のみ

• 薬局内の見やすい場所への掲示が必要

• ウェブサイトなどへの掲示も必要

• やむを得ない場合は特別料金ではなく、保険調剤として時間外加算を算定

ここは制度の理解だけじゃなくて、

患者さんへの説明の仕方まで含めて準備が必要そうですね。

ルールがあっても、実際の現場では

「なんでお金がかかるの?」

となりやすいところなので、掲示や案内文の作り方はけっこう大事になりそうです。

門前減算、“モールっぽい立地”も今までより厳しめに

門前薬局等立地依存減算については、

医療モール・ビレッジの定義が厳しく整理された印象です。

今回、対象になりやすいケースとして、

  • 外観上分離されていない
  • 外壁、床、天井、屋根など主要部分が一体または密接接続している
  • 医療機関や薬局を複数集める目的で開発された敷地・建物である

といった内容が、よりはっきり示されています。

さらに、これまで除外扱いの余地があった規定も削除されていて、

見た目だけではなく、実質的な一体性で判断されやすくなってきた感じがあります。

モール型の立地にいる薬局さんは、ここは少し丁寧に確認しておきたいところです。

生活保護受給者は、お薬手帳の持参がかなり重視される流れに

4月から、生活保護受給者については、医療機関や薬局を利用する際に

原則としてお薬手帳を持参することが必要になりました。電子版も含みます。

持ってきていなくても、もちろん必要な処方や調剤は行います。

ただし、その場合は次回は持参するよう指導が求められます。

さらに、それでも持参しない場合には、薬局から福祉事務所へその都度電話で情報共有することが求められています。

背景には、

  • 重複投薬
  • 多剤投与
  • ポリファーマシー
  • 向精神薬の重複

といった課題があります。

ここは少し重たい話ではあるんですが、

薬局としては、ただ「持ってきてください」で終わるのではなく、

服薬状況の整理につなげる入口としてどう関わるかが大事になりそうです。

電子処方箋、院内処方機能の本格運用もスタート

電子処方箋管理サービスでは、院内処方機能の本格運用が4月1日から始まりました。

これまでは主に院外処方の情報が中心でしたが、今後は院内処方についても、処方・調剤・投薬情報の登録と活用が進んでいく流れになります。

厚労省は、医療機関・薬局向けの概要案内や手引きも公表しています。

薬局側からすると、すぐに全部が変わるわけではないですが、

薬剤情報のつながりが少しずつ広がっていくという意味では見ておきたい話題ですね。

調剤の外部委託は、まだ慎重な空気が強め

調剤業務の一部外部委託については、今回も議論が続いています。

ただ、今回の検討会では、

一包化しない薬剤まで対象を広げることや、

受託薬局から患者宅へ直接送る直送については、慎重・否定的な意見が目立ちました。

理由としては、

• 配薬漏れなどの調剤過誤リスク

• 注射薬などの厳格な保管管理の問題

• 遠隔監査の方法がまだ十分に確立していない

といった点が挙げられています。

効率化やDXの方向性はあるけれど、

安全性の確認なしに一気に広げる感じではなさそう、というのが今の空気感かもしれません。

供給不安対応では、新しい確認システムも稼働

厚労省は、製薬企業から医療用医薬品の供給情報を集めて、医療関係者へ提供する

医薬品安定供給・流通確認システムを3月31日から稼働させています。

これまではエクセルで提出していた情報を、今後はウェブ上で直接入力する形に切り替えることで、

事務負担の軽減と、情報の精度向上が期待されています。

供給不安は、薬局の毎日にかなり響くところなので、

こういう仕組みが少しでも実用的に回るといいな…という気持ちはありますね。

2026調剤報酬改定まとめ①

今回の話題をざっくりまとめると、

2026年度改定まわりでは、こんな流れが見えてきます。

1. 現場の実務に合わせた整理が少し進んでいる

残薬調整加算の事後報告や、かかりつけ薬剤師不在時の算定など、

実際の薬局運営に少し寄せたルール整理が出てきています。

2. 記録・説明・情報共有の重みはますます大きい

時間外調剤、生活保護受給者対応、かかりつけ運用など、どれも

やったかどうかだけでなく、どう記録して、どう説明して、どう共有したかが大事です。

3. 制度の狙いと現場の温度差が残る部分もある

地薬体加算の機器設置や、調剤の外部委託の議論などは、

まだまだ制度の理想と現場のリアルの間に距離がある印象です。

改定情報って、どうしても読むだけで疲れがちなんですが、

全部を完璧に追うより、まずは

  • 残薬調整
  • ポリファーマシー
  • かかりつけ
  • 時間外調剤
  • 生活保護受給者対応

このあたりから押さえておくと、現場ではだいぶ動きやすい気がします。

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