薬剤師のしぐです。
湿布等貼付剤の70枚を上限とする処方枚数制限ができて、はや4年。
みなさんの薬局・門前病院さんでは問題なく運用できてますでしょうか??
自分の薬局では、新しく配属になった薬剤師さん、事務さん、ひさしぶりで忘れちゃったという薬剤師さんからたびたび質問されます。
この湿布類の70枚処方日数制限について。
調剤薬局で迷う、保険請求の部分ですね。具体例も交えて、解説してみます!!
ちなみにコチラ、他でまとめてある「湿布:貼付剤の70枚処方枚数制限超えての処方について」です。

湿布類の70枚処方枚数制限
法律上の、この規制に関する文言がコチラ
- 湿布薬の投与制限:湿布薬の処方は1処方につき合計70枚まで(医学上の判断で止むを得ず70枚を超す場合は処方せん備考欄、レセプトにその理由を記載)
- 湿布薬処方時の記載内容:全量に加えて1日用量もしくは何日分に相当するかの記載が必要
この文言そのものは、みたことありますよね??
やっぱり、この湿布剤の処方制限に関して鍵になるのは「1処方」です。
では、具体例を交えて、こういった湿布剤処方の場合はどうなるの??を解説してみたいと思います。
コレを全てマスターできたら、湿布の処方枚数制限マスターになれるかも!!
1処方で2種類の湿布の場合
コレも意外と聞かれるパターン。
「1つの処方に、ロキソニンテープ42枚、モーラステープ42枚。この場合大丈夫でしたっけ?」
ダメですよねー
湿布類の合計が70枚を超えない必要があるので、この場合はロキソニンテープとモーラステープの合計が70枚を超えてはいけないということ。
コレは比較的カンタンです。

70枚投薬の翌日にまた70枚処方
多々あるパターン。
内科でモーラステープ70枚。
次回の予約まで足りないので、翌日整形外科でモーラステープ70枚。
なんならさらに翌日に、循環器内科でモーラステープ70枚。
3日のウチに、合計210枚。
さてさて。コレは、、、。
もちろん問題ないです。
「1処方につき70枚」のルールは守られてるので、問題ないです。
ただ、薬剤師としてホントに必要な処方なのか、使用部位や使用枚数等しっかり確認し薬歴に記載しておく必要がありますけどね。

同じタイミングでどちらにも湿布が70枚処方された他科処方箋
これが自分の薬局でもよく話題になるパターン。
難しいですよね。全く同じタイミングで受付。
内科でモーラステープ70枚。整形外科でロキソニンテープ70枚。
投薬時に、計140枚の貼付剤をお渡しするわけですね。
これは、、、もちろん、、、
問題ないです。
大事なのは「1受付」でも「1月に」でもなく、「1処方につき70枚」という決まり。
なので、内科から70枚、循環器内科から70枚、整形外科から70枚でも問題ないわけですね。
なんなら、同じ整形外科でも処方医が変わっていればこれまた問題ない。
大事なのは、「1処方につき70枚」です。
上記でも説明した通り、もちろん薬剤師としてホントに必要な処方なのか、使用部位や使用枚数等しっかり確認し薬歴に記載しておく必要はあります。

湿布類の処方枚数制限について支払基金への確認
自分の薬局で、質問が出て、自分が100%自信があって答えられる内容以外のものは、本社に確認したり直接支払基金に確認したりします。
そこでもやはり「1処方につき70枚」と言う部分を守るように言われています。
なので、上記の通り、どんなに同じタイミングで湿布が何十枚出ようが、数日中に湿布が何百枚出ようが、同じ月内で湿布が何千枚出ようが(さすがにコレは言い過ぎ)。
「1処方につき70枚」が守られていれば、法律上は大丈夫。
薬局として確認すべきことを確認できていれば、問題ないです。
今回はこんな感じです。
医薬品のことというより、調剤薬局での請求に必要な法律に関係するところでした。
こう言った場合はどうなんだろう?と言った質問等あればコメントください〜
ではではしぐでしたっ

コメント
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