
こんにちは、薬剤師のしぐです。
日本大学医学部附属板橋病院の敷地内薬局をめぐる訴訟で、控訴審の和解協議が決裂し、2026年10月22日に判決が予定されています。
一審では、日大側の請求が全面棄却されています。今回の和解決裂によって、薬局の退去や閉局が決まったわけではありません。
このニュースは、訴訟の行方に加えて、病院と薬局の契約、運営の透明性、そして患者さんの服薬を継続して支える仕組みを考えるきっかけになります。
今回は、確認できた経過と裁判用語を整理したうえで、薬局の現場で注目したい点をまとめます。
※2026年10月21日時点。10月22日の控訴審判決の結果は含みません。今回の対象は、日本大学医学部附属板橋病院です。
まず押さえたい今回のポイント
- 日大が、敷地内薬局の運営会社に損害賠償と立ち退きを求めている訴訟です。
- 一審の東京地裁では、日大側の請求が全面棄却されました。
- 控訴審の和解協議は決裂し、10月22日に判決が予定されています。
- 和解決裂だけで、薬局の退去・閉局や裁判の勝敗が決まるわけではありません。
- 判決内容と、実際の営業に関する案内は、それぞれ確認する必要があります。
どのような訴訟なのか
今回の訴訟は、日本大学が、医学部附属板橋病院で敷地内薬局を運営する「セレンディピティ」に対し、損害賠償と立ち退きを求めているものです。
「損害賠償を求めること」と「薬局の立ち退きを求めること」は、確認する内容が異なります。判決後は、どちらの請求について、どのように判断されたのかを見る必要があります。
見出しの勝敗だけを追うと、具体的な判断内容や、その後の営業への影響を取り違える可能性があります。
これまでの主な経過
| 時期 | 主な動き |
|---|---|
| 2023年 | 日大の特別調査委員会が、敷地内院外薬局の運営者選定などを問題として挙げる |
| 2026年3月13日 | 東京地裁が日大側の請求を全面棄却 |
| 2026年7月30日 | 東京高裁で控訴審が即日結審 |
| 2026年10月20日 | 控訴審での和解協議決裂が報じられる |
| 2026年10月22日 | 控訴審判決の予定 |
一審の結論は確認できますが、判決理由の全文までは確認できていません。「なぜ請求が棄却されたのか」について、確認できない理由を補って説明することは避けたいところです。
そもそも「敷地内薬局」とは?
ここでいう敷地内薬局は、病院の敷地内に設けられた院外の薬局です。病院の薬剤部と同じ組織という意味ではありません。
患者さんから見ると、診察を受けたあとに大きく移動せず、薬を受け取れることが利点になります。歩行に不安がある方や、家族の付き添いが必要な方では、移動距離の短さが助けになることもあります。
一方、薬局の評価では、立地に加えて、必要な薬を用意できるか、処方変更を把握できるか、副作用や飲み合わせを確認できるかといった機能が大切です。
| 見る視点 | 確認したいこと |
|---|---|
| 利便性 | 移動距離、待ち時間、受取り方法 |
| 薬の確保 | 専門性の高い薬や、処方変更への対応 |
| 薬学的な確認 | 用量、相互作用、重複、副作用の確認 |
| 継続支援 | 服薬後の相談、残薬、一包化、家族への支援 |
| 運営体制 | 営業時間、人員、病院との連絡方法 |
病院に近いことと、患者さんを継続して支えられること。その両方を見ていく必要があります。
和解・結審・控訴審をどう読む?
和解とは、話合いによる解決
和解は、訴訟の途中で当事者が話し合い、合意して紛争を解決する方法です。
裁判所が請求を認めるかどうか判断する判決とは、解決の仕組みが異なります。
今回の和解協議については、公開範囲で確認できない条件や経緯があります。「和解できなかったのだから一方に非がある」と受け取ることはできません。
結審は、判決が出たという意味ではない
結審とは、判決に向けた審理が終わることです。
7月30日の控訴審は即日結審と報じられていますが、その時点で勝敗が確定したという意味ではありません。その後の和解協議を経て、今回の判決予定につながっています。
控訴審では、一審判決に対する不服を審理する
控訴は、一審判決への不服を申し立てる手続きです。今回の控訴審は東京高裁で進められています。
一審で日大側の請求が全面棄却されたことと、控訴審がどのような結論を出すかは、分けて確認する必要があります。
また、判決が言い渡されたこと、判決が確定したこと、営業に具体的な変更が生じることも、同じ意味ではありません。
背景にある運営者選定の問題
日大の特別調査委員会は2023年、板橋病院の敷地内院外薬局について、運営者の変更、賃料の減少、関係会社への金銭の支払いなどを問題として挙げています。
また、運営者の選定や賃料決定の過程を改善し、特定の人物による専横を許さない体制を整えることを求めました。
ここで大切なのは、大学の調査委員会の評価と、裁判所の判断を区別することです。
調査委員会が問題を指摘したことをもって、損害賠償や立ち退きの請求が裁判で認められたとはいえません。一方、一審で請求が棄却されたという結論だけから、運営者選定に関する指摘のすべてが否定されたとも判断できません。
個々の主張や事実に対し、裁判所が何を認定し、どのような理由で結論を出したのか。判決を読む際には、そのつながりが重要になります。

薬局運営の視点|契約で確認しておきたいこと
ここからは、今回の契約内容や裁判所の認定を説明するものではなく、薬局運営一般の実務上の考察です。
病院の敷地内で薬局を運営する場合、賃料や契約期間だけでなく、「どのような機能を、どの体制で維持するか」まで、関係者の認識をそろえる必要があります。
たとえば営業時間を長く設定していても、薬剤師の確保が難しくなれば、運営に負担がかかります。病院の診療体制や地域の薬局機能が変わった場合に、どのように協議するのかも大切です。
| 項目 | 契約・運用で確認したい内容 |
|---|---|
| 営業体制 | 平日、土曜、夜間、休日の対応範囲 |
| 人員 | 必要な配置、欠員時の対応、応援体制 |
| 費用 | 賃料、共益費、設備費、負担範囲の明確化 |
| 情報連携 | 疑義照会、服薬情報提供、緊急連絡の窓口 |
| 変更時の協議 | 営業時間や業務範囲を変える際の手順 |
| 契約終了時 | 患者案内、情報提供、残務処理の役割 |
書面上の条件と、日々の現場運用にずれがないか。定期的に見直す仕組みが、安定した薬局機能を支えると考えます。
薬局間の業務分担や責任範囲を考える際には、関連記事「一包化の外部委託は2027年からどう変わる?薬局間委託の条件と薬剤師業務への影響」もあわせてどうぞ。
患者さんへの影響は、何を確認すればよい?

現段階で、今回の報道だけを理由に、利用中の患者さんが直ちに薬局を変更する必要があるとは判断できません。
まず確認したいのは、薬局や病院から、営業・受取り方法に関する案内が出ているかどうかです。
不安がある方には、次回受診日、手元の薬の残り、次回の受取り予定を一緒に確認します。「判決が出るらしい」という情報だけで薬を控えたり、中断したりしないようにすることが大切です。
薬局の変更が必要になった場合の引継ぎ
仮に今後、利用先の変更が必要になった場合は、お薬手帳に加えて、治療を安全に続けるための情報を整理します。
| 引継ぎ項目 | 具体的に共有したいこと |
|---|---|
| 現在の処方 | 最新の用法・用量、開始薬・中止薬 |
| 残薬 | 何が何日分残っているか、実際の服用状況 |
| 一包化 | 服用時点、印字、別包薬、服用開始日 |
| 安全性情報 | アレルギー歴、副作用歴、現在の症状 |
| 服用上の工夫 | 粉砕や剤形の相談、家族による管理 |
| 継続フォロー | 次に確認する症状、病院への報告事項 |
| 薬の準備 | 取寄せの要否、次回交付に間に合うか |
たとえば抗がん薬などでは、薬の名前と用量だけでなく、服用日と休薬日、直近の変更、これまでに出た副作用が重要になる場合があります。
一包化されている方では、中止薬が残っていないか、次にどの包から飲むのかまで整理すると、混乱を減らせます。
必要な情報は患者さんの意向や同意、個人情報の取扱いを確認し、適切な方法で共有します。
「お薬手帳を見せる」で終わらせない
お薬手帳は大切な情報源ですが、患者さんが実際にどのように飲んでいるかまでは、記載だけで分からないことがあります。
「飲み忘れが続いていた」「この薬は医師の指示で休んでいる」「一包化とは別に飲んでいる薬がある」といった情報を、本人や家族から確認することも欠かせません。
受取り先が変わっても、これまでの相談が途切れないようにする。そのための引継ぎを意識したいところです。
判決後は、勝敗に加えて何を見る?
10月22日の判決後は、次の順序で確認すると整理しやすくなります。
| 確認すること | 注目する点 |
|---|---|
| 判決の結論 | 一審の判断が維持されたか、変更されたか |
| 請求ごとの判断 | 損害賠償と立ち退きがそれぞれどう扱われたか |
| 判決理由 | どの事実や契約関係が結論につながったか |
| 当事者の対応 | 今後の手続きや運営方針について発表があるか |
| 患者への案内 | 営業時間、相談先、受取り方法に変更があるか |
今回の事件の結論を、そのまま全国の敷地内薬局に当てはめることも避けたいところです。
契約内容や事実関係は、薬局ごとに異なります。薬局業界全体の課題として考える部分と、今回の当事者間の判断は、区別して読む必要があります。

しぐ的まとめ|運営の話を、患者さんの治療につなげて考える
大学病院前の薬局では、処方の内容だけでなく、患者さんがこれまで受けてきた治療や、次の受診までの見通しを踏まえた対応が求められます。
今回のニュースを見て気になるのも、契約や裁判の先で、患者さんが安心して薬を受け取れるかということです。
運営者の選定を透明にする。継続できる営業体制を整える。病院との連絡方法を明確にする。そして変更が必要になったときには、服薬情報と相談の経過を引き継ぐ。
そうした準備が、日々の治療を支えます。
今回の和解協議決裂は、薬局の退去・閉局が決まったというニュースではありません。まずは控訴審の判断を確認し、そのうえで実際の運営や患者さんへの影響を見ていきたいと思います。
薬局の制度や業務に関する話題は、「2026調剤報酬改定の記事一覧」にもまとめています。
よくある質問
Q.和解協議が決裂すると、薬局は退去するのですか?
和解協議がまとまらなかったことだけで、退去が決まるわけではありません。裁判所の判断と、その後の具体的な案内を確認する必要があります。
Q.一審では、どちらが勝訴しましたか?
2026年3月13日の東京地裁判決では、日大側の請求が全面棄却され、薬局運営会社側が勝訴しています。
Q.今回の対象は御茶ノ水の日本大学病院ですか?
対象は、日本大学医学部附属板橋病院の敷地内薬局です。御茶ノ水の日本大学病院とは区別して確認してください。
Q.控訴審が結審した時点で、結果は決まっていたのですか?
結審は審理が終わることで、判決の言渡しとは異なります。即日結審という情報だけでは、勝敗は分かりません。
Q.利用中の患者は、すぐに薬局を変える必要がありますか?
今回の報道だけから、直ちに変更が必要とは判断できません。次回の受取りに不安がある場合は、利用中の薬局に営業案内と薬の準備状況を確認してください。
Q.今回の判断は、ほかの敷地内薬局にも当てはまりますか?
契約や事実関係が異なるため、一律に当てはまるとはいえません。判決理由と、それぞれの運営条件を確認する必要があります。


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