
薬剤師のしぐです。
今回は、厚生労働省が検討する訪問介護の介護報酬の見直しについて!
「介護報酬の話だから、薬局にはあまり関係ないかな?」と思うかもしれません。でも、在宅で薬を飲み続けるためには、薬を届ける人だけでなく、日々の生活の中で服薬を支えてくれる人も必要です。
薬剤師が訪問した日に薬が整理されていても、翌日から飲めなくなってしまったら、治療は続きませんよね。ヘルパーさんの確保は、保険薬局にとっても身近な課題です。
また、2027年度介護報酬改定に向けては、デイサービスの入浴介助加算や、ショートステイの送迎加算の見直しも提案されています。
サービスは違っても、共通するのは「必要な介護を、これからも続けられる仕組みにする」という視点です。
今回は、見直しの目的、関係する職種、具体的な検討例、そして保険薬局の在宅業務への影響まで整理していきます。
※内容は2026年10月15日時点の厚生労働省公開資料などに基づきます。具体的な改定後の単位数や算定要件、施行日は、今後の正式な告示・通知の確認が必要です。
先に結論|訪問介護の見直しは、在宅生活を支える体制を守るため
今回のニュースで押さえたいのは、次の3点です。
- 人手不足や地域ごとの経営条件の違いに対応し、必要な訪問介護を続けられる体制をつくることが重要な目的です。
- 中心となるのは、ホームヘルパーなどが提供する「訪問介護」の報酬です。訪問看護や薬剤師の訪問報酬まで、一律に同じ仕組みへ変わるという意味ではありません。
- 薬局には、服薬を支える人の確保、多職種との連携、服薬方法の見直しなどを通じた影響が考えられます。
報酬の話は、どうしても「何単位上がるのか」に目が向きがちです。
もちろん、それも大切。ただ、薬局から見たときには、その先にいる患者さんが、必要な支援を受けながら自宅で暮らし続けられるかまで考えたいですね。
そもそも訪問介護とは?訪問看護とは別のサービス
訪問介護は、訪問介護員などが利用者さんの自宅を訪れ、食事や排せつの介助、調理、洗濯、掃除などを行う介護保険サービスです。
大きく分けると、次の3つがあります。
| サービスの区分 | 主な内容 | 薬局との接点 |
|---|---|---|
| 身体介護 | 食事・排せつ・入浴の介助、条件に応じた服薬介助など | 薬が実際に飲めているか、飲みにくさがないかの共有 |
| 生活援助 | 調理、洗濯、掃除、買い物など | 食事や生活環境、薬の受け取りなどに関する情報共有 |
| 通院等乗降介助 | 通院などに伴う乗車・降車と、一連の移動等の介助 | 受診や処方薬の受け取りを支える連携 |
一方、訪問看護は、看護師などが療養上の世話や診療の補助を行う別のサービスです。薬剤師が訪問して行う薬学的な管理指導も、訪問介護とは別の制度で評価されます。
自宅を訪問するという共通点はあっても、役割と報酬の仕組みは違う。ここを分けておくと、ニュースが読みやすくなりますね。

なぜ今、訪問介護の報酬を見直すのか
介助する時間の前後にも、仕事はある
現在の訪問介護の基本報酬は、サービスの内容と所要時間などに応じて算定する仕組みです。
ただ、利用者さんの家で介助している時間だけが、ヘルパーさんの仕事ではありません。次の訪問先への移動、予定の調整、急なキャンセルへの対応なども必要になります。
例えば、同じ30分の介助でも、近隣の家を続けて訪問できる場合と、次の家まで長い移動が必要な場合では、1日に対応できる人数が変わります。
移動やキャンセルに伴う負担は、国会でも取り上げられています。厚労省は、報酬は平均的な費用を勘案して設定している一方、経営状況は地域・規模・事業形態によって異なると説明しています。
つまり、「移動が全く考慮されていない」と言い切るより、平均的な評価で、実際の地域差を十分に支えられているかが課題なんですね。
全国平均の経営状況だけでは見えない違いがある
厚労省は、2027年度介護報酬改定に向けた論点として、訪問介護事業所の収支を全国平均の高低だけで判断せず、立地・規模・事業形態の違いを踏まえて検討する必要性を示しています。
利用者さんの家が離れている地域と、同じ建物に利用者さんが集まっている場合では、サービスを提供する条件が違います。
「全体では利益が出ている」という数字だけでは、地域で踏ん張っている小さな事業所の状況までは見えません。
薬局の在宅業務でも、訪問件数だけでは負担を説明しきれない場面がありますよね。移動距離、患者さんの状態、調整する相手の数。同じ1件でも、中身はかなり違います。
人手不足の中でも、必要なサービスを途切れさせないため
訪問介護員の不足も、大きな課題です。
介護が必要になっても、訪問してくれる事業所が見つからなければ、生活は支えられません。家族の負担が増えたり、自宅で暮らすこと自体が難しくなったりする可能性もあります。
報酬の見直しは、事業所の経営だけでなく、利用者さんが必要な支援を受け続けられるかという問題です。
ここが、今回のニュースで一番大切な部分だと思います。
「抜本的見直し」で何が検討されている?
公開資料から押さえられるのは、大きく次の方向です。
| 検討の方向 | ねらい | 読み違えたくない点 |
|---|---|---|
| 地域・規模・事業形態に応じた評価 | 経営条件の違いを踏まえ、提供体制を確保する | 全国平均だけで一律に判断しないという論点 |
| 報酬体系や加算の簡素化 | 利用者のわかりやすさ、事業所の事務負担軽減 | どの加算をどう整理するかは今後の検討 |
| 中山間・人口減少地域における包括的な評価 | サービス基盤を維持するための報酬の選択肢を設ける | 全国の訪問介護が一律に定額制になるという話ではない |
月単位の定額払いという選択肢も示されている
中山間・人口減少地域のサービス提供体制に関する資料では、特例介護サービスの新たな類型の枠組みで、訪問介護について、現在の出来高報酬とは別に、月単位の定額払いを選べる仕組みが示されています。
出来高報酬は、提供したサービスの回数などに応じて評価するもの。包括的な評価は、一定期間のサービスをまとめて評価する考え方です。
ただし、地域を限定した仕組みの検討と、訪問介護全体の報酬体系の議論は、範囲を分けて読む必要があります。
「2027年度から、全国の訪問介護が定額制になると決定した」とまではいえません。
また、包括的な評価を導入する場合も、必要な訪問が減らされないか、利用者さんの状態変化に対応できるか、サービスの質をどう確認するかが大切です。
事業所が続けられることと、必要な介護が届くこと。その両方が満たされる仕組みになってほしいですね。
具体例①|デイサービスの入浴介助加算も見直しへ
介護報酬を現場の実態に合わせようとする動きは、訪問介護以外にもあります。
厚労省は2026年10月14日の介護給付費分科会で、デイサービスなどの「入浴介助加算」の見直し案を示しました。
こちらは、通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護に関する議論です。
訪問介護とは別のサービスですが、必要なサービスを続けられるよう、費用や人材の実態を報酬に反映するという点で共通しています。
水道光熱費の高騰を、入浴サービスの報酬に反映する
入浴には、お湯を沸かすための燃料や電気、水道などの費用がかかります。安全に介助するための人員も必要です。
厚労省は、水道光熱費などの物価高騰と人材確保を踏まえ、入浴介助加算の単価設定を見直すことを提案しています。
| 項目 | 現行の仕組み・今回の検討内容 |
|---|---|
| 入浴介助加算(Ⅰ) | 40単位/日 |
| 入浴介助加算(Ⅱ) | 55単位/日。居宅での入浴につながる支援を評価する上位区分 |
| 単価の見直し | 物価高騰と人材確保を踏まえ、引き上げに向けて検討 |
| 加算(Ⅱ)の要件 | 介護職員の訪問と情報通信機器等を活用する方法を、より柔軟に認める案 |
※上記は2026年10月15日時点の内容です。改定後の具体的な単位数は決まっていません。また、入浴介助に対する加算であり、デイサービス全体の料金ではありません。
「これまでと同じ入浴介助をしているのに、必要な費用だけが上がっていく」。こうした状況を、事業所の努力だけで吸収し続けるのは難しいですよね。
訪問介護の移動負担と同じように、介助そのものを支えるコストにも目を向けた見直しといえます。
上位区分の要件緩和は、専門職の評価をなくすという意味ではない
入浴介助加算(Ⅱ)は、単に手厚く入浴を介助するだけの加算ではありません。
利用者さんが自宅で、自分自身や家族・ヘルパーなどの介助によって入浴できるようになることを目指しています。
そのため、利用者さんの動作や自宅の浴室環境を評価し、個別の入浴計画につなげることが重要です。
現行でも、医師等の訪問が難しい場合には、その指示のもとで介護職員が自宅を訪問し、情報通信機器等で把握した状況をもとに、医師等が評価・助言する方法が認められています。
今回の案は、この方法を「医師等が訪問することが困難な場合」に限定せず、活用できるようにするものです。
なお、ここでいう「医師等」には、制度上の要件に応じて、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員なども含まれます。医師だけが訪問する仕組みというわけではありません。
必要な評価を保ちながら、限られた人材で取り組みやすくする。要件緩和の中身は、そこを押さえて読みたいですね。
薬局にも、入浴支援とつながる場面がある
この加算が見直されても、薬剤師の訪問報酬が直接変わるわけではありません。ただ、薬局実務との接点はあります。
例えば、入浴する日に合わせた外用薬の使い方や、貼付剤の取り扱い。薬剤師が製剤ごとの注意点を確認し、デイサービスの職員や訪問看護師などと共有しておくことが役立ちます。
「入浴後に塗ってください」と説明しても、本人では塗れず、家族もその時間には不在かもしれません。
誰が、いつ、どこまで対応できるかを確認して、初めて実行できる説明になります。こうした調整は、加算そのものとは別に、薬局が関われる大切な部分です。
具体例②|ショートステイの送迎加算も引き上げを提案
ショートステイについても、実際にかかる費用に合わせて報酬を見直す動きがあります。
厚労省は、燃料費や車両維持費、人件費などの高騰を踏まえた送迎加算の引き上げを提案しています。短期入所生活介護に加え、短期入所療養介護についても同様に検討する方針です。
現行の送迎加算は片道184単位ですが、改定後の具体的な単位数は、2026年10月15日時点では決まっていません。
「施設まで行けること」も、在宅生活を支える
ショートステイは、介護が必要な方が短期間施設に泊まり、介護などを受けるサービスです。
家族が休息を取ったり、病気や用事で介護できない期間を支えたりする役割があります。
ただ、受け入れる施設があっても、そこまで移動できなければ利用は難しくなりますよね。
送迎は、車を走らせれば終わりではありません。乗り降りの介助や安全確認、それを担う職員の確保も必要です。
こうした負担を適切に評価することは、ショートステイを利用できる体制を守ることにつながります。
家族が少し休めることで、その後も自宅での介護を続けられる場合があります。送迎の報酬も、在宅生活を支える仕組みの一部なんですね。
薬局では、自宅と施設を行き来する際の薬の共有が大切
薬局実務で考えたいのは、ショートステイの利用前後に、薬の管理を途切れさせないことです。
例えば、次のような点を、本人・家族や施設職員、ケアマネジャーなどと確認しておきたいですね。
- 滞在日数に合った薬が用意されているか
- 最新の処方内容と、変更・中止された薬が共有されているか
- 頓服薬の使用方法や、判断に迷った場合の連絡先が伝わっているか
- 帰宅時に、残った薬や滞在中の服薬状況が引き継がれているか
これは送迎加算の算定要件ではなく、薬局としての連携のポイントです。
「自宅では家族が管理していたけれど、施設には変更前の薬が渡っていた」。そんな行き違いを防ぐためにも、生活の場所が変わるタイミングは意識して関わりたいところです。

対象になる職種は?薬剤師も含まれる?
まず、介護報酬は「職種の給与表」ではなく、サービスを提供した事業所などに支払われる報酬です。
そのうえで、訪問介護の報酬見直しと、それぞれの職種との関係を整理すると次のようになります。
| 職種・役割 | 今回のテーマとの関係 |
|---|---|
| 訪問介護員・ホームヘルパー | 訪問介護を提供する中心的な担い手として、事業所運営や働く環境に関わる |
| 介護福祉士、実務者研修・初任者研修の修了者など | 訪問介護員として従事する主な資格・研修の例。担える業務は資格等で異なる |
| サービス提供責任者 | 訪問介護計画、ヘルパーへの指示、利用調整、多職種との連携などを担う |
| ケアマネジャー | ケアプランやサービス調整を通じて関わる。居宅介護支援の報酬は別の項目 |
| 看護師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など | 訪問看護・訪問リハなどの別サービスで関わる。訪問介護の変更がそのまま適用されるわけではない |
| 薬剤師 | 居宅療養管理指導などを通じて連携する。薬剤師の訪問報酬は別に確認する必要がある |
生活援助従事者研修の修了者が提供できるのは、生活援助中心型のサービスです。訪問介護員であれば、誰でも同じ業務を担えるというわけではありません。
今回紹介した入浴介助加算や送迎加算についても、個人の資格に直接支払われる手当ではなく、それぞれのサービスを提供する事業所等への報酬です。
また、事業所の報酬が変われば、その分が全員に同額で給与として支払われるわけでもありません。基本報酬や個別の加算の見直しと、賃金改善を目的とした処遇改善加算は、分けて確認したいところです。

保険薬局の在宅医療への影響は?
ここからは、制度の決定事項ではなく、薬局実務への影響として考えておきたい点です。
① ヘルパーの確保が、毎日の服薬継続に関わる
薬剤師が薬を整理しても、毎回の服薬を見届けられるとは限りません。
認知機能の低下などで自己管理が難しい方では、家族やヘルパー、訪問看護師などによる日常的な支援が重要です。
そのため、訪問介護の提供体制が維持されることは、薬局が組み立てた服薬支援を生活の中で続ける土台になります。
逆に支援する人が減った場合は、薬の置き場所を変えるだけでは解決しないこともあります。
「一包化したから大丈夫」で終わらず、誰が、いつ、どこまで確認できるのかまで把握する。
在宅では、この確認がとても大切です。
② 服薬簡素化を、多職種と相談する意味が大きくなる
例えば、昼の薬だけ飲み残しが続いている方。聞いてみると、昼は一人で過ごし、朝夕には支援者が来ている――という場合があります。
こんなときは、服薬回数や時間、剤形を見直せるか、処方医と相談する余地があります。
日本老年薬学会も、在宅における服薬簡素化では、患者さんの生活リズムや家族・介護者の支援時間に合わせた調整を挙げています。
もちろん、すべての薬をまとめられるわけではありません。薬効、食事との関係、相互作用、病状などを確認し、処方医の判断と指示のもとで進める必要があります。
必要な治療を続けるために、飲み方を工夫する。ここは薬剤師の専門性が生きるところです。
③ 「薬の説明」を、介助する人が使える情報にする
在宅では、患者さん本人への説明に加え、実際に服薬を介助する人への情報共有が欠かせません。
- 薬の保管場所と、1回分の見分け方
- 飲めなかったときや、飲んだか不明なときの連絡先
- 処方変更で使わなくなった薬の扱い
- 飲みにくさや体調変化があった場合の相談先
- 頓服薬の指示内容と、判断に迷った場合の連絡方法
情報が詳しくても、現場で探せなければ使えません。
変更箇所を短く示し、サービス提供責任者や訪問看護師と共有する。こうした工夫は、誤薬を防ぐうえでも大切です。
例えば、水に溶かして飲む薬なら、介助者が準備方法を理解しているかまで確認したいところです。
具体例として、コチラもあわせてどうぞ。


「薬は渡してある」と「適切に使える」は、同じではありませんよね。生活の中で実行できる説明にすることも、薬局の大事な仕事です。
④ 介護職へ任せる範囲は、報酬の変更と別に考える
訪問介護の報酬が変わっても、介護職が行える行為の範囲が自動的に広がるわけではありません。
服薬介助などは、患者さんの状態や行為の内容、医療職との連携など、通知で示された条件を確認する必要があります。
薬を増減する、休薬する、使う薬を選ぶといった判断を、介護職の独自判断に委ねないことも大切です。
「困ったら薬局へ連絡してください」だけでなく、いつ、何を、誰に伝えてほしいかまで決めておきたいですね。
薬剤師の居宅療養管理指導の報酬も変わるの?
今回の訪問介護の報酬見直しだけを根拠に、薬剤師の居宅療養管理指導費が増減すると判断することはできません。
薬局薬剤師の在宅業務では、介護保険の居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導や、医療保険の在宅患者訪問薬剤管理指導料など、患者さんの状態と適用要件に応じた確認が必要です。
また、居宅療養管理指導は、介護保険の区分支給限度基準額の対象外です。
「ヘルパーの報酬が増えると、同じ限度額の中で薬剤師の訪問分が削られる」と単純には考えません。
ただし、対象外であっても利用者負担は発生し、算定要件や回数等の制限はあります。
制度上の枠が別でも、患者さんの暮らしや家計、支援体制はひとつです。報酬の説明と一緒に、必要な支援を続けられるかも確認していきたいところです。
薬局で今から確認しておきたいこと
見直しが固まるまで、ただ待つ必要はありません。
まずは在宅患者さんごとに、次のことを確認してみると、支援の抜けが見つかりやすくなります。
| 確認すること | 実務での見方 |
|---|---|
| 毎日の服薬を支える人 | 本人・家族・ヘルパー・看護師の役割を確認する |
| 支援が入らない時間帯 | 昼や休日の飲み残し、介助が途切れる場面を確認する |
| 飲み方の負担 | 開封、薬の数、服薬回数、剤形などを具体的に聞く |
| 処方変更時の共有先 | 主治医、ケアマネ、サービス提供責任者、訪問看護師との連絡方法を整理する |
| デイサービス利用時の支援 | 服薬介助や外用薬の対応について、実際に担える内容を確認する |
| ショートステイ利用前後 | 持参薬、変更・中止薬、残薬、服薬状況を引き継ぐ |
| 急に訪問できなくなった場合 | 代わりの支援と連絡先を多職種で相談しておく |
薬が残っている理由を「飲み忘れ」で片づけず、その時間に支える人がいるのかまで聞いてみる。
それだけでも、見えてくる課題は変わると思います。
まとめ|介護を支えることは、在宅での治療継続を支えること
訪問介護の介護報酬見直しは、人手不足や地域差に対応し、必要なサービスを安定して届けるための重要な議論です。
さらに、デイサービスの入浴介助加算や、ショートステイの送迎加算についても、物価高や人材確保を踏まえた見直しが提案されています。
| サービス | 今回押さえたい見直しの視点 |
|---|---|
| 訪問介護 | 地域・規模・事業形態の違い、人手不足、報酬体系の簡素化など |
| デイサービスの入浴介助 | 水道光熱費等の高騰、単価設定、上位区分の要件の柔軟化 |
| ショートステイの送迎 | 燃料費・車両維持費・人件費等の高騰に応じた評価 |
それぞれ別のサービスですが、どれも自宅での暮らしを続けるための支えです。
薬剤師の訪問報酬が直接変わる話ではなくても、日々の服薬を支えるヘルパーさん、入浴や日中の生活を支えるデイサービス、一時的に介護を担うショートステイは、薬局の在宅業務とつながっています。
薬を適切に用意すること。その薬が、暮らしの中で無理なく使えること。どちらもそろって、治療は続いていくんですよね。
今回の見直しが、事業所の継続と働く人の支援、そして利用者さんの安心につながるのか。薬局からも、その先の生活まで見ながら追いかけていきたいニュースです。
よくある質問(FAQ)
訪問介護の報酬見直しは、何のために行うのですか?
訪問介護員の不足や、地域・事業所規模・事業形態による経営条件の違いに対応し、必要なサービスを安定して提供するためです。報酬体系のわかりやすさや、事務負担の軽減も論点です。
ホームヘルパー全員の給与が同額上がるのですか?
そのように決まっているわけではありません。介護報酬はサービスを提供した事業所などへの支払いであり、給与への反映は、見直しの内容や処遇改善の仕組みなどによって異なります。
訪問看護師や薬剤師も、訪問介護の報酬見直しの直接の対象ですか?
訪問看護や薬剤師の居宅療養管理指導などは、訪問介護とは別のサービス・報酬です。2027年度改定全体での各サービスの議論は、それぞれ確認する必要があります。
訪問介護は、全国で月額定額制になるのですか?
全国一律の定額制への移行が決まったとはいえません。公開資料では、中山間・人口減少地域における新たな枠組みの中で、出来高報酬とは別に月単位の定額払いを選べる仕組みが示されています。
入浴介助加算の引き上げ額は決まっていますか?
2026年10月15日時点では、具体的な改定後の単位数は決まっていません。現行は、今回取り上げた通所介護等で、加算(Ⅰ)が40単位/日、加算(Ⅱ)が55単位/日です。
入浴介助加算(Ⅱ)の要件緩和は、専門職の評価が不要になるということですか?
そのような内容ではありません。医師等の指示のもとで介護職員が自宅を訪問し、情報通信機器等を活用して把握した状況を医師等が評価・助言する方法を、医師等の訪問が困難な場合に限定せず認める案です。
ショートステイの送迎加算はいくらになりますか?
現行は片道184単位です。燃料費や人件費などの高騰を踏まえた引き上げが提案されていますが、2026年10月15日時点で、改定後の具体的な単位数は決まっていません。
薬局の在宅業務には、どのような影響がありますか?
服薬介助を担う人の確保やサービス提供体制の変化が、毎日の服薬継続に影響する可能性があります。服薬方法の簡素化、処方変更時の情報共有、ショートステイ利用前後の薬の引き継ぎなどが重要になります。
居宅療養管理指導は、介護保険の利用限度額に含まれますか?
居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象外です。ただし、利用者負担は発生し、算定要件や回数等の制限もあります。
介護報酬が上がると、利用者の支払いも増えますか?
報酬単位や算定方法が変われば、利用者負担額が変わる可能性はあります。ただし、今回の検討だけで個々の負担額は判断できません。正式な改定内容と実際に利用するサービスに基づく確認が必要です。


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